土地建物実地調査要領(平成19年9月1日1登1第800号水戸地方法務局長通達)を数回に分けてご紹介します。
土地建物実地調査要領
第1章 総則
(趣旨)
第1条 土地及び建物の実地調査は,不動産登記法(以下「法」という。),不動産登記令(以下「令」という。),不動産登記規則(以下「規則」という。),不動産登記事務取扱手続準則(以下「準則」という。),及びその他別に定めるもののほか,この要領によるものとする。
(目的)
第2条 この要領は,不動産の表示に関する登記の適正かつ迅速な処理を図るため,実地調査に必要な事項を定めることを目的とする。
(実地調査の励行)
第3条 登記官は,不動産の表示に関する登記の申請(「嘱託」・「申出」を含む。以下同じ。)があった場合には,効率的かつ効果的な実地調査に努めるものとする。
(実地調査担当官)
第4条 登記官は,実地調査を行う場合に,他の職員を同行させることができる。
(実地調査の代行)
第5条 登記官は,他の職員に,調査事項及び調査方法の細部を指示して,実地調査を行わせることができる。
(身分証明書の携帯・呈示)
第6条 登記官又はその指示を受けて実地調査を行う職員(以下、これらを「調査担当官」と総称する。)は,実地調査に際して身分証明君を携帯し,関係人の請求がある場合にこれを呈示しなければならない。
(実地調査の承認)
第7条 実地調査を行おうとする場合には,あらかじめ別紙第1号様式による実地調査簿に所要事項を記載して,所属長の承認を受けるものとする。
(調査日時の決定及び通知)
第8条 実地調査は,各庁の実情に応じ計画的に日時を定めて実施するものとする。
2 実地調査を行う場合には,必要に応じ立会いを求めるべき者に対し,事案の内容に応じて,立会日時及び立会いを求める旨その他必要な事項を別紙第2号様式に記載して,これを事前に送付する方法又はこれらの事項を電話その他適宜の方法によって事前に連絡をする方法のいずれかにより通知するものとする。
(添付情報)
第9条 登記の申請情報(嘱託情報を含む。以下同じ。)には,別表第1 の「登記の区分」に従い,同表の「その他の添付情報」欄に掲げる情報の提供をできる限り求めるものとする。
2 前項の添付情報で,官公署(「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」を含む。)以外の者の証明に係るものについては,その者の印鑑証明書の提供を求めるものとする。ただし,印鑑証明書を提供できない場合には,その書面に証明者の署名又は記名押印を求め,証明者本人が署名又は記名押印したことを申請人又は申請代理人が添え書きをし,署名又は記名押印する。
(登記原因及びその日付の調査)
第10条 登記原因及びその日付の調査は,現況を確認し,必要に応じて申請人及び立会人等に質問するなどしてするものとする。
2 登記原因の日付の確認について,必要あるときは,官公署の証明又は申請人(代理人を含む。)以外の現地の実状に詳しい者の協力(所持している資料あるいは証言等をいう。)を得て確認するものとする。
なお,確実な資料等が得られないときは,「年月日不詳」,「何年何月日不詳」等の振り合いで差し支えない。
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