土地家屋調査士

茨城青年土地家屋調査士会

先週の金曜日(2月27日)、雪の降る中、茨城青年土地家屋調査士会の設立総会が開催されました。

正会員は、満50歳未満の者、または土地家屋調査士登録後10年以内の者ということで、私は即、入会することにして、会費の納入は翌28日、一番最初となりました。

会費の納入は銀行振込という会則なんですが、設立総会の時に手渡しでも良いということになったので、いきなり例外扱い。

入会申込は遅れて、今日、FAXしました。

青年土地家屋調査士会を作ろうと声掛けをしてから約10年…。その時はあまり盛り上がらず、立ち消えてしまった青年土地家屋調査士会の誕生を本当に喜んでおります。

あ、そうそう。今のところ、紅一点です。ですので、女性の入会をお待ちしております。茨城で該当する女性はあと何人でしょうか!?

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土浦支部青年会(調査士)

昨日、土浦支部の土地家屋調査士の青年会があり出席してきました。

私、調査士歴はダテに長いんですが、まだまだ青年扱いのようですwink

フリートークの議題になったのが、職務上請求書と街区基準点、調査報告書、オンライン申請などなど。

参加会員で既に新職務上請求書を購入していたのは、1名でした。

本年の6月30日(月)までは、土地家屋調査士の職務上請求書は新・旧様式を併用できます。

6月30日(月)までの間、旧様式による職務上請求書を使用する場合には、法律上、明らかにしなければならない事項につき欄外の記載又は別紙を添付する方法によること。

青年会の会議後は近くの和風ファミレスで、お食事会。

全員、車での参加なので、飲み物はドリンクバー。

なのに、大盛り上がりで、解散したのが10時半過ぎてたかしら。

私も、もちろん、テンション上昇upで楽しいひとときを過ごすことができました。

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土地建物実地調査要領(8)

(合体の調査)
第47条 建物の合体の調査は,別個独立した建物の間に増築工事,障壁等の除去,えい行移転等の物理的に手を加え,従前の建物が独立性を失っているかどうかを確認してするものとする。
2 複数棟の建物の合体の調査は,合体したときの工事方法及び現状を確認してするものとする。

(合併の調査)
第48条 建物の合併の調査は,建物間に物理的な工事を施していないこと及び効用上一体として利用されており,主従の関係にあるか,また,区分建物の場合は接続しているかどうかを確認してするものとする。

(所有権を証する情報)
第49条 建物の表題登記,増築による床面積の変更登記(付属建物の新築を含む。)及び建物の合体の登記等(嘱託登記を除く)の申請書に添付する所有権を証する情報は,おおむね別表第7に掲げる基準によるものとする。

(所有者の調査)
第50条 第29条の規定は,建物の所有者の調査に準用する。

(滅失等の調査)
第51条 建物の全部又は一部の滅失の調査は,次の事項について,特に留意して確認するものとする。
(1)他にえい行移転されていないかどうか。
(2)同一敷地内に類似の建物が存在していないかどうか。
(3)分筆又は合筆等により所在地番に変更が生じていないかどうか。
(4)増築及び改築等により形態を変えていないかどうか。
(5)屋根,柱,土台及び外壁が取り壊され,建物としての実体を失っているかどうか。
(6)一部消失又は一部取壊しの場合は,残存部分が建物として認められる状態にあるかどうか。

(不存在の調査)
第52条 建物の不存在の調査は,前条第1号ないし4号に規定する事項について特に留意しなければならない。

第3章 雑則

(取下げ又は却下の場合における実地調査書の取扱い)
第53条 登記官は,実地調査後において,申請等を取下げ又は却下があった場合には,添付書類の還付に先立って,調査報告書の写しを作成するものとする。
2 登記官は,実地調査簿に申請等の取下げ又は却下があった旨を記載するとともに,取下書又は却下した申請に係る申請情報とともに,実地調査書及び調査報告書の写しを申請書類つづり込み帳又は職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込むものとする。
3 取下げ又は却下をした事件が再度申請される見通しのあるものについては,申請情報及び実地調査書の写しを作成し「表示登記取下・却下事件つづり込み帳」を作成し,目録を付して5年間保存するものとする。
4 前項の規定は,第33条の申出に準用する。

(地積測量図の別つづり)
第54条 法第14条第1項地図作成作業による地図又は国土調査法による地籍図を地図として備え付けた場合において,それ以前に提出された地積測量図があるときは,これを別つづりとし,そのつづりに備付地図の種類に応じて「地図作成作業前提出」又は「国土調査実施前提出」等の表示をして保管するもとのする。

附則

第1条 この要領は,平成19年9月1日から施行する。

第2条 この要領に抵触する従前の取扱い(当局の通達,回答)はこの要領により変更されたものとする。

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土地建物実地調査要領(7)

(えい行移転による所在変更の調査)
第41条 建物のえい行移転による所在変更の調査は,えい行先の所在地番の確認のほか,建物の解体の度合及び移動経過等(えい行の前後で建物の同一性が損なわれていないかどうか。)を確認してするものとする。

(種類の調査)
第42条 建物の種類は,当該建物の造作,設備等により利用状況を調査し,おおむね別表第4に掲げる基準により定めるものとする。

(構造の調査)
第43条 建物の構造は,当該建物の骨組み等の主たる部分及び屋根の構成材料を調査し,おおむね別表第5及び第6に掲げる基準により定めるものとする。
2 階数は,次の各号に掲げる事項について調査するものとする。
(1)一定の用途に供し得る部分(塔屋,屋階等)の天井の高さが1.5メートル以上であるときは,階数に算入する。ただし,階段室,エレベータ室及び機械室等の特殊階(他に利用目的がなく,また,人貨の滞留性がなく構造上建物の附属物とみなされるもの)を除く。
(2)建物内部に部分的な階層(中二階等)がある場合は,床面積の半分以上が天井の高さ1.5メートル以上あり,かつ,階段,窓及び電灯の設備等がなくても,床,天井及び内壁等の内装の仕上がり状況から利用目的に沿った生活空間が確保される場合は,階数に算入する。
(3)地下に埋没している部分がその階層の天井の高さのおおむね3分の1以上である場合は,地下階として取り扱うものとする。
(4)傾斜地に建築された建物は,主たる出入口の有無にかかわらず地上最低階を1階として取り扱う。ただし,地下に埋没している場合は前号により取り扱うものとする。
(5)屋根の面積のおおむね3分の1以上に満たない部分の屋根の種類は,原則として表示しない。

(床面積の調査)
第44条 床面積の調査に当たっては,次の各号に掲げる事項を確認するものとする。
(1)各階ごとにその周囲を測定し,その結果と各階平面図が符合しているかどうか。
(2)煙突,ダストシュート,出窓若しくは内部の吹き抜け等又は屋外の階段等で,床面積に算入するものと算入しないものとの区別がされているかどうか。
(3)区分建物の場合には,前各号のほか,壁,その他の区画の内側線で囲まれた部分で求積されているかどうか及びその求積された床面積に法定又は規約上の共用部分が含まれていないかどうか。

(方位の調査)
第45条 第28条の規定は,建物図面に記載された方位の調査に準用する。

(区分建物の調査)
第46条 区分建物の調査は,次の各号に掲げる事項を確認してするものとする。
(1)申請人の確認
 登記申請書に記載された申請人が,その区分建物の所有権を原始的に取得した者に相違ないかどうか。
(2)一括申請の確認
 一棟の建物に属する区分建物の全部(規約共用部分を含む。)について,一括して表題登記の申請がされているかどうか(除次号)。
(3)スケルトン・インフィル分譲の場合
 ア インフィルが完成している場合(※)
  第42条の基準による。
 イ インフィルが完成していない場合
  一棟の建物の構造,他の専有部分の状況が完成していること及び次のアないしウのいずれかの書類の添付がある場合は,インフィルが一部完成していない場合でも区分建物と認定して差し支えない。
  (ア)建築確認申請書及び通知書にスケルトン状態を含む区分建物の用途の記載があるもの
  (イ)インフィルが完了している住戸についての仮使用承認申請書に,スケルトン状態の住戸についてもその用途が記載されており,その仮使用承認通知書に仮使用することを承認する旨の記載があるもの
  (ウ)工事完了引渡証明書等にスケルトン状態の専有部分の記載があるもの
(4)所在する土地の確認
 区分建物の属する一棟の建物が所在する土地について,建物直下の土地のほか,次に掲げる土地が表示されているかどうか。
 ア 一階部分から突き出した上階部分の直下の土地
 イ 一階部分から突き出した地階部分の直上の土地
 ウ 床面積に算入されない外階段又は玄関部分若しくは車寄せ部分の存する土地
 エ 床面積に算入されないベランダの直下の土地
 オ 軒の直下の土地
(5)法定敷地と一棟の建物の位置関係及び規約敷地の利用目的はどうか。

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土地建物実地調査要領(6)

第3節 建物の表示に関する登記

(建物の認定)
第34条 建物としての認定は,次の事項を調査してするものとする。
(1)定着性
 容易に移動することのできないコンクリート基礎等により土地に定着し,かつ,永続性のある建物であるかどうか。
(2)外気分断性
 外壁若しくは建具又はこれらに類する設備によって内外を分断できる状態にあるかどうか及び屋根のふき上げ工事が完了しているかどうか。
(3)用途性
 建物内部の造作及び外観等の状況により,一定の用途に供し得る状態にあるかどうか。
(4)永続性
 土地の固着性が永続的なものであるかどうか。
(5)取引性
 建物自体に社会的,経済的取引の的確性を有しているかどうか。

(区分建物の認定)
第35条 区分建物としての認定は,次の各号に掲げる事項を調査してするものとする。
(1)構造上の独立性
 一棟の建物の一部が,障壁,階層(天井及び床),シャッター,扉若しくは強化ガラス等これらに類する固定的設備によって他の部分と完全に区画,分断され独立している状態にあるかどうか。
(2)利用上の独立性
 構造上区分された一棟の建物の一部が,それぞれ独立して居宅,店舗又は事務所等の用途に供し得る状態にあるかどうか。
(3)敷地利用権
 敷地利用権の有無及びその割合はどうか。

(新築・増築の調査)
第36条 建物の新築又は増築の調査は,次の各号に掲げる事項を確認してするものとする。
(1)既に登記された建物でないかどうか。
(2)既登記の建物について,その種類若しくは構造を変更し,又は増築若しくは一部取壊しをしたものでないかどうか。
(3)既登記の建物をえい行移転した建物でないかどうか。
(4)効用上一体として利用されていない状態にある数棟の建物を一個の建物として申請していないかどうか。
(5)既登記の建物に増築し,増築後の建物全部又は増築部分を新築の建物としての申請でないかどうか。
(6)附属建物として申請された建物が,主たる建物と効用上一体として利用される関係にあるかどうか,又は主従の関係にあるかどうか。

(建物図面・各階平面図の作成者の調査)
第37条 第30条の規定は,建物図面及び各階平面図の作成者を確認する場合に準用する。

(所在地番の調査)
第38条 建物の所在地番の調査は,第21条の規定によるほか,建物の位置及び形状が建物図面と符合するかどうかを確認してするもとのする。

(仮換地上の所在地の表示方法)
第39条 土地区画整理等に伴う仮換地上に存する建物の所在地番は,土地区画整理前の土地(底地)の地番を表示し,換地の予定地番又は事業名及びブロック番号符号を括弧書きで併記するものとする。
2 前項の規定は,保留地に建築された建物に準用する。
3 無番地の土地上に建築された建物の所在は,その土地に最も近い土地の地番を用い「1番地1先」のように表示するものとする。

(仮換地上の所在証明書の提供等)
第40条 仮換地に建築された建物の表題登記の申請情報等には,仮換地を指定する権限を有する事業施行者の作成に係る仮換地及びその底地の位置関係を明らかにした証明書の提供を求めるものとする。
2 前項の規定は,保留地に建築された建物に準用する。

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土地建物実地調査要領(5)

(筆界確認書等の提供)
第26条 地積更正(地積の増加又は減少)及び分筆等土地の測量に伴う登記の申請書には,当該土地の所有者及び当該土地に隣接する土地の所有者若しくはその代理人(以下「関係者」という。)の署名又は記名押印ある「土地の筆界について異議がなく確認した」ことを証明できる次の各号に掲げるいずれかの書面の提供を求めるものとする。
(1)立会証明書
 別紙第11号様式による書面
(2)筆界確認書
 別紙第12号様式による書面又は筆界を確認していることの証明書で,筆界を明らかにした図面の提供があるもの。
(3)これに準ずる書面
 (1)及び(2)以外の土地の筆界に関し異議のない旨の「同意書」等で,筆界を明らかにした図面の記載又は提供があるもの。
2 前項の書面には,できる限り当該土地所有者並びに関係者の印鑑証明書の提供を求めるものとする。
3 第9条第2項ただし書の規定は,前項の印鑑証明書を提供することができない場合に準用する。
4 第1項各号の書面は,提供された地積測量図が法務局保管の地積測量図と符合する場合には,提供を省略できるものとする。また,法第14条1項地図作成作業等の成果と,提出された地積測量図との座標値が一致する場合には提供を省略することができるものとする。
5 提供された不動産調査報告書等の記載によって,当該土地の所有者及び関係者において,どのように筆界が確認されたのか,その信ぴょう性が得られているときは,これらの書面をもって第1項各号の書面に代えることができる。
 ただし,前所有者と隣接土地所有者間で作成された筆界確認書等を承継し,これをもとに現地において立会・確認がなされている場合は,その書面の提供をも求めるものとする。
6 官公署が地積更正(地積の増加又は減少。)及び分筆等土地の測量を伴う登記を申請する場合には別紙第13号様式による土地境界立会確認書(嘱託用)又はそれに準じた書面の提供を求めるものとする。

(地積の検測等)
第27条 地積の検測をする場合には,トータルステーション又は鋼巻き尺等を用い,土地の形状に応じて少なくとも筆界点間の二辺以上を測定し,地積測量図の記載辺長と符合するかどうかを確認するものとする。

(方位の調査)
第28条 土地所在図及び地積測量図に記載された方位の調査は,磁針器等を用いてするものとする。

(所有者の確認)
第29条 所有者の確認は,登記記録及び添付情報並びに立会人及び近隣居住者等に質問してするものとし,必要があるときには占有関係,賃貸借関係及び固定資産税納付関係等について調査するものとする。

(地積測量図作成者の確認)
第30条 調査担当者は,地積測量図に記載された作成者が,当該土地を実際に調査,測量した結果に基づいて作成した地積測量図であるかどうかを確認するものとする。

(分筆の調査)
第31条 土地の分筆の調査に当たっては,分筆前の土地のすべての筆界と隣接土地の地番を確認するとともに,分筆後の各土地の筆界点間の辺長について第27条の調査を行うものとする。
2 広大な土地からわずかな土地を分筆するなど特別の事情がある場合には,分筆前の広大な土地のすべての筆界と隣接土地の地番を確認する(ただし,分筆前の土地の筆界及び形状の確認が著しく困難な場合を除く。)とともに,分筆後のわずかな土地の筆界点から分筆前の広大な土地の直近の筆界点までの方向等を調査することにより当該分筆後のわずかな土地の位置を確認し,かつ,当該土地の筆界点間の辺長について第27条の調査を行うものとする。
3 筆界点には,後日のために永続性のある境界標をできる限り設置することを指導するものとする。

(合筆の調査)
第32条 土地の合筆の調査は,合筆しようとする各土地の接続の有無並びに地目及び字が同一であるかどうか等を調査してするものとする。

(地図等及び土地所在図等の訂正の調査)
第33条 規則第16条に規定する地図等の訂正の申出の調査は,登記記録,地図に準ずる図面,土地所在図,地積測量図及び申出書に添付された情報等により,訂正申出に係る筆界の沿革及び図示誤りの原因等を調査するほか,申出に係る訂正事項が正しいかどうかを確認するものとする。
2 規則88条に規定する土地所在図の訂正等の申出の調査は,登記記録,地図に準ずる図面,土地所在図,地積測量図,建物図面,各階平面図及び申出書に添付された情報等により,訂正申出に係る筆界の沿革及び図示誤りの原因等を調査するほか,申出に係る訂正事項が正しいかどうかを確認するものとする。
3 第1章(第10条を除く),第2章第1節,第2節(第22条,第23条,第29条,第31条及び第32条を除く。)及び第3節(第34条,第35条,第42条,第46条ないし第52条を除く。)の規定は,前2項の場合に準用する。

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土地建物実地調査要領(4)

第2節 土地の表示に関する登記

(所在,地番の調査)
第21条 土地の所在,地番の調査は,地図又は地図に準ずる図面等の資料並びに,現地において市町村区画,字区画,方位,形状及び隣接地等を確認してするものとする。

(地目の認定)
第22条 地目の認定調査に当たっては,規則第99条,準則第68条及び第69条の規定によるほか,別表第2に掲げる基準により認定するものとする。
2 利用目的が不明確で流動的な,いわゆる中間地目については地目の変更の認定をしないものとする。

(農地の地目変更の取扱い)
第23条 農地を農地以外の地目とする地目変更の登記申請があった場合,当該申請情報に農地に該当しない旨の県知事若しくは農業委員会の証明書又は農地法第4条若しくは第5条又は同法第73条の転用許可又は届出があったことを証する書面の添付がないときは,別紙第9号様式により転用許可の有無等について関係農業委員会に照会するものとする。
2 前項の照会をしたときは,農業委員会の回答を受けるまでの間,その事件の処理を留保するものとする。ただし,照会後2週間を経過したときはこの限りではない。
3 第1項の照会に対し,農地法第83条の2の規定により,当該土地について農地の状態に回復させるべき旨の命令(以下「原状回復命令」という。)が発せられる見込みである旨の回答があった場合において,農業委員会又は同会の事務局長から原状回復命令が発せられた旨又は発せられる見込みがなくなった旨の通知がされるまでの間は,事件の処理を更に留保するものとする。ただし,上記回答後2週間を経過したときは,この限りではない。
4 第1項の照会に対し,農業委員会から当該土地の現況が農地である旨の回答があった場合には,実地調査の上,特段の事情がない限り,申請を却下するものとする。この場合において地目の認定に疑義が生じたときは,登記記録,申請情報,添付情報,農業委員会の回答書及び実地調査書等の写しを添付して別紙第10号様式により局長に内議するものとする。
5 農地の形質が変更され,その現状が農地以外の状態にあると認められる場合であっても,原状回復命令が発せられる見込みがある場合には,いまだ地目の変更があったものとは認定しないものとする。

(筆界の確認)
第24条 登記官は,土地の筆界の確認を行う場合には,次の各号の方法で行う。
(1)筆界の確認は,申請人,隣接地所有者等の立会いを求めてするものとする。
(2)筆界を確認する旨の書面又は第26条に規定する書面が添付されている場合又は恒久的な境界標等により筆界が明確である場合には,隣接地所有者等の立会いを求めることなく調査することができるものとする。
(3)筆界の確認に当たり,立会人から異議の申出があった場合には,地図,現地の利用状況及び境界標,その他により筆界の確認に努めるものとする。
(4)登記所備付地図に基づく筆界の確認方法
ア 法第14条地図の存する地域における筆界
 法第14条地図によって現地に復元される筆界と現地における筆界との位置関係の確認をし,地積測量図に記載されている境界標,その他の筆界点,地物等を調査してその位置関係を確認するものとする。
イ 登記所に提出された地籍図等の地域における筆界
 法令の規定によって登記所に提出された図面で,法第14条地図に指定されていない区域及び地積測量図に関係する筆界は,前号に準じて確認するものとする。
ウ 地図に準ずる図面等の地域における筆界
 地図に準ずる図面その他登記所で保管している図面等の地域の筆界は,同図面及び関係する地積測量図等を基礎にして境界標の位置関係等を調査するほか,可能な限り隣接地所有者等の立会いを求め,筆界についての異議の有無等を調査して確認するものとする。

(境界標,恒久的地物及び街区基準点の確認)
第25条 調査担当官は,地積測量図に記載されている境界標識又は近傍の恒久的地物が永続性のある標識であるか否か等について,別表第3に掲げる基準により調査するとともに,街区基準点の有無についても調査するものとする。
2 街区基準点が備え付けられている登記所において,街区基準点の成果に基づく調査及び測量がされているかを確認し,この街区基準点を利用できるにもかかわらず,この街区基準点に基づかない地積測量図が作成されている場合には,基本三角点等に基づく測量ができない特段の事情がある場合(規則第77条第1項第7号)に該当しないものとして当該申請を却下するものとする。

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土地建物実地調査要領(3)

第2章 実地調査の手続

第1節 総則

(事前調査)
第14条 調査担当官は,実地調査を行うに当たっては,法定の添付情報のほか,登記記録,地図,地積測量図,建物所在図及び街区基準点成果表等の登記所に保管されている資料等に基づき,対象となる不動産の所在,位置,形状,隣接地又は隣接の建物等について,必要な事前調査を行うものとする。

(実地調査書の作成)
第15条 調査担当官は,実地調査を完了したときは,規則第95条の規定に基づき,準則第62条第2項の規定による実地調査書(準則別記第58号様式)又は本要領に定めた実地調査書(土地については別紙6号様式,建物については別紙7号様式)を作成するものとする。

(関係官公署との連絡)
第16条 調査担当官は,実地調査に当たっては,必要に応じ関係官公署と緊密に連絡し,意見の聴取,資料の提供又は立会いその他の協力を求めるものとする。

(実地調査の方法)
第17条 調査担当官は,実地調査を行うに当たっては,実地調査書上に明確にされた「調査を要する事項」の内容等に応じて,目視により単に申請等に係る事項と現況が明らかに反していないかどうかを調査するだけではなく,トータルステーション,鋼巻き尺等を用いた測量,計測等を行い,申請等に係る事項が現況と符合しているかどうかを調査するとともに,必要があるときは,申請人又はその代理人,隣接地所有者その他利害関係人の立会いを求めて確認しなければならない。
2 実地調査を行うに当たっては,「調査を要する事項」の内容等に応じて,対象となる不動産の現況又は境界標等の埋設状況を写真撮影する等して,証拠の作成・保存に努めなければならない。

(実地調査完了後の処置)
第18条 調査担当官は,実地調査を完了した場合には,別紙第1号様式による実地調査簿に所要の事項を記載して,調査の結果を明らかにしておくものとする。なお,現地を撮影した写真は実地調査書に編てつしておくものとする。

(実地調査拒否に対する処置)
第19条 登記官は,実地調査を拒否される等の理由により,実地調査を行うことが困難であると判断した場合には,これを中止し,必要に応じて所属長にその旨を報告するものとする。
2 登記官は,職員に実地調査を代行させた場合において,当該実地調査を代行した者から,実地調査を拒否される等の理由によりその代行が困難であるとの報告を受けた場合には,直ちにその代行を中止させるとともに,必要に応じて所属長にその旨を報告し,更に実地調査を継続するかどうかを判断するものとする。
3 報告を受けた所属長は,速やかに報告に係る事実を調査し,申請情報及び添付情報の写しを添えて,その結果を局長に報告するとともに,実地調査の拒否が法第162条(検査妨害罪)の構成要件に該当すると思われる場合には,所轄の警察署に告発するものとする。

(不適正事件の報告)
第20条 登記官は,実地調査の結果,申請情報又は添付情報(調査報告書を含む)が虚偽の調査及び測量に基づいて作成されたものであることを確知したときは,その旨を別紙8号様式により局長に報告するものとする。

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土地建物実地調査要領(2)

(調査報告書等の提供)
第11条 登記官は,土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人(以下「調査士等」と総称する。)が代理人として不動産の表示に関する登記を申請する場合には,別紙第3号様式及び第4号様式による調査報告書の提供を求めるものとする。
2 登記官は,官公署が不動産の表示に関する登記を嘱託する場合には, 別紙第5号様式による土地現地・実地調査書の提供を求めるものとする。
3 前第1項及び第2項の調査報告書及び土地現地・実地調査書は,実際に調査及び測量した者が作成し,作成者が署名又は記名押印したものでなければならない。
4 登記官は,調査報告書及び土地現地・実地調査書の記録事項について,必要に応じて作成者から説明又は資料の提供を求めて,その正確性を確認するものとする。

(案内図の提供)
第12条 登記の申請情報(嘱託書を含む。以下同じ。)には,必要に応じ当該申請物件の所在地に達する道順,目標及び住居表示番号等を分かりやすく図示した案内図の提供を求めるものとする。

(実地調査の要否の判断)
第13条 実地調査の要否については,申請情報,添付情報,登記所内外から収集した資料等を総合的に判断するものとする。
2 登記官は,第9条の添付情報及び第11条の調査報告書の内容並びに登記所備付けの登記簿,地図,地図に準ずる図面,地積測量図,建物所在図等を調査した結果,次の(1)(2)のように申請が適正であると認められる場合には,実地調査を省略することができるものとする。
(1)調査士等を代理人として,当該調査士等が作成した調査報告書を添付した申請等がされた場合において,登記官が,当該調査報告書に申請等の内容が真正であると認めるに足る事項が記録されていると判断したとき。
(2)申請等に調査報告書が添付されていないとき又は(1)の場合において調査報告書の記録だけでは申請等の内容が真正であると認めるに十分でないときであっても,他の提供された情報や登記官が職務上知り得た事実(法第14条第1項の地図,地積測量図等,登記官が登記所内外で収集した資料がすべて含まれる。)を併せ考慮することによって,申請等の内容が真正であると判断することができるとき。
3 登記官は,次の各号に掲げる登記の申請については,原則として実地調査を行うものとする。
(1)土地の表示に関する登記について
ア 土地の表題登記(当該土地の所在,地目及び地積が明らかとなる官公署の証明書が添付されている場合を除く。)
イ 地目の変更又は更正の登記(農地からの変更又は更正の場合で,当該土地の現況が明らかとなる官公署の証明書が添付されている場合を除く。宅地への変更又は更正の場合で,当該土地に所在する建物の表題登記がされている場合又は建築確認済証及び検査済証が添付されている場合を除く。)
ウ 地積に関する更正の登記
エ 分筆の登記(提供された地積測量図の内容が,登記所に備え付けられている法第14条第1項の地図又は現地を復元することのできる地積測量図と合致している場合を除く。)
オ 法第75条又は第76条第3項の規定により不動産の登記をしたとき。
カ 地図(地図に準ずる図面を含む。以下同じ。)の備付けがない地域(基準点設置作業が実施され,従前の地図が閉鎖されている地域を含む。)又は地図と現況が著しく相違する地域における土地の表示に関する登記
キ 登記の申請書に添付された地積測量図の各辺長が既に登記所に提出されている該当する地積測量図の各辺長と比較した場合,許容範囲を超えている登記
ク 地積の調査・測量をして,1年以上を経過した成果に基づいて作成した地積測量図を添付した登記
ケ 第9条第2項に規定する印鑑証明書の添付がなく,添付書面について信ぴょう性が得られないとき。
(2)建物の表示に関する登記について
ア 地図の備付けがない地域(基準点設置作業が実施され,従前の地図が閉鎖されている地域を含む。)又は地図と現況が著しく相違する地域における建物の表示に関する登記
イ 法第75条又は法第76条第3項の規定により不動産の登記をしたとき。
ウ 特殊な構造を有する建物の新築,増築又は区分建物の表示に関する登記
エ 合体を原因とする建物の表示に関する登記
オ 所有権以外の権利又は処分の制限等の登記があり,これらの権利の消滅を承諾したことを証する書面の添付のない滅失の登記
カ 第9条第2項に規定する印鑑証明書の添付がなく,添付書面について信ぴょう性が得られないとき。
4 実地調査を要しないと判断したものについては,その理由を申請情報又は調査報告書の適宜の余白に記載して明らかにしておかなければならない。

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土地建物実地調査要領(1)

土地建物実地調査要領(平成19年9月1日1登1第800号水戸地方法務局長通達)を数回に分けてご紹介します。

土地建物実地調査要領

第1章 総則

(趣旨)
第1条 土地及び建物の実地調査は,不動産登記法(以下「法」という。),不動産登記令(以下「令」という。),不動産登記規則(以下「規則」という。),不動産登記事務取扱手続準則(以下「準則」という。),及びその他別に定めるもののほか,この要領によるものとする。

(目的)
第2条 この要領は,不動産の表示に関する登記の適正かつ迅速な処理を図るため,実地調査に必要な事項を定めることを目的とする。

(実地調査の励行)
第3条 登記官は,不動産の表示に関する登記の申請(「嘱託」・「申出」を含む。以下同じ。)があった場合には,効率的かつ効果的な実地調査に努めるものとする。

(実地調査担当官)
第4条 登記官は,実地調査を行う場合に,他の職員を同行させることができる。

(実地調査の代行)
第5条 登記官は,他の職員に,調査事項及び調査方法の細部を指示して,実地調査を行わせることができる。

(身分証明書の携帯・呈示)
第6条 登記官又はその指示を受けて実地調査を行う職員(以下、これらを「調査担当官」と総称する。)は,実地調査に際して身分証明君を携帯し,関係人の請求がある場合にこれを呈示しなければならない。

(実地調査の承認)
第7条 実地調査を行おうとする場合には,あらかじめ別紙第1号様式による実地調査簿に所要事項を記載して,所属長の承認を受けるものとする。

(調査日時の決定及び通知)
第8条 実地調査は,各庁の実情に応じ計画的に日時を定めて実施するものとする。
2 実地調査を行う場合には,必要に応じ立会いを求めるべき者に対し,事案の内容に応じて,立会日時及び立会いを求める旨その他必要な事項を別紙第2号様式に記載して,これを事前に送付する方法又はこれらの事項を電話その他適宜の方法によって事前に連絡をする方法のいずれかにより通知するものとする。

(添付情報)
第9条 登記の申請情報(嘱託情報を含む。以下同じ。)には,別表第1 の「登記の区分」に従い,同表の「その他の添付情報」欄に掲げる情報の提供をできる限り求めるものとする。
2 前項の添付情報で,官公署(「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」を含む。)以外の者の証明に係るものについては,その者の印鑑証明書の提供を求めるものとする。ただし,印鑑証明書を提供できない場合には,その書面に証明者の署名又は記名押印を求め,証明者本人が署名又は記名押印したことを申請人又は申請代理人が添え書きをし,署名又は記名押印する。

(登記原因及びその日付の調査)
第10条 登記原因及びその日付の調査は,現況を確認し,必要に応じて申請人及び立会人等に質問するなどしてするものとする。
2 登記原因の日付の確認について,必要あるときは,官公署の証明又は申請人(代理人を含む。)以外の現地の実状に詳しい者の協力(所持している資料あるいは証言等をいう。)を得て確認するものとする。
 なお,確実な資料等が得られないときは,「年月日不詳」,「何年何月日不詳」等の振り合いで差し支えない。

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新築建物ギャラリー(1)

建物表題登記をするにあたって、最近は、デジカメで建物を撮影します。

デジカメなので、どんどん上書きしちゃうんですが、データを消す前に、ブログでお披露目しちゃいます。

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