軽減を受けられる住宅用家屋
租税特別措置法等によって、登録免許税の軽減を受けられる住宅用家屋について、ちょっと見解が分かれたので、最終的な結果をお知らせ。
併用住宅の10%制限は業務用部分についてであり、居宅兼物置で、物置部分が10%を超えていても、建物全体として軽減を受けられる。
根拠
- 租税特別措置法等にいう「当該個人の住宅用の家屋」には、「物置」あるいは「車庫」として使用される部分が含まれていてもよい。(登研360号93頁)
- 車庫部分の床面積が家屋全体の床面積の10パーセントを超える場合であっても、全体として住宅の効用を果たしているときには、租税特別措置法72条(現行72条の2)の規定の適用がある。(登研409号85頁)
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