不動産登記

土地売買の登録免許税

年度内に成立が危ぶまれ、駆け込み売買登記も何件か受託することになりましたが、土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)以下の租税特別措置については、その適用期限が平成20年5月31日まで延長されました。

                                                                                                            グリムスキーワード予想『植林』

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(措法72) (制度の概要) 個人又は法人が、平成18年4月1日から平成20年5月31日までの間に、土地に関する次の登記を受ける場合には、登録免許税の税率を次のとおりとする。

  売買による所有権の移転の登記:1%
  所有権の信託の登記:0.2%

なお、残念なことに、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例は適用期限が経過してしまいましたdown

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破産管財人の印鑑証明書等

破産管財人からの登記申請の場合の先例と言えば、下記の通り。

1 破産管財人が登記手続を行う場合の資格を証する書面としては、破産管財人証明書を添付すれば足り、破産決定の正本又は謄本の添付を要しない。
2 破産管財人が登記手続を代理人に委任するに当たり細則42条及び42条ノ2の規定が適用される場合の委任状に押捺する印鑑は、破産管財人個人の登録印であることを要し、破産裁判所への届出印を使用することはできない。
3 破産管財人の常置代理人が登記手続を行う場合の代理権限を証する書面としては、破産管財人証明書と共に、登記手続上の具体的な事項を明らかにした破産管財人の委任状を添付する。
(昭和60年11月1日民3第6994号・民事局第三課長回答・要旨)

破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却し、その旨の登記の申請をする場合、申請書に添付すべき同管財人の代理権限を証する書面としての裁判所の「破産管財人選任証明書」は、作成後3か月以内のものであることを要する。
(登研529号161頁・要旨)

ところが、取扱いに変更があった模様です。

破産管財人、不在者財産管理人及び相続財産管理人が職務上不動産登記の申請をする場合において、その登記の申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が作成されたものが添付されているときは、不動産登記令第16条第2項に規定する市区町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付する必要がない。
また、これらの印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものである必要もない。
(登研709号199頁・要旨)

本日、破産管財人の弁護士の先生に指摘されたので、色々探した結果、これを発見しました。

明日は、法務局に再度、確認をしてみようと思います。実は、今日、頭書の先例を確認してしまったのですsweat01

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元本確定文例

登記原因証明情報モデル文例集に掲載するための、民法第398条の19第1項の根抵当権設定者からの確定請求による元本確定登記をする場合の文例を起案してみました。

まだ第1稿で、注記載も省略させて頂いていますので、製本とは異なることをご承知おき下さい。

根抵当権者から確定請求する元本確定登記の方が多いと思いますが、その場合は配達証明付き内容証明郵便が登記原因証明情報になり、報告書形式の登記原因証明情報には馴染まないと思いますので、文例としては設定者からの確定請求にしてみました。

因みに、日付のアンダーライン箇所が登記原因日付となります。

登記原因証明情報

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 ○番根抵当権元本確定

(2)登記の原因 平成○年○月○日確定

(3)当  事  者 権利者 ○市○町○丁目○番地
                 甲野 一郎
            義務者 ○市○町○丁目○番地
                 株式会社A銀行
                 代表取締役a

(4)不動産の表示   〔省 略〕

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)平成○年○月○日、根抵当権設定者甲野一郎は根抵当権者株式会社A銀行に対し、平成○年○月○日根抵当権設定契約により本件不動産上に設定された、設定より3年を経過した○番根抵当権(平成○年○月○日○○法務局受付第○○○号登記済)の元本確定請求をした。

(2)平成○年○月○日、上記元本確定請求より2週間が経過した。

(3)よって、平成○年○月○日、本件根抵当権の元本が確定した。

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本、執筆します。

前々から話題にしている、登記原因証明情報モデル文例集ですが、単なる増刷から、増補版になることに決定しましたscissors

今回、私が執筆を担当する予定箇所は、今のところ、根抵当権元本確定と第三者のための契約です。

前回の執筆から、ちょっと日が経っているので、何か感覚がイマイチ・・・downちょっと鈍っています。

ところで、ちょっと裏話。

この登記原因証明情報モデル文例集、5人の共同執筆で、もちろん、それぞれの登記について、執筆担当がいるんですが、敢えて、誰がどこを担当しているかは公表していません。

それは何故か?

それは、全文について、5人で責任を負う為なんです。
自分で書いたところも、他の人が書いたところも、全く同じ位置づけ。
だから、他の人が書いたところにも、徹底的にチェックを入れて、本全体を均一にする努力をしているんです。

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取下げと却下

オンライン連件申請で贈与登記を出しています。

登記済証(登記識別情報)が存しないので、事前通知制度を選択したのですが、以前このブログでご紹介したとおりに、相続時精算課税制度の特例延長がまだ正式に決定せず、万が一、この相続時精算課税制度の特例延長が否決されるようなことがあったら、高額の贈与税が発生します。

事前通知の申出期間ギリギリまで待つ作戦でしたが、来週の月曜日で期限切れになります。

不動産登記の取下には、申請書の不備を補正することができないときの取下、及び申請を撤回するための取下があるが、登記の完了後はすることができない。
書面による申請のときは、取り下げる旨を記載した書面(取下書)の提出により行い、オンライン申請のときは、申請を取り下げる旨の情報を提供して行う(規則39Ⅰ、Ⅱ)。
取下が行われたときは、登記官は一部の書面を除き申請書及び添付書面を還付する(規則39Ⅲ)。
なお、申請を撤回するための取下は、申請を撤回する旨の委任事項が記載されている委任状の提出を要する。

不動産登記申請が不動産登記法第25条の各号に該当し、申請人において登記官が指定した期限内までにその不備を補正できず、取下に応じなかったときは、当該申請は却下となり、その手続は、決定書を申請人に交付して行われる(規則38Ⅰ、Ⅱ)。
なお、添付書面は、原則、還付される(規則38Ⅲ)。

・・・ってことだと期限切れに伴う却下扱いにした方が、いいんでしょうかね!?

因みに、問題なのは連件申請の最初の登記で、後の登記の分は、実は事前通知への申出は済んでいるんですよね。

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オンライン電話相談室

いやぁ昨日は、司法書士からのオンライン登記申請に関する電話の問い合わせが相次ぎ、2本同時に電話telephoneが鳴ったりして、さながらオンライン電話相談室の様相でした。

あははは、ちょっと変ですが、そういうことがあるとテンションが急上昇upしちゃうんです。

メールでの問い合わせもありますしねぇ。

本当はすぐにでも、電話でのQ&Aをご披露したかったのですが、うちのチビッコたちが2人とも風邪でダウンしていたので、ブログにアップできませんでした。

さて、問い合わせの1つをご紹介。

A オンライン申請をした場合の登録免許税の納付を印紙でするときは、どうすればよいか?

Q 【不動産登記の場合】電子申請を行った場合でも,領収証書又は印紙を窓口に提出し,又は送付することによって,登録免許税を納付することができます。この場合には,申請番号等を記載した登録免許税納付用紙(Word一太郎PDF)に領収証書又は印紙をはり付けて,速やかに,管轄登記所に提出願います。 登記の審査の完了前に納付がなければ,却下されることとなります。

【商業登記の場合】オンライン登記申請を行った場合でも,領収証書又は印紙を窓口に提出し,又は送付することによって,登録免許税を納付することができます。この場合には,申請番号等を記載した印紙等貼付用紙(Word一太郎PDF)に領収証書又は印紙をはり付けて,補正期限内に,管轄登記所の窓口に提出又は送付願います。 補正期限内に納付が行われなければ,却下されることとなります。

印紙台紙がそれぞれの登記についてあって、ダウンロードが可能です。上記の該当箇所をクリックすればダウンロード出来ます。

なお、下記がリンク元です。

不動産登記の電子申請について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html

商業法人オンライン登記申請について  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html

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登記識別情報に関する証明請求

登記識別情報に関する証明請求には、①登記識別情報を登記所に提供して、登記識別情報が有効であることを証明を請求する場合と、②登記識別情報を提供せずに、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を請求する場合とがあります。

本日は②の方法を質問されましたので、ご紹介します。

ただ、登記識別情報が判明しているなら、①の登記識別情報を提供する登記識別情報有効証明の方が確実ですので、そちらをオススメします。

②の方法は、有効な登記識別情報の存否の調査用なら使えると思います。

それでは、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を請求する場合のご説明。

  1. 登記申請書作成支援ソフトウェアを起動します。
  2. 申請の種別「不動産登記申請書」を選択します。
  3. 登記申請書作成支援ソフトウェアの「新規作成」をクリックします。
  4. 使用する申請書様式「12.登記識別情報に関する証明請求書(不通知・失効証明)」を選択し、「フォルダ参照」をクリックします。
  5. 申請書様式の保存先フォルダを選択(又は「フォルダ新規作成」により保存先のフォルダを新たに作成)します。
    選択後、「決定」をクリックします。
  6. 「開く」をクリックします。
  7. 申請書様式の編集画面が表示されますので、必要事項を入力します。
  8. オンラインで登記識別情報に関する証明請求を行う請求先登記所を選択します。
    「登記所選択」をクリックします。
  9. 登記所選択画面から、請求登記所の都道府県と登記所名を選択の上、「設定」をクリックします。
    申請書登記所が設定されます。
  10. 請求人の住所、氏名(又は名称)等を入力します。
  11. 代理人の住所、氏名(又は名称)等を入力します。
    ※代理人が請求しない場合は、入力を要しません。
  12. 添付情報を入力します。
  13. 登記識別情報の照合を行う不動産の表示を入力します。
    ※不動産の物件の特定方法は、「オンライン物件検索」と「物件情報直接入力」の2種類があります。
  14. (物件情報直接入力の場合)「物件情報直接入力」を選択します。
  15. (物件情報直接入力の場合)物件指定方法を選択し、不動産の所在等を入力します。不動産番号による物件の指定の場合は、不動産番号欄に13桁の不動産番号を入力します。
    ※地番/家屋番号の入力方法として、「1番23」の場合は「1-23」、「1番23の4」の場合は「1-23-4」と入力します。
  16. 登記の目的を入力します。
  17. 申請の受付年月日及び受付番号を入力します。
    ※請求物件を追加する場合は、「請求物件追加」ボタンをクリックし、物件を追加します。
  18. 「チェック」ボタンをクリックし、請求情報の形式チェックを行います。
  19. チェックが完了した旨のメッセージが表示されます。
  20. チェック結果を確認し、エラーがない場合には、「終了」をクリックします。
  21. 確認メッセージが表示されます。
    「はい」を選択すると、編集内容を保存します。
    保存した旨のメッセージが表示されます。
    「了解」をクリックします。
    「はい」を選択すると、法務省オンライン申請システムのログイン画面が開きます。
    「いいえ」を選択すると、次の22の編集した内容のみが表示されます。
  22. 編集した内容が表示されます。
  23. 法務省オンライン申請システムにログインして、請求書の送信を行います。

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登記識別情報に関する証明について

登記識別情報に関する証明について、資格者代理人が代理人となって請求する場合には、資格証明情報や委任状、変更証明情報・相続その他一般承継があったことを証する情報の提供が、本年1月15日(火)から不要となりました。

資格者代理人からの電子請求の場合、特に添付情報はいらないってわけです。

ところで、規則第68条第5項に規定する変更証明情報及び同条第6項に規定する相続その他一般承継があったことを証する情報を提供しないときは、電子請求の場合は請求情報のその他事項欄に、書面請求の場合は適宜の箇所に、次の例により、その旨及びその情報の表示を請求情報の内容とする必要があります。

(例)

  1. 登記名義人の住所は,年月日住所移転により請求人の住所に合致しない。
  2. 登記名義人は,年月日死亡したため,請求人は相続人である。

変更証明や相続証明について、記載不要ではないってことです。

そして、識別情報提供様式を作成するにあたっては、新たな登記の登記の目的と権利者を入力するところがあるので、特段の目的がなく、登記識別情報の有効証明はとってはいけない感がします。

電子申請の場合、有効証明自体には取得の目的を記載する箇所はありませんが、こちらで書かせているんですねぇ。

私としては、ちょっと感心しちゃいましたheart02…が。

リンク: 資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について

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オンラインあれこれ

オンライン申請やってますよーup

初申請は、オンライン供託、商業登記の本支店一括申請、登記識別情報有効証明。

休眠担保権の抹消のための供託、オンラインでしました。
法務局からパンフレットを貰ってきたのですが、茨城ではオンライン供託はまだ1件しか出てないとのことなので、当事務所が2件目ってことになりますね。

登記識別情報有効証明は、不動産登記申請と切り離したものだと思っていたのですが、有効証明に使う登記識別情報提供様式は、不動産登記の登記義務者が提供する登記識別情報提供様式と全く同じものだったので、俄然やる気が出て、有効証明を請求しました。

有効証明請求したのが13時48分で、今かな今かな待つこと、1時間半以上、しびれを切らして、有効証明出る前に、その登記識別情報を提供して登記を申請してしまいました。

で、何時、有効証明が出たと思いますか?

なんと、16時56分ですよpout

有効証明に3時間以上も掛かった訳です。因みに、そこの法務局の登記識別情報に関する証明書請求、受付番号が『4』でした。

有効証明があまり利用されていないので、後回しされているとしか思えません。

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識別情報通知希望の有無(茨城)

不動産登記のオンライン申請の登記識別情報通知希望の有無の記載方法ですが、水戸地方法務局管内(茨城県)では、マニュアルの記載方法に関わらず、ダウンロード方式でも登記識別情報通知書(書面)でも、登記識別情報が必要な場合には『希望する』として下さいとのことです。

NSR2(司法書士専用ネット)では、むしろ、登記識別情報通知の希望の有無を記載しない方がすっきりいくという発言があり、私も納得ですhappy01

とりあえず、水戸局(茨城県内)は『希望する』にして、県外に申請する場合には、通知希望の有無は記載しない方針にしました。

だって、登記識別情報を通知するのが原則で、登記識別情報を通知しなければならない場合であっても、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合には、通知しないんですものね。

だから、何も指定しなければ、登記識別情報の通知がされる訳です。で、通知方法を『その他の事項』に記載する・・・と。

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二重の印影届は不要です

不動産登記のオンライン申請を特例方式でする場合、不動産登記規則別記第13号様式の提出が必要で、登記所において登記識別情報通知書の交付を求めるときは、別記第13号様式に押印された印が必要となります。

茨城では受領印影届も要求されており、二重の印影届になってしまうので、管轄の法務局(水戸地方法務局土浦支局)に確認しました。

別記第13号様式を提出すれば、受領印影届の提出は要しない。

なお、他の法務局では取扱いが異なるかもしれませんので、各別にご確認下さい。

new新情報あり。続きも見て下さいね。

別記第13号様式はこちら→Word文書一太郎文書PDF

因みに、私は、押印する箇所をもっと大きくしています。   

続きを読む "二重の印影届は不要です"

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2月1日から・・・

本日、2月1日(金)から、法務省オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ電話番号が変更になります。

 法務省オンライン申請システム操作サポートデスク

 電話番号:0570-000205(代表)

 PHS・IP電話をご利用の場合:03-5339-6313

なお、お問い合わせの時間は、 月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の9時30分から18時30分までとなっております。

それから、茨城・栃木では、乙号同時申請が廃止され、茨城では登記の申請には印影届の提出が必要となりました。

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電子申請における登記識別情報の提供及び受領の方法

コメントのお答えとして、平成20年1月11日法務省民二第57号不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)の一部抜粋を掲載します。

第3 電子申請における登記識別情報の提供及び受領の方法

(1) 代理人として,電子申請をする者が申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合は,登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式,登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイル(以下「当該ファイル等」という。)には申請人本人の電子署名が不要とされ,当該ファイル等には代理人の電子署名がされていれば足りることとされた。

(2) (1)の方法により登記識別情報を提供するときは,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。

(3) (1)の方法により登記識別情報を受領するときは,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。

(4) 登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイルに申請人の電子署名がなく,代理人の電子署名しかなかったにもかかわらず,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が含まれなかったときは,規則第63条第1項第1号の規定により登記識別情報を通知することができない。

なお、平成20年1月11日法務省民二第57号不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)の全文はこちらからダウンロード。

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「XML、表示されません!」

この記事のタイトルは、踊る大捜査線の織田裕二ばりに発音すると、イメージが湧くと思います。

登記識別情報を提供する場合には、登記識別情報提供様式を作成して添付情報の1つとして申請情報と一緒に送信します。

この登記識別情報提供様式の作成、最悪の下馬評でしたが、マニュアル通りにやってみると、なんのことはないです。そして、カットアンドペーストを利用すれば、入力ミスも皆無になるし、時間も短縮♪

ここで豆知識。実は、これ、普通に右クリックでは貼り付け出来ないので、『Ctrl』キー+『V』キーのダブル押しをしてみて下さい。

申請情報の作成画面で、添付情報を選択するときはプレビュー画面が出るし、表示して印刷することも可能(識別情報自体は表示されません)ですが、送信時に、添付情報を確認しようとすると『XMLページを表示できません。』とエラー表示されます。

私は、先日、このトラップにはまり1時間以上もタイムロスをした(登記識別情報提供様式を何個も作成・チェックを繰り返し、業務用ソフト会社に電話確認までした)のですが、エラー表示が出た登記も無事に終わり、また、別のコンピュータで別のICカードを使用しても同様の表示なので、そういう仕様ということで間違いありません。

登記識別情報を暗号化して送信するので、暗号化したものは見られないって理解してみたのです。

因みに、登記識別情報をオンラインで提供する時には『登記識別情報の暗号化に関する一切の権限』の委任事項が必要ですので、お忘れなく。平成20年1月11日法務省民二第57号不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)に記載されています。

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印紙納付しても…

印紙納付とネットバンキング、印紙納付の方が司法書士に優しいイメージがあって、ちょっと自信がない登記は印紙納付って扱いにしています。

何故、印紙納付の方が司法書士に優しいかって言うと、印紙再使用手続がとれるからなんですが、これにはちょっとした落とし穴がありました。

登録免許税第31条(過誤納金の還付等)第3項の規定です。

登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあっては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第24条の2第3項の規定により第21条から第23条までの規定を読み替えて適用する場合にあっては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出があったときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第5項の申出があったときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。

で、この規定でいくと、印紙の再使用は取下げの場合に限られ、印紙を多く納めてしまった場合には、原則通り還付手続をとられてしまうということなんです。

あまり大きな声では言えませんが、今までは、印紙の場合、差し替え手続きに応じて貰えたり、便宜的な取扱いをして貰えることがありましたが、オンライン申請ではそういうことはまず不可能だということになるんでしょうね。

結果、印紙納付しても、それほど、司法書士に優しくないってことです。

現行の登録免許税の還付手続きの不具合を避けるために、ネットバンキングではなく印紙納付しましょう運動より、現行の登録免許税の還付手続きの不具合を解消する登録免許税法の改正運動をした方がオンライン申請が伸びるのではないでしょうか。

ネットバンキングの場合、司法書士の口座から納付しているのに、何故、司法書士に還付されないシステムなのか理解に苦しむんですけど。

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オンライン申請システムの手続が進まない!

本日(平成20年1月28日)、13時45分ころから、法務省オンライン申請システムを利用した各種申請について、当システムに到達後の処理に遅延が発生しています。

ってことで、私が15時40分に申請した登記も17時現在、法務局に到達していません。

納付情報は申請から1時間後に来ました。

納付情報が来るのが遅いので、ネットバンキングではなく、印紙納付にしたのですが、最初、法務局の方では「申請されていません」ってことだったのですが、今日はオンラインの調子が悪いので17時15分頃にはまとめて来るのかなぁってことで、添付情報ともども受け取って貰えました。

いやぁ、焦ります。

抵当権抹消、売買、抵当権設定ですもの。今日の日付で入らないと困りますよ。

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エラーオンパレード

エラーオンパレード
オンライン申請、ちょっとやそっとのエラーじゃ動じなくなってきました。
でも、このエラー画面は、あまりお目にかかれないんじゃないかなぁと思うのですが、そうでもないのかしらん!?
連件申請の片方だけ、エラーで、未送信一覧から消えてしまったので、全部解除して、やり直しました。
今日は、初、登記識別情報提供様式を添付しての申請でした。
何か上手く出来たのかどうか良く分からないのですが…。
それと言うのも送信画面の添付ファイル表示がきちんとできなかったからです。っていうか、登記識別情報提供様式を表示しようとすると何回やってもエラー表示になってしまったんですよね。
時間ギリギリになってしまったので、目を瞑って、えいっ感じに申請してしまいました。
こんなふうだから「チャレンジャー」なんて言われてしまうのかしら。
後で、申請書作成画面で添付ファイルのプレビューでは問題ないのを確認したので、そういう仕様なのかもしれません。
普通のPDFファイルは逆に作成画面ではプレビューできませんから。

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共有物分割の登録免許税

うへへ、登録免許税の計算に自信がなくて、印紙納付した登記、やっぱり補正でした。

その登記というのが、共有物分割です。

ご存知の通り、共有物分割の登録免許税の計算方法は複雑困難です。

ですが、今回、私が申請した登記は、分筆後の共有物分割ではなく、土地区画整理法による換地処分後の共有物分割でした。

登録免許税法施行令第9条(共有物分割による移転登記等の場合の課税標準)第1項にはこうあります。

共有物である土地の所有権の移転の登記において法第17条第1項又は別表第1第1号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であって当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。

この規定に、土地区画整理法による換地が当てはまるかどうかがポイントでした。結論として、分割換地の場合は、この規定を使えるということで、1000分の20が1000分の4に大きく減税されました。

あとの問題は、この計算です。

共有物分割の登録免許税の計算方法の説明、見ただけで頭が痛くなるような何だか小難しいものなんですよね。

で、法務局で使っている計算ソフトの出力表、見せて貰いました。

すると、案外、簡単でした。

1.取得分の土地の評価額に取得持分を掛けて持分価格を算出。
2.喪失分の土地の評価額に相手の取得持分を掛けて持分価格を算出。
3.課税価格の内、上記1-2でプラスになった部分が1000分20。
4.残りの課税価格が1000分の4。

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オンライン補正狂想曲

ようやく、抱えていた案件、全て、申請できました。

ちょっと、自信がない登記は、ネットバンキングではなく、印紙納付を利用したりして。

さて、オンライン申請の補正ですが、同じ事件について3回も補正命令と補正書提出を繰り返し、もうほとほと嫌になって、まじ、泣きそうでした。

コンピュータのメーカーに問い合わせもしても解決しなくて。

補正期限が今日までで、どうしたらいいか、途方に暮れるばかり。

で、最後には、結局は補正の仕方についての法務局の勘違いってことになるんでしょうか。

補正書で元データを直せると思っていたらしいんです。補正書では元データは申請人側では直せません。

オンラインでは、もう絶対、区分建物、やーらない!

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オンライン困ったちゃん

本日のオンライン申請は、相続、売買、抵当権設定、保存…と、私なりにギリギリ精一杯やりましたが、また次の日回しになってしまったのが数件…。
今日の困った案件は登記原因証明情報がA4で8枚あったものをPDFファイルにしたら、添付ファイルの容量オーバーになってしまったこと。
内容がタブっているところを外してもダメで、PDFの画質を落としてもダメ、結局、スキャンの解析度を最低にして、PDFの画質も最低にして、なんとか添付出来ました。
もっと、添付ファイルの容量を増やしてくれないと困りますよ。
それから、初補正!
区分建物の家屋番号をオンラインで情報をとったものに手を加えて申請したら、アウトでした。
後は、また、識別情報、いる?いらない?で、今回は補正命令。もちろん、これは、大丈夫。
はぁ〜、オンライン、大変過ぎる。
今のシステムだと、絶対、量産出来ないです。
減税措置がなくなったら、多分、オンライン申請しないな。
事務所で、自分一人だけ忙しいっていうか、一人で半ばパニック状態になって、ストレスも溜まるんだもの。

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順番が…

本日のオンライン申請は、売買による所有権移転と抵当権設定でした。
ところが、業務用ソフトのバージョンアップの不具合で、全て手入力するハメに…。
抵当権設定を新規に手入力するのは、非常に難しいんです。何故かっていうと、項目の追加が思うような順番に出来なくて、何回、追加と削除を繰り返したか。
抵当権設定の時は、文例の再利用をすればいいと思い出したけど、もう後の祭り。
とにかく何とか体裁を整えて申請完了したのは、5時ちょっと前。
補助者に添付書類を持参で法務局に待機させての申請でした。
普通に紙申請するのの何倍の労力が必要なんでしょう!
本当は他にも申請事件があったのに、間に合わず、翌日回しになってしまいました。
明日は明日で、ずっと外出予定があるので、どうなるオンライン!?

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識別情報、いる?いらない?

本日のオンライン申請は、役員変更と本店移転の商業のみでした。

さて、当事務所の不動産登記オンライン第1号ですが、法務局から慌てて電話がありました。

「登記識別情報、いらないんですか?」

いや~、いらないわけがないです。

オンラインで申請した場合、オンラインで登記識別情報の通知を希望する場合には「希望する」を、希望しない場合には「希望しない」を選択します。

加えて、オンラインによる登記申請で、登記識別情報通知書をダウンロードの方法ではなく、「送付」又は「登記所での交付」を希望する場合には、その旨と送付先の区分を申請情報のその他の事項欄に入力します。

「その他の事項欄に『登記識別情報通知書の登記所での交付を希望します。』とあります。」

ってことで、無事に登記識別情報通知書を貰えそうです。

私が出したオンライン申請以外は、「希望する」を選択していたみたいなんですよね。

法務局曰く「逆に、希望するとした人は(登記識別情報通知書が)いらないんだ。」

そうそう、そういうことです。

オンライン申請のフォームをもっと親切にすべきですよね。

  • ダウンロードによる登記識別情報を希望する。
  • 登記識別情報通知書の交付を希望する。
  • 登記識別情報通知書の送付を希望する。送付先は・・・
  • 登記識別情報を希望しない。

ってな感じで一目瞭然になるようになれば、トラブルが起こらないと思いますが。

だって、「希望する」とした人、本当にダウンロードの形式で識別情報が欲しかったのかしらん!?

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オンライン申請しました!

本日、管轄法務局にオンライン申請をしました。

相続による所有権移転登記です。

相続の登記原因証明情報のPDF化は、当初、相続関係説明図だけで良かったはずなのに、いつの間にか、遺産分割協議書や特別受益証明書などまでPDF化しないといけなくなったので、これがかなり厄介でした。

PDF化にはアドビではなく、無料のプリモPDFを使用しました。

ま、そのせいで、私が納得のいくPDFが作れなくて、何回もやり直したんですが・・・。

パソコンで作成したA4縦置きの相続関係説明図が、何故かA4横置きでPDF化されちゃうんです。

印刷したものをスキャンしてPDF化すれば問題ないのですが、そうすると、どうも画質が落ちるんですよね。

結局、タイムアップ状態で、A4横置きのまま申請してしまいました。

画面上、字が横になっていても、印刷すれば、気になりませんから。

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インターネット版官報でチェック!

不動産登記令の一部を改正する法令が公布されました。

また、不動産登記規則の一部を改正する省令が定められました。

詳細は、インターネット版官報で。

インターネット版官報は1週間限定、無料で閲覧(印刷可)できます。

不動産登記令の一部を改正する法令は、平成20年1月11日付本紙2頁。

不動産登記規則の一部を改正する省令は、平成20年1月11日付号外12~14頁。

どちらも、平成20年1月15日が施行日です。

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【速報】パブリックコメントの意見が採用されました!!

私たちが提出したパブリックコメントの意見、3つの内、2つが採用されました!

まだよくチェックしきれていませんが、オンライン申請しても登記識別情報通知書の窓口交付を認めることと、登記識別情報に関する証明についての資格者代理人の特則を認めること、どちらもその通りになりました。

規則ではなく、通達で認められたようですが、詳細は後ほど。

いやー、この連休、忙しくなりそうです。

何せ、休み明けから改正法が施行される訳ですからね。
初日からオンラインやってみたいしぃ。

とにかく、やったー!満足、満足(*^_^*)

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私が書いた本、増刷決定!

私が共著で書いている登記原因証明情報モデル文例集が、増刷されることになりました。パチパチ。

このブログで、新しい第三者のためにする契約に関する登記原因証明情報の実例を紹介しようかなと思っていた矢先のことで、増刷の内容として、第三者のためにする契約や買主の地位の譲渡などを追加執筆することを提案しています。

実は、初版本では、買主の地位の譲渡はボツになっていました。
まだ、確定した内容をお示し出来る状態ではないとの判断でした。

今回は機が熟したって感じがしますので、掲載出来ればいいなと思っています。

登記原因証明情報モデル文例集

自分で執筆しておきながら、こう言うのも変ですが、仕事でかなりお役立ちです。執筆記念に2冊、出版社から本をもらったのですが、1冊はこの本の執筆に推薦してくれて、参考文献までくれた友人にプレゼントしてしまったので、私の手元には1冊しかないんですよね。しかも、実際に使っているので、保存状態は、う~んイマイチ。もっと、欲しいです。

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印影届

水戸地方法務局管内では、平成20年2月1日(金)から、オンライン指定庁に登記申請情報を記載した書面を提出する場合には、登記識別情報通知書等受領印影届 を合わせて提出する必要があります。

登記申請が連件で、かつ、登記識別情報通知書の受領者が同一人であるときは、印影届は1通のみで差し支えありません。
印影が判別できるものであればよいので、コピーでも差し支えありません。

登記識別情報通知書等受領印影届の記載要領は以下のとおりです。

(1)「1 申請代理人」欄には、登記識別情報通知書の発行の有無にかかわらず、登記を申請した代理人又は復代理人の住所及び氏名並びに登記申請書に押捺した印鑑と同一の印鑑を押印してください。

(2)「2 登記識別情報通知書の受領者」欄には、「1 申請代理人」欄に記載した申請代理人又は復代理人が登記識別情報を受領する場合(補助者を含む)は、「□上記申請代理人」の□にチェックしてください。
また、代理人又は復代理人以外に同通知の受領について授権のある代理人等がいる場合には、「□上記申請代理人以外の代理人」の□にチェックするとともに、申請代理人以外の代理人等の住所・氏名を記載してください。

(3)「3 同時提出の申請書」欄は、受付事務を迅速に処理するために記載します。提出する登記申請の件数及びその中に同順位申請がある場合は、その同順位申請の件数及びその内訳も記載してください。

(4)法務局使用欄には、何も記載しません。

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パブリックコメント内容

「不動産登記規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見を、私が委員長を務める、茨城司法書士会の制度・法令研究委員会では、法務省に提出します。

暮れの29日に委員会を開催し、内容を詰めました。

私の意見、たたき台として出したので、まぁちょっとは仕方ないのですが、結構ボツりましたね(>_<)

でも、いいんです。一番言いたいことを言えるので。

今回の戦法(!?)は、短文ズバリ作戦。
言いたい事を簡単に言い切ってしまえ、ってことです。
長々と意見を出しても、要約されてしまうみたいなので、それなら最初から要約しましょうってことですな。

意見は3つで、以下の通り。

  1. オンライン申請した場合にも、登記識別情報通知の登記所での交付を認めること。
  2. 登記識別情報に関する証明の職権申請を認めること。
  3. 添付書類の送付方法を適宜の方法とすること。

これは、本当に要点なので、意見書はもっと書いてます。念のため。

1について、オンライン申請しても、登記識別情報通知の交付が認められるようになる、ということを、今までの交付の方法と同じ、登記所での交付も当然に認められるという認識をほとんどの方は持っていると思います。

でも、違うんですよ。改正規則にはどこにも書かれていません。オンライン申請の時の登記識別情報通知の交付方法は、別に定められるようですが、今のままだと、郵送による交付しか認められないようです。前の案でも「検討する」っていう表示でしたし。

ここでガツンと登記所での交付が出来るように意見を出さないといけないと思って、私は意見書の提出を進めてきました。

登記所での交付を認めてもらい理由は、大きくは2つです。

まずは、費用です。オンラインで申請すると、登録免許税が1割減税されます。しかし、登記識別情報通知が郵送されると、その郵送費は負担しなければなりません。
これは、場合によっては、減税額より郵送費の方が高くなってしまいます。

それから、時間。郵送で交付されると、登記所で直接交付されるより、少なくとも1日は余計にかかることになります。
申請人が登記所に行って、渡す書類もそこにあるのに、その場で渡せない・・・なんか不合理じゃないですか。

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不動産登記令改正概要

法務省での不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集が今月26日までです。

附則に1条追加という形式で、追加の理由は、電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請の促進を図るため、電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請手続における添付情報の提供方法の特例を定める必要があるためとされています。

具体的な内容としては、以下の通りです。

(1)電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報が書面に記載されているときは、当分の間、その書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。

(2)添付情報を書面により提供する場合には、その旨も申請情報の内容とする。

(3)添付情報を書面により提供する場合には、書面申請に関する規定の不動産登記令第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)・第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)・第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)の規定を準用する。

(4)登記原因を証明する情報を記載した書面を提出する場合には、あらかじめ、その書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供する。

続きを読む "不動産登記令改正概要"

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不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策の解説(4)

第3 登記識別情報を提供することができない正当理由の追加(準則第42条の一部改正)
準則第42条の正当理由に,①登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合,②登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合を追加する。

【正当事由】例えば、①抵当権設定後に分筆がなされ、その一部抹消登記をする時など適切な管理に支障が生じるときや②登記識別情報の有効性確認に手間取り、登記識別情報を提供することでは取引を円滑に行えないようなとき。

第4 その他
オンライン申請をした場合についても,当分の間,法務大臣の定める方法により,登記識別情報通知書の交付を希望することができるものとする。

【登記識別情報】オンライン申請の場合でも、書面通知を希望すれば可能。
ただし、現状ではオンライン申請の場合、受領印の確認ができないため、窓口交付ではなく、郵送による送付扱い。

(注)この内容は、今後の検討や関係機関等との意見交換により、なお変更される可能性があります。

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不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策の解説(3)

第2 登記識別情報の通知及び登記識別情報に関する証明等に関する改善(不動産登記規則の一部改正)
(1) 登記識別情報の通知の方法(規則第63条関係)
① 書面による登記識別情報の通知は,申請人の申出により,送付してすることができるものとする。
② ①の申出をするときには,送付に要する費用も納付しなければならないものとする。
③ ①の申出があった場合において,登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは,登記識別情報通知書は当該代理人に対して送付するものとする。
※登記識別情報の通知は,規則第70条第1項と同様の規律に従って行う