不動産登記

住宅用家屋証明新様式

地元の土地家屋調査士からリクエストがありましたので、私が作成しました、住宅用家屋証明の新様式をアップします。

長期優良住宅のことが記載されている新様式です。

もう何度もこの様式で証明書を取得しているので、問題はないと思いますが、もしも不具合がありましたら、お知らせ下さい。

なお、元の書式は一太郎ですので、PDFでアップします。

「kaokusyoumei.pdf」をダウンロード

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日本政策金融公庫非課税証明書その2

日本政策金融公庫の非課税証明について、前回の記事では、分かりやすく書いたつもりが逆に分かりづらかったようなので、根拠条文をアップしておきます。

登録免許税法
第四条  国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

別表第三

名称 根拠法 非課税の登記等 備考
一の二 株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

登録免許税法施行規則
第二条の二  法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの
(1) 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
(2) 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書
(3) 印鑑証明書
 イに掲げる個人以外の個人 当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの
 その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人 当該法人の登記事項証明書(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号 (定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日以前一月以内に交付を受けたもの
 イに掲げる法人以外の法人 その登記又は登録が法別表第三の一の二の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社日本政策金融公庫の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類
登録免許税法施行令
第二十六条  法別表第三の一の二の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

日本政策金融公庫非課税証明書

個人や資本金の額または出資金の額が5億円未満の普通法人が株式会社日本政策金融公庫からの借入金の担保として、抵当権や根抵当権の設定の登記をする場合、財務省令で定める書類を提出すれば、登録免許税は非課税となります。

この財務省令で定める書類とは、借入者が個人の場合には、住民票の写し等(発行後6ヶ月以内)又は印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)であり、借入者が法人の場合には、資本金額を証明できる登記事項証明書(発行後1ヶ月以内)です。

ここで注意が必要なのは、法人の登記事項証明書の有効期間が1ヶ月だということです。しかも、登記申請を行う法務局が、法人の登記を受けた法務局と同一である場合であっても、登録免許税の非課税措置を受けるための登記事項証明書の提出が省略できないことです。

くわしくは、「重要・お客様へ」をダウンロード

| | コメント (7) | トラックバック (0)

オンライン申請の減額は続く

どこでどう勘違いをしたのか、オンライン申請での減額は来年1月以降は、建物表題登記をオンライン申請した保存登記のみと思い込んでいました。

登記の見積もりを依頼されて、どうも来年以降の申請になりそうだなと思って、減額無しで見積書を作成してみましたが、いや、待てよpaperちょっと確認と思って、民事局のホームページをチェックしてみました。

すると、どうでしょうshine

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成21年3月27日成立)により平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に,オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が,一部変更の上,平成23年3月31日まで延長されることとなりました(租税特別措置法第84条の5)。

くわしくは、こちら

で、これはどう見ても、全部が延長ってことらしいなと思って、今度は租税特別措置法をもう一度チェック。

第八十四条の五第一項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

第八十四条の五第一項中「申請を」を「申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。)を」に改める。

で、上記の規定がまだ未施行で、施行日が平成22年1月1日ってことらしいです。

政権交代したので、租税特別措置法は期限が切れたものから廃止されるという噂話をすっかり信じきってしまったがための勘違いだったかもしれません。

ここ数日で何人かの人たちに、年内でオンライン申請の減額が無くなると説明してしまいましたが、それはどうやら誤りのようです。とりあえず、この場で謝罪申し上げます。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

長期優良住宅に対する税の特例

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されます。 

構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画の策定などの認定基準に基づき認定された長期優良住宅は、税の特例が受けられます。

登録免許税であれば、所有権保存登記の場合、本則が1000分の4、専用住宅が1000分の1.5、長期優良住宅が1000分の1です。
また、所有権移転登記の場合、本則が1000分の20、専用住宅が1000分の3、長期優良住宅が1000分の1です。

ただし、長期優良住宅の認定を受けるには、着工前に申請する必要があり、しかも、認定を受けた後に着工しなければなりません。
その申請が平成21年6月4日からできることになるので、実際に税の特例を受けられる建物が出てくるのはまだ先のことになりそうです。

詳しくは、国土交通省の長期優良住宅法関連情報で。

| | コメント (6) | トラックバック (0)

所得税法等の一部を改正する法律、成立

このブログで反響が大きかった、4月からの登録免許税関係のニュースですが、平成21年3月27日、租税特別措置法の一部改正を定めた所得税法等の一部を改正する法律案第5条が原案のとおり成立致しました。

これにより、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率をが2年間据え置きになりました。

また、住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年間延長され、平成23年3月31日までとなりました。

それから、オンライン申請の場合の登録免許税額の特別控除については、建物の所有権の保存登記をその表題登記もオンライン申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長されます。
なお、これは平成22年1月1日以後に適用されることとなりますので、それまでは表題登記がオンライン申請されていなくても軽減されます。

詳しくは、所得税法等の一部を改正する法律:財務省

| | コメント (0) | トラックバック (1)

抵当権・根抵当権設定登記を電子申請する場合の申請情報

抵当権又は根抵当権の設定の登記を電子申請する場合の申請情報についての不動産の入力についての注意点をまとめておきます。

考え方として、管轄外の不動産の表示など直接登記されない不動産は、不動産の表示のところではなく、その他事項に記載するということです。

1.はじめて管轄登記所を異にする数個の不動産についての抵当権の設定の登記の場合

不動産登記令(以下「令」という。)別表の55の項申請情報欄イの括弧書きの情報を「その他事項」欄に記録する。

 登録免許税  金195,000円
           租税特別措置法第84条の5第1項

 その他事項  管轄外の物件
           所在 千葉県市川市市川一丁目
           地番 2345番67
           地目 宅地
           地積 34・07平方メートル

2.抵当権の設定の登記又は根抵当権の設定の登記の追加担保の場合

(1) 前の登記物件が追加物件と同一の登記所の管轄に属する1個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「前登記の表示」欄に記録する。

 不動産の表示(2)
  土地 東京都中野区中野一丁目100-18

 土地の表示
  前登記の表示
  所  在        東京都中野区中野一丁目
  地  番        100番18
  地  目        宅地
  地  積        56・07平方メートル
               順位第1番

なお,令別表の第55の項申請情報欄ハの(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(3)の情報は「前登記の表示」欄の「備考」欄に記録する。

(2) 前の登記物件が追加物件と同一の登記所の管轄に属する物件を含む数個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「その他事項」欄に記録し,令別表の第55の項申請情報欄ハの括弧書き又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(4)の情報を物件種別から「共同担保」を選択して記録する。

 不動産の表示(2)
  共担 (た)1234

 共同担保
  共同担保目録    (た)第1234号

(3) 前の登記物件が追加物件とは異なる他の登記所の管轄に属する1個又は数個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「その他事項」欄に記録する。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

建物価格認定基準表

水戸地方法務局管内の平成21年4月1日から適用される新築建物課税標準価格認定基準表が手に入りましたので、アップします。

「新築建物課税標準価格認定基準表」をダウンロード

このご時勢ですから、評価は据え置きか、下がるのかなぁと思いきや、上がってます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

登記情報の確認、出来ません

最近、オンライン申請が順調すぎて、ブログネタになるものがありませんでしたが、今日は1発!

紙申請で出した建物表題登記の完了確認がてら、申請書作成支援ソフトで保存登記のオンライン書式作成中に登記情報の確認をしようと、物件入力をして確認をしようと思いましたら、「ただいま、請求情報の依頼が集中しています。しばらくしてから再度請求してください。」というエラーが連発して、1時間以上繋がらず・・・。

で、登記情報提供サービスの方で、新しい建物の家屋番号があることを確認しました。

それで、オンライン申請をしても良かったんですが、紙申請に切り替えちゃいました。何故なら、非課税の保存登記だから♪当事務所は臨機応変に紙申請とオンライン申請を使い分けしてるんです。

それにしても、依頼集中による登記情報の確認のエラー、実は結構、出会しているんですよね。これでは、茨城では私書箱の利用出来る日はまだまだ来ないし、私書箱を使えるようになる頃には、法務局に行かないようになっているかもしれません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

登録免許税、一安心

財務省が提出した所得税法等の一部を改正する法律案の要綱によりますと・・・

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第84条の5関係)
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に電子情報処理組織を使用して登記の申請を行う場合における登録免許税について適用する。(附則第67条関係)

ということで、私の心配は払拭されました。

つまり、平成21年12月31日までは、保存登記は表題登記がオンライン申請されてなくても軽減が受けられ、それ以降は、表題登記がオンライン申請されている場合に限り、保存登記をオンライン申請すれば軽減が受けられる、というわけです。

また、4月から段階的値上げをされることになっていました土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税も2年間据え置きされることになってます。

⑼ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率を、次のとおり、2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。(租税特別措置法第72条関係)
① 土地の売買による所有権の移転登記    (現行1,000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

| | コメント (0) | トラックバック (0)

より以前の記事一覧