「不動産登記規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見を、私が委員長を務める、茨城司法書士会の制度・法令研究委員会では、法務省に提出します。
暮れの29日に委員会を開催し、内容を詰めました。
私の意見、たたき台として出したので、まぁちょっとは仕方ないのですが、結構ボツりましたね(>_<)
でも、いいんです。一番言いたいことを言えるので。
今回の戦法(!?)は、短文ズバリ作戦。
言いたい事を簡単に言い切ってしまえ、ってことです。
長々と意見を出しても、要約されてしまうみたいなので、それなら最初から要約しましょうってことですな。
意見は3つで、以下の通り。
- オンライン申請した場合にも、登記識別情報通知の登記所での交付を認めること。
- 登記識別情報に関する証明の職権申請を認めること。
- 添付書類の送付方法を適宜の方法とすること。
これは、本当に要点なので、意見書はもっと書いてます。念のため。
1について、オンライン申請しても、登記識別情報通知の交付が認められるようになる、ということを、今までの交付の方法と同じ、登記所での交付も当然に認められるという認識をほとんどの方は持っていると思います。
でも、違うんですよ。改正規則にはどこにも書かれていません。オンライン申請の時の登記識別情報通知の交付方法は、別に定められるようですが、今のままだと、郵送による交付しか認められないようです。前の案でも「検討する」っていう表示でしたし。
ここでガツンと登記所での交付が出来るように意見を出さないといけないと思って、私は意見書の提出を進めてきました。
登記所での交付を認めてもらい理由は、大きくは2つです。
まずは、費用です。オンラインで申請すると、登録免許税が1割減税されます。しかし、登記識別情報通知が郵送されると、その郵送費は負担しなければなりません。
これは、場合によっては、減税額より郵送費の方が高くなってしまいます。
それから、時間。郵送で交付されると、登記所で直接交付されるより、少なくとも1日は余計にかかることになります。
申請人が登記所に行って、渡す書類もそこにあるのに、その場で渡せない・・・なんか不合理じゃないですか。
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