一般社団法人制度創設
『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』、『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』が、平成20年12月1日から施行されています。
その中で、新たに創設された一般社団法人制度は注目に値するものです。
ざっと、その特色を列記してみましょう。
- 設立に官庁の許認可が不要。
- 監督官庁がない。
- 出資金が不要。
- 事業の制限なし。公益・共益・収益のいずれでもよく、ボランティアからビジネスまで可能。
- NPO法人のような規制(事業目的限定、定款について所轄庁の認証、理事3人以上・監事1人以上、役員の親族等の制限、所轄庁の監督、所轄庁に対する事業報告書等の届け出・公開など)がない。
- 定款の作成・認証と登記によって成立。
- 非営利型法人に該当すれば、税法上の恩典あり。
- 設立時社員は2人以上。必要機関は、社員総会と理事。
- 剰余金の分配はできないが、役員報酬や給与支払いが可能。
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いたのです。でも、違うんです根本的なところで。監査役設置会社と登記されるのは、株式会社なんです。特例有限会社は、関係なかった…(^_^;)



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