遺言事項
遺言事項法定主義により、遺言事項とされるのは次の事項です。
(1)身分に関する遺言事項
- 認知(民法781条)
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・848条)
(2)相続に関する遺言事項
- 推定相続人の廃除・取消し(民法892条・893条・894条2項)
- 相続分の指定・指定の委託(民法902条)
- 特別受益の持戻免除(民法903条3項)
- 遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
- 遺産分割の禁止(民法908条)
- 共同相続人の担保責任の免除・加重(民法914条)
- 遺留分減殺方法の指定(民法1034条但書)
(3)遺産の処分に関する遺言事項
- 遺贈(民法964条)
- 財団法人の設立のための寄付行為(民法41条2項)
- 信託の設定(信託法2条)
- 相続させる遺言(法定相続と遺贈との折衷形態である新しい遺産相続制度となっている。)
(4)遺言の執行に関する遺言事項
- 遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条1項)
- 遺言執行者の職務内容の指定(民法1016条1項但書・1017条1項但書)
(5)その他
- 祭祀主宰者の指定(民法897条1項但書)
- 生命保険金受取人の指定・変更(商法675条2項)
- 遺言の取消(民法1022条)
なお、遺言事項ではない付言事項について、紛争を抑止する効果があるといわれていますので、活用すべきではないでしょうか。
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