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オンライン不具合

本日(平成20年6月25日) 、本日午後2時ころから、法務省オンライン申請システムにログインできない事象が起こっています。

実は、今朝一の仕事は、登記情報提供サービスの地図情報を見ようと思ったところ、『JAIがインストールされていません』とエラー表示が出たので、それの解消作業でした。

うーん、もちろん、インストールはしてあって、今まで問題無かったんですが、これはきっと先日のプログラム入替のせいだなぁと思い、アンインストールとインストールをし、Javaメモリ割り当てサイズの変更を何度もし(これが、不思議なことに、同じ作業を何度もやらないと上手くいかないんですcoldsweats02)、問題解決しました。

ところで、標記の件、本日中に復旧する見通しが立ってないようですが、明日はどうなのでしょうかね!?

今日は幸いなことに、オンライン申請は不具合前に申請済み、その他は最初から紙申請をするつもりでしたので、仕事に差し支えはありませんでした。

ま、子どもが38度以上の熱を出したので、保育園に中途お迎えに行き、PTA劇の打ち合わせのために、また保育園に行ったりしたので、バタバタしましたが…。

知っている人は知っているwink、学校を卒業しても、劇って結構やる機会があるんですよね~。

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法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替え

法務省認証局から政府共用認証局に移行することに伴い、本年6月23日(月)以降、法務省オンライン申請システムを利用するには、「自己署名証明書」及び「法務省オンライン申請システム」のプログラムの入替え作業をする必要があります。 

  1. 政府共用認証局自己署名証明書のインストール(事前準備のステップ1の作業)
  2. 現行のプログラム「法務省オンライン申請システム」のアンインストール
  3. 更新後の同プログラムのインストール(事前準備のステップ3の作業)

これらの作業は、法務省オンライン申請システムを利用するすべてのパソコンに行わなければなりません。

入替えに必要なプログラムは、本年6月20日(金)午後8時30分からダウンロードが可能です。(それ以前には行うことは出来ません!)

なお、入替え作業の手順については、「絵で見て分かる入替え作業」を参考としてください。(PDFファイル62ページ)

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茨城県公嘱登記司法書士協会の…

5月23日、茨城司法書士会館で社団法人茨城県公共嘱託登記司法書士協会の総会が開催されました。

そこで、私は、茨城司法書士会会長が推薦した社員ということで、理事に選任されました。

引き続き、理事会が開催され、石岡支部担当常任理事になりました。

今まで、公嘱には縁がなく、そもそも、今年度から協会に入会したのですが、いつの間にかにそういう根回しがされていた訳です。

理事会では「互選」による方法で、理事長、副理事長、常任理事が選任されるのですが、「互選」方法についてちょっとだけ議論になりました。

が、結局、日本的事前根回しによる円満人事に落ち着きました。

職業柄か、役員選任後、すぐに就任承諾書にサイン、印鑑押印という段取りがあまりにもスムーズすぎて、私は逆に戸惑ってしまいました。

だって、ほとんどの方が、印鑑と朱肉をセットに、更には印鑑押しマットまで持参なんですもの。

ま、そういう私も、印鑑と印鑑ケースに付いている携帯朱肉、印鑑押しマットは鞄に持っていましたけどね。

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司法書士職務上請求書記載方法(2)

職務上請求書の記載方法の続き、です。

今回は、成年後見人等の業務執行の必要がある場合に使用する2号様式についてです。

私も、成年後見人等になっていますので、購入しましたが、ホント言うと、一つの書式で兼ねられないものかなぁと思います。

年に数回・・・若しくは、数年に1回、使用するために、準備しておかないといけないなーんてdespair

2号様式の利用目的の種別の欄の注意点

 1「自己の権利を行使し,又は義務を履行するために戸籍・住民票の写し等の記載事項を確認する必要がある場合」

  「自己」とは成年被後見人等を指す。成年被後見人等が相続人となる場合の相続関係の調査や債務履行のための債権者の所在調査などの場合に記載する。

 2「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合」

  家庭裁判所や行政機関に対する手続等のために成年被後見人等の戸籍謄本,住民票の写しが必要な場合に記載する。

 3「その他戸籍・住民票等の記載事項を利用する正当な理由がある場合」

  財産引渡のための相続人調査や,後見事務等の遂行上,親族調査が必要な場合に記載する。

記載例2-1
利用目的の種別  2
  提出すべき国又は地方公共団体の機関  東京家庭裁判所
  提出を必要とする理由  成年被後見人の居住用不動産の処分申立て

記載例2-2
利用目的の種別 3
  戸籍・住民票等の利用目的及び方法  成年被後見人の相続人の確定
  その利用を必要とする事由  相続人への財産引渡しのため

記載例2-3
利用目的の種別 2
  提出すべき国又は地方公共団体の機関  東京法務局
  提出を必要とする理由  後見終了の登記申請書に添付するため

記載例2-4
利用目的の種別 1
  権利又は義務の発生原因及び内容  成年被後見人の父の死亡による相続開始
  権利の行使又は義務の履行のために戸籍・住民票等の記載事項の確認を必要とする理由  相続人の確定のため

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司法書士職務上請求書記載方法(1)

職務上請求書の記載方法に注意が必要です。

改正初日の5月1日に住民票を取得したのですが、ついうっかり記載方法を誤ってしまいました。

これでチェックすれば、もう間違いなしですsign03

1号様式の利用目的の種別の欄の記載に関する注意点

 1「司法書士法第3条第1項第3号,第6号から第8号の代理業務」

  登記事件の審査請求や簡裁訴訟代理など紛争性のある事件の代理業務遂行のために必要な場合に記載する。
  第6号から第8号の代理業務については,認定司法書士に限定される。

 2「1以外の場合で受任事件又は事務に関する業務」

  登記事件の申請代理,裁判所に提出する書類等の作成のために必要な場合に記載する。

記載例1-1
利用目的の種別 2
  業務の種類  住所変更登記申請の代理
  依頼者の氏名又は名称  東京花子
  依頼者について該当する事由  ■ 国等に提出
  上記に該当する具体的事由  住所移転のため、所有権登記名義人住所変更登記手続の際東京花子の住民票の写しを東京法務局に提出するため

記載例1-2
利用目的の種別 1
  事件及び代理手続の種類  不動産登記申請審査請求の代理
  戸籍・住民票等の記載事項の利用目的  東京法務局に提出する書類の作成

記載例1-3
利用目的の種別  1
  事件及び代理手続の種類  建物明渡請求事件の訴訟代理
  戸籍・住民票等の記載事項の利用目的  東京簡易裁判所に提出する書類の作成

記載例1-4
利用目的の種別  2
  業務の種類  後見開始申立書の作成
  依頼者の氏名又は名称  東京花子
  依頼者について該当する事由  ■ 国等に提出
  上記に該当する具体的事由  親族○○の後見開始の申立手続の際、○○の戸籍謄本を東京家庭裁判所に提出するため

記載例1-5
利用目的の種別 2
  業務の種類  建物明渡請求事件の訴状作成
  依頼者の氏名又は名称  東京花子
  依頼者について該当する事由  ■ 国等に提出
  上記に該当する具体的事由  賃借人○○に建物の明渡を請求するための訴状作成の際に、○○の住民票記載事項が必要なため

記載例1-6
利用目的の種別 2
  業務の種類  所有権移転登記申請の代理
  依頼者の氏名又は名称  東京花子
  依頼者について該当する事由  ■国等に提出
  上記に該当する具体的事由  被相続人○○の相続による所有権移転登記申請に除籍謄本を東京法務局に提出するため

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司法書士職務上請求書

戸籍法及び住民基本台帳法等の改正により,平成20年5月1日から司法書士の戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書(1号様式)の記載事項が変更されたことに伴い様式も変更されました。
併せて,これまでにはなかった司法書士法施行規則第31条に規定されている成年後見人等の業務執行上必要な場合に使用することできる様式(2号様式)も新設されました。

<1号様式>戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書が使用できる場合

 司法書士法第3条に規定された業務の委任を受け,その業務遂行上必要な場合

1.登記申請書に添付あるいは申請書の作成に必要な場合
〔例〕住所移転による登記名義人住所変更登記申請書に添付する住民票の写し
   相続による所有権移転登記申請に添付する戸籍謄本等

2.不動産登記審査請求,簡裁訴訟代理等関係業務に必要な場合
〔例〕不動産登記審査請求書に添付あるいは申請書の作成に必要な住民票の写し
   訴訟代理人として建物明渡請求の訴状作成に必要な住民票の写し

3.訴状,申立書等の添付あるいは訴状等の作成に必要な場合
〔例〕後見開始申立書に添付する戸籍謄本等
   建物明渡請求の訴状作成に必要な住民票の写し

4.株式会社の取締役死亡による変更登記申請代理を受任し,死亡した取締役の戸籍謄本が必要な場合

5.後見開始申立書作成の依頼を受け,申立書に添付する親族図作成のために親族の戸籍謄本等が必要な場合

<2号様式>戸籍謄本・住民票の写し等請求書【司法書士用】が使用できる場合

 司法書士法施行規則第31条に規定された者に就任し,その業務の執行に必要な場合

1.成年後見人等として,本人の居住用不動産の処分申立書に添付する住民票の写しが必要な場合

2.成年被後見人等が死亡したので,その管理財産等を相続人に引き渡すための相続人調査が必要な場合

3.成年被後見人等の死亡により,後見の終了登記申請書に添付する戸籍(除籍)謄本が必要な場合

4.成年被後見人が相続人となった場合の他の相続人の調査に必要な場合

5.成年被後見人等の推定相続人の調査が必要な場合

6.遺言執行者として,相続人に通知するためなど相続人の調査が必要な場合

なお、戸籍謄本,住民票の写し等のみの取得を依頼された場合は、 日司連統一様式を使用できない場合に該当しますので、職務上請求をすることは出来ません。

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土地売買の登録免許税

年度内に成立が危ぶまれ、駆け込み売買登記も何件か受託することになりましたが、土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)以下の租税特別措置については、その適用期限が平成20年5月31日まで延長されました。

                                                                                                            グリムスキーワード予想『植林』

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(措法72) (制度の概要) 個人又は法人が、平成18年4月1日から平成20年5月31日までの間に、土地に関する次の登記を受ける場合には、登録免許税の税率を次のとおりとする。

  売買による所有権の移転の登記:1%
  所有権の信託の登記:0.2%

なお、残念なことに、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例は適用期限が経過してしまいましたdown

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オンライン申請受付延長

【重要】法務省オンライン申請システムの受付時間延長について (平成20年3月21日)

 本日,14時ころから,法務省オンライン申請システムに関連する通信機器に不具合が発生し、ログインができない状態となっておりましたが、16時40分ころ復旧いたしました。利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
 緊急の暫定措置として、本日、法務省オンライン申請システム及び登記所のオンライン申請の受付時間を下記のとおり延長させていただきます。
                    記
 法務省オンライン申請システムの受付時間:21時まで
 登記所のオンライン申請の受付時間:19時まで
 ※ 本日19時までに受信した申請につきましては、本日付けで受付いたします。

****************************

こんなことって今までなかったですよね。

もう回線がパンク状態なのでしょうかsign02

来週は年度末に差し掛かりますので、オンライン申請するの、かなり怖いです。

今日も、パソコン2台で、ひたすらログインしまくりました。あ~ぁ、疲れた。

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今度はエラー

今度はエラー
先ほどから進歩したのか後退したのか、今度はエラー表示です。

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申請できな〜い!

申請できな〜い!
現在、ご覧の通り申請出来ません。
管轄内の法務局の方は紙申請の二本立てで危険回避しましたが、管轄外の分は復旧を待つしかありません。

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本人確認にご協力を!

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)において、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。また、行政書士の業務の一部についても同様です。

さらに、司法書士法及び司法書士会会則にもとづき、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認及び意思確認を行いその記録を保存させていただくことになりました。

つきましては、業務を受託するにあたり、本人確認資料が必要になることがありますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。

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元本確定文例

登記原因証明情報モデル文例集に掲載するための、民法第398条の19第1項の根抵当権設定者からの確定請求による元本確定登記をする場合の文例を起案してみました。

まだ第1稿で、注記載も省略させて頂いていますので、製本とは異なることをご承知おき下さい。

根抵当権者から確定請求する元本確定登記の方が多いと思いますが、その場合は配達証明付き内容証明郵便が登記原因証明情報になり、報告書形式の登記原因証明情報には馴染まないと思いますので、文例としては設定者からの確定請求にしてみました。

因みに、日付のアンダーライン箇所が登記原因日付となります。

登記原因証明情報

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 ○番根抵当権元本確定

(2)登記の原因 平成○年○月○日確定

(3)当  事  者 権利者 ○市○町○丁目○番地
                 甲野 一郎
            義務者 ○市○町○丁目○番地
                 株式会社A銀行
                 代表取締役a

(4)不動産の表示   〔省 略〕

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)平成○年○月○日、根抵当権設定者甲野一郎は根抵当権者株式会社A銀行に対し、平成○年○月○日根抵当権設定契約により本件不動産上に設定された、設定より3年を経過した○番根抵当権(平成○年○月○日○○法務局受付第○○○号登記済)の元本確定請求をした。

(2)平成○年○月○日、上記元本確定請求より2週間が経過した。

(3)よって、平成○年○月○日、本件根抵当権の元本が確定した。

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本、執筆します。

前々から話題にしている、登記原因証明情報モデル文例集ですが、単なる増刷から、増補版になることに決定しましたscissors

今回、私が執筆を担当する予定箇所は、今のところ、根抵当権元本確定と第三者のための契約です。

前回の執筆から、ちょっと日が経っているので、何か感覚がイマイチ・・・downちょっと鈍っています。

ところで、ちょっと裏話。

この登記原因証明情報モデル文例集、5人の共同執筆で、もちろん、それぞれの登記について、執筆担当がいるんですが、敢えて、誰がどこを担当しているかは公表していません。

それは何故か?

それは、全文について、5人で責任を負う為なんです。
自分で書いたところも、他の人が書いたところも、全く同じ位置づけ。
だから、他の人が書いたところにも、徹底的にチェックを入れて、本全体を均一にする努力をしているんです。

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贈与手続き保留

相続時精算課税制度を利用する贈与、当事務所では、現在のところ、一時保留にしています。

相続時精算課税制度の特例延長は、平成20年1月23日提出の所得税法等の一部を改正する法律案にありますが、まだ成立してないからです。

成立しないng・・・ということはないのでしょうが、万が一のことを考えての保留です。

他に気になる法案に登録免許税の軽減措置の延長がありました。

5 土地・住宅税制 (1) 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第72条関係)
① 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の15

なんだか微妙gawkな感じの軽減措置延長ですね。段階的に増税するみたいで…。

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親の建物に子が増改築を行う場合

長年、悩みの種だった、親の建物に子供が増改築を行う場合の登記と贈与税、住宅取得控除に関する問題がクリアーになりましたhappy01

事例として、父親名義の居住用建物を増築することになり、その資金は子供が全額出資する場合。なお、既存建物の時価は100万円、増築に要する費用は900万円とする。

Q1 増築部分について、父に所有権が帰属するとした場合、贈与税の課税原因となるか。

A1 課税原因となる。

Q2 増築部分を父と子の共有名義にした場合の課税関係はどのようになるか。

A2 父が10分の1、子が10分の9に代物弁済を原因として所有権移転登記をする。この場合、譲渡所得の課税原因になるが、収益がないので、無税となる。

Q3 増築を子名義の借入金で行った場合、子は所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるか。

A3 自己の所有建物でないため、適用を受けることができない。

参考リンク: No.1216 マイホームの増改築などをしたとき(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁

ここまでが、模範事例問題で、ここからが本題というか結論です。

親名義の建物に子供が増築する場合には、まず、贈与税がかからない範囲で贈与し、それから増築する。この段階で既存建物の時価と増築費用と不均衡がある場合には、改めて代物弁済登記をする…と。

こうすることによって、贈与税もかからないし、譲渡所得税もかからないし、住宅借入金等特別控除の適用もできます。

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裁判員制度

平成21年5月までに裁判員制度が始まります。

広報ビデオ色々あります。

私が金曜日に見たのは、裁判員制度-もしもあなたが選ばれたら-です。

danger上記リンクで見られるのはダイジェスト版で、私が見たのは完全版です。

中村雅俊監督(出演も)、西村雅彦主役の豪華出演陣、かなり見応えありました。

裁判員が参加するのは、地方裁判所が第一審の次のような刑事事件です。

  1. 人を殺した場合(殺人)
  2. 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
  3. 人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
  4. ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
  5. 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
  6. 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  7. 子供に食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)

裁判員に選ばれたら、①裁判に参加し、②評議・評決(証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に議論し、決定する)をし、③判決宣告に立ち会います。

茨城の場合、1事件に50人の裁判員候補者を選び、裁判員候補として選ばれる確率は533分の1だそうです。

因みに、私は司法書士なので、就職禁止事由に該当し、裁判員になることはできません。

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遺言の撤回

遺言は何時でも撤回することができます。

遺言を撤回は、遺言の方式によってしますが、次の場合には遺言の撤回があったものとみなされます。

  1. 前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
  2. 遺言者が遺言をした後に、その遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合には、遺言の抵触する部分を撤回したものとみなされます。
  3. 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
  4. 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

なお、遺言を撤回する遺言は、撤回される遺言と同一の方式でなくても構いません。

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遺留分の割合

本日は、相続登記はお済みですか月間の無料相談をしました。

相談内容の復習を兼ねて、民法の条文に沿って遺留分の割合の説明をしましょう。

民法1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
  2. 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

兄弟姉妹を除く相続人が遺留分権利者であり、直系尊属のみの相続以外の相続の場合は、被相続人の財産の2分の1が相続人全体の遺留分の割合です。

遺留分を有する相続人が数人いる場合には、上記、相続人全体の遺留分の割合に法定相続分を掛けたものが各人の遺留分になります。

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オンライン申請件数

民事局のホームページによると、オンライン登記申請件数の速報値は次のとおりです。

期間

不動産登記

商業・法人登記

1月28日~2月1日

13,909件

3,640件

1月21日~1月25日

11,213件

3,029件

1月15日~1月18日

6,737件

2,205件

1月4日~1月11日

1,209件

3,260件

この値は、多いのか、少ないのか。

今後の動向が気になりますね。

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オンライン禁則文字

本日もまた、オンライン供託をしました。

今回の供託者の氏名には『﨑』の文字が使われています。

文書をチェックしてOKokだったのですが、念のため、オンラインによる供託手続きについてで確認してみたら、オンライン供託では、禁則文字ngでした。

それで、外字入力をしてみようとしましたが、不動産登記のようにやろうすると、例えば、『<』のような半角文字が入力エラーになってしまうのです。

他に外字入力の説明もなくて、単に「法務省オンライン申請システムで文字化けする可能性があることから,使用することはできませんので,ご注意ください。」とあるだけなのです。

結局、時間も押し迫っていたので『﨑』の字を『崎』の字に直して申請しました。

これでいいのsign02

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識別情報通知希望の有無(茨城)

不動産登記のオンライン申請の登記識別情報通知希望の有無の記載方法ですが、水戸地方法務局管内(茨城県)では、マニュアルの記載方法に関わらず、ダウンロード方式でも登記識別情報通知書(書面)でも、登記識別情報が必要な場合には『希望する』として下さいとのことです。

NSR2(司法書士専用ネット)では、むしろ、登記識別情報通知の希望の有無を記載しない方がすっきりいくという発言があり、私も納得ですhappy01

とりあえず、水戸局(茨城県内)は『希望する』にして、県外に申請する場合には、通知希望の有無は記載しない方針にしました。

だって、登記識別情報を通知するのが原則で、登記識別情報を通知しなければならない場合であっても、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合には、通知しないんですものね。

だから、何も指定しなければ、登記識別情報の通知がされる訳です。で、通知方法を『その他の事項』に記載する・・・と。

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相続登記はお済みですか月間

2月は『相続登記はお済みですか月間』ですflair

この相続登記はお済みですか月間とは、相続の登記手続が放置されることによって権利関係が複雑化しないように市民に点検を呼びかけ登記手続を促す趣旨で開催されるものです。

2月中の相続登記に関する相談は事務所にて無料で応じますので、なるべく電話でご予約の上、来所してください。

telephone0299-58-1022

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二重の印影届は不要です

不動産登記のオンライン申請を特例方式でする場合、不動産登記規則別記第13号様式の提出が必要で、登記所において登記識別情報通知書の交付を求めるときは、別記第13号様式に押印された印が必要となります。

茨城では受領印影届も要求されており、二重の印影届になってしまうので、管轄の法務局(水戸地方法務局土浦支局)に確認しました。

別記第13号様式を提出すれば、受領印影届の提出は要しない。

なお、他の法務局では取扱いが異なるかもしれませんので、各別にご確認下さい。

new新情報あり。続きも見て下さいね。

別記第13号様式はこちら→Word文書一太郎文書PDF

因みに、私は、押印する箇所をもっと大きくしています。   

続きを読む "二重の印影届は不要です"

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登記事項証明書取得に4日間…

何故、そんなにタイムリーに事件に遭遇(?)するのか分かりませんが、(平成20年2月1日) 現在、不動産登記の登記事項証明書送付請求における納付情報の通知に時間を要しております。

・・・ ってことで、登記事項証明書送付請求したのに、電子納付出来ず、金曜日請求したにも関わらず、早くとも月曜日の処理になり、手元に届くのは火曜日以降となる見込みです。

登記事項証明書を取得するのに、初日不参入で4日間も必要なんて、使えないなぁ(>_<)

今日から、地元では乙号同時申請が廃止されたのですが、登記が完了したのを確認したら、オンラインではなく、窓口で申請すべきなんでしょうかね。

そうそう、オンライン申請をした登記、登記識別情報は受領していたのに、ずっと審査中になってました。で、法務局に連絡して、公文書(登記完了証)を発行して貰いました。

皆さんも、チェックをお忘れなく。

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2月1日から・・・

本日、2月1日(金)から、法務省オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ電話番号が変更になります。

 法務省オンライン申請システム操作サポートデスク

 電話番号:0570-000205(代表)

 PHS・IP電話をご利用の場合:03-5339-6313

なお、お問い合わせの時間は、 月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の9時30分から18時30分までとなっております。

それから、茨城・栃木では、乙号同時申請が廃止され、茨城では登記の申請には印影届の提出が必要となりました。

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オンライン申請システムの手続が進まない!

本日(平成20年1月28日)、13時45分ころから、法務省オンライン申請システムを利用した各種申請について、当システムに到達後の処理に遅延が発生しています。

ってことで、私が15時40分に申請した登記も17時現在、法務局に到達していません。

納付情報は申請から1時間後に来ました。

納付情報が来るのが遅いので、ネットバンキングではなく、印紙納付にしたのですが、最初、法務局の方では「申請されていません」ってことだったのですが、今日はオンラインの調子が悪いので17時15分頃にはまとめて来るのかなぁってことで、添付情報ともども受け取って貰えました。

いやぁ、焦ります。

抵当権抹消、売買、抵当権設定ですもの。今日の日付で入らないと困りますよ。

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インターネット版官報でチェック!

不動産登記令の一部を改正する法令が公布されました。

また、不動産登記規則の一部を改正する省令が定められました。

詳細は、インターネット版官報で。

インターネット版官報は1週間限定、無料で閲覧(印刷可)できます。

不動産登記令の一部を改正する法令は、平成20年1月11日付本紙2頁。

不動産登記規則の一部を改正する省令は、平成20年1月11日付号外12~14頁。

どちらも、平成20年1月15日が施行日です。

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【速報】パブリックコメントの意見が採用されました!!

私たちが提出したパブリックコメントの意見、3つの内、2つが採用されました!

まだよくチェックしきれていませんが、オンライン申請しても登記識別情報通知書の窓口交付を認めることと、登記識別情報に関する証明についての資格者代理人の特則を認めること、どちらもその通りになりました。

規則ではなく、通達で認められたようですが、詳細は後ほど。

いやー、この連休、忙しくなりそうです。

何せ、休み明けから改正法が施行される訳ですからね。
初日からオンラインやってみたいしぃ。

とにかく、やったー!満足、満足(*^_^*)

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私が書いた本、増刷決定!

私が共著で書いている登記原因証明情報モデル文例集が、増刷されることになりました。パチパチ。

このブログで、新しい第三者のためにする契約に関する登記原因証明情報の実例を紹介しようかなと思っていた矢先のことで、増刷の内容として、第三者のためにする契約や買主の地位の譲渡などを追加執筆することを提案しています。

実は、初版本では、買主の地位の譲渡はボツになっていました。
まだ、確定した内容をお示し出来る状態ではないとの判断でした。

今回は機が熟したって感じがしますので、掲載出来ればいいなと思っています。

登記原因証明情報モデル文例集

自分で執筆しておきながら、こう言うのも変ですが、仕事でかなりお役立ちです。執筆記念に2冊、出版社から本をもらったのですが、1冊はこの本の執筆に推薦してくれて、参考文献までくれた友人にプレゼントしてしまったので、私の手元には1冊しかないんですよね。しかも、実際に使っているので、保存状態は、う~んイマイチ。もっと、欲しいです。

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登記情報提供サービス延長

登記情報提供サービスの現在の利用時間は、「午前8時30分から午後7時まで」ですが、平成20年1月21日から2時間延長し、午後9時までとなる予定です。

なお、土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はサービスの休止日です。

リンク: 登記情報提供サービス

ところで、Javaのバージョンアップをさぼっていたせいか、1月4日の仕事始めに、登記情報提供サービスにアクセスしたら、Javaの方のエラー続出で先に進めなくて、Java 2 Runtime Environment SE v1.4.2_16にバージョンアップにしました。
ところが、古いバージョンをアンインストールしているはずなのに、やっぱり変。

で、あちこち調べたのですが分からず、マイコンピュータのハードディスクドライブの中のプログラムファイルの更に中にあったJavaの古いバージョン名のファイルを削除したら、直りました。そんなもんなのかなぁ!?

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パブリックコメント提出

本日、法務省へ不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見をメールにて提出しました。

パブリックコメント自体は書いたことがあっても、自分自身で提出したことは今までなかったので、メールを送るのにも何回もあて先を確認したりして、超緊張でした。

パブリックコメントは、茨城司法書士会の制度・法令研究委員会名で、委員全員列記して出しました。

どうか意見を取り入れて頂けますようにって、お祈りしないとね。

後ほど、こぼれ話なども紹介したいと思っていますが、今回の意見はオンライン申請利用促進を踏まえて、最低押さえて欲しいところを書いてます。

不動産登記のオンライン申請の利用率を上げるには、登記をすることを業とする者がオンライン申請しやすくするのが、もっとも効率的ではないでしょうか。

そして、オンライン申請の前提作業のために、まず、登記所に行かないといけないとか、オンライン申請をすると高い、遅い、なんてあり得ないでしょう。

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不動産登記オンライン指定庁での取扱い【水戸局】

水戸地方法務局管内での、不動産登記オンライン指定庁における平成20年2月1日(金)からの取扱いのまとめです。

1.「登記識別情報通知書等受領印影届」の提出
  詳しくは、こちら

2.登記識別情報通知書受領の際の証明書提示
  登記識別情報通知書を受領する場合は、資格者代理人本人である旨の証明書(写真付き)を提示します。
  特定事務指示書の交付を受けた補助者は、「補助者証」及び「特定事務指示書」を提示します。

3.登記完了証の受領印
  登記完了証の受領について、交付簿の枠外に受領印を押印します。

4.登記申請書の上部余白確保
  登記申請書の上部に約6cmの余白を確保します。

5.登記識別情報の提出方法
  登記識別情報を入れて提供する封筒には、このような表記をします。

6.登記申請書の作成方法
  登記申請書はA4版縦方向、横書き、左綴じの様式で作成します。

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