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長期優良住宅に対する税の特例

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されます。 

構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画の策定などの認定基準に基づき認定された長期優良住宅は、税の特例が受けられます。

登録免許税であれば、所有権保存登記の場合、本則が1000分の4、専用住宅が1000分の1.5、長期優良住宅が1000分の1です。
また、所有権移転登記の場合、本則が1000分の20、専用住宅が1000分の3、長期優良住宅が1000分の1です。

ただし、長期優良住宅の認定を受けるには、着工前に申請する必要があり、しかも、認定を受けた後に着工しなければなりません。
その申請が平成21年6月4日からできることになるので、実際に税の特例を受けられる建物が出てくるのはまだ先のことになりそうです。

詳しくは、国土交通省の長期優良住宅法関連情報で。

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ふくふくふくふく

平成21年5月16日、茨城司法書士政治連盟の定時大会にて、副幹事長に選任されました。

平成21年5月23日、社団法人成年後見センター・リーガルサポート茨城支部定時総会にて、副支部長に選任されました。

・・・ということで、現在、司法書士に関する役職で副が付くのが4つ。

ある意味、楽なポジション、シルバーコレクターのようですね。

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三士業支部総会制覇

4月24日(金)石岡市の寿し長にて、茨城司法書士会石岡支部総会が、5月8日(金)土浦市の国民宿舎水郷にて、茨城土地家屋調査士会土浦支部総会が、そして、今日、5月9日(土)水戸市の県民文化センターにて、茨城行政書士会水戸支部総会があり、その全てに出席して参りました。

3つの資格全部の支部総会に出席したのは、多分、5年ぶりくらいになるでしょう。

それから、支部名を見て、あれ?っと思った方もいるかもしれませんが、その3つの資格の支部の地域が違うのです。

行政書士については、町村合併によって、県南支部から水戸支部に移動になってます。支部が変更になってからは、行きにくくて、一回も支部の集まり等には出ていませんでした。

さて、支部でのお勤めですが、司法書士会石岡支部の副支部長となりました。とは言え、弱小支部での副支部長は特に何もすることはないと思います。今までの会計の方が大変なのかも・・・coldsweats01

これからまた今月は各種総会が目白押しでございます。基本的には、全出席で皆勤賞を目指したいと思いますが、いかがでしょうかね。

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所得税法等の一部を改正する法律、成立

このブログで反響が大きかった、4月からの登録免許税関係のニュースですが、平成21年3月27日、租税特別措置法の一部改正を定めた所得税法等の一部を改正する法律案第5条が原案のとおり成立致しました。

これにより、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率をが2年間据え置きになりました。

また、住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年間延長され、平成23年3月31日までとなりました。

それから、オンライン申請の場合の登録免許税額の特別控除については、建物の所有権の保存登記をその表題登記もオンライン申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長されます。
なお、これは平成22年1月1日以後に適用されることとなりますので、それまでは表題登記がオンライン申請されていなくても軽減されます。

詳しくは、所得税法等の一部を改正する法律:財務省

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登録免許税、一安心

財務省が提出した所得税法等の一部を改正する法律案の要綱によりますと・・・

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第84条の5関係)
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に電子情報処理組織を使用して登記の申請を行う場合における登録免許税について適用する。(附則第67条関係)

ということで、私の心配は払拭されました。

つまり、平成21年12月31日までは、保存登記は表題登記がオンライン申請されてなくても軽減が受けられ、それ以降は、表題登記がオンライン申請されている場合に限り、保存登記をオンライン申請すれば軽減が受けられる、というわけです。

また、4月から段階的値上げをされることになっていました土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税も2年間据え置きされることになってます。

⑼ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率を、次のとおり、2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。(租税特別措置法第72条関係)
① 土地の売買による所有権の移転登記    (現行1,000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

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オンラインで保存登記しても減額されなくなる!?

ビッグニュースというか、ビックリニュースです。

自由民主党平成21年度税制改正大綱に次の記載があります。

30 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請したものとしたうえ、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。

また、財務省平成21年度税制改正の大綱に以下の記載があります。

⑽ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。

この文章をどう読むかなのですが、私が入手した資料では、「現行オンライン申請で所有権保存登記をすれば登録免許税が最大5000円安くなりますが、4月1日以降は表題登記もオンライン申請しなければ、減額措置が受けられなくなるようです。」ってことなんです。

ただ、現在のオンライン申請の減額措置は平成21年12月31日までなので、それ以降の追加減額措置と考えれば、慌てる必要はないのですが・・・。

真相はいかに・・・。

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一般社団法人制度創設

『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』、『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』が、平成20年12月1日から施行されています。

その中で、新たに創設された一般社団法人制度は注目に値するものです。

ざっと、その特色を列記してみましょう。

  1. 設立に官庁の許認可が不要。
  2. 監督官庁がない。
  3. 出資金が不要。
  4. 事業の制限なし。公益・共益・収益のいずれでもよく、ボランティアからビジネスまで可能。
  5. NPO法人のような規制(事業目的限定、定款について所轄庁の認証、理事3人以上・監事1人以上、役員の親族等の制限、所轄庁の監督、所轄庁に対する事業報告書等の届け出・公開など)がない。
  6. 定款の作成・認証と登記によって成立。
  7. 非営利型法人に該当すれば、税法上の恩典あり。
  8. 設立時社員は2人以上。必要機関は、社員総会と理事。
  9. 剰余金の分配はできないが、役員報酬や給与支払いが可能。

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相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税額となります。

つまり、特別控除額2,500万円の範囲であれば、贈与税がかからないという訳です。

しかし、この制度はどなたでも対象になるわけではなく、①贈与者は65歳以上の親②受贈者は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)で、年齢は贈与の年の1月1日現在のものになります。

また、絶対に忘れてはいけないことは、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」及び「贈与税の申告書第二表」に添付して提出しなければなりません。

申告期間を1日でも過ぎると、相続時精算課税制度は選択出来ずに、普通贈与(暦年課税)扱いになります。

それと、もう1つ。

この相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択した年以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更は出来ません。

ですので、それ以降、相続時精算課税適用財産の贈与を受けた場合は、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

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贈与税の配偶者控除の特例

相続税の改正の話が出ていて、今までは相続税とは縁のない方が多かったのに、それが身近な存在になってしまうかもしれませんね。

さて、昨日は土地家屋調査士会の支部研修会があって、税の研修会をしました。来週も司法書士会の支部研修会で税の研修をします。しかも、講師は同じ方らしいです。

税の研修を受けてきたし、年も押し迫ってきているので、贈与税に関すること等をご紹介しようかと思います。

第一弾として、贈与税の配偶者控除の特例について。

『その年に婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合には、課税価格から2,000万円が控除される。』というものです。

適用用件等は次のとおり。

  • 婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間が20年以上である配偶者からの贈与であること
  • 過去にこの特例を受けたことがないこと
  • 贈与を受けた財産が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた財産が居住用不動産の場合、国内にあること
  • 贈与を受けた財産が居住用不動産を取得するための金銭である場合、その金銭を贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充てること
  • 贈与を受けた又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に居住していること、又は贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込みであること
  • 今後、引き続き上記居住用不動産を居住する予定であること

特に注意すべきは、婚姻の届出から婚姻期間を計算することです。戸籍上、婚姻期間が満20年以上にならないと特例は受けられません。

それから、贈与を受けた居住用不動産に実際に住むことが大事です。

あとは、店舗兼居宅などのように居住用とそれ以外に供されている不動産である場合は、居住用に供している部分のみについて配偶者控除が適用されます。この場合、居住用が9割以上であれば、全体を居住用不動産とすることができます。

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登記情報提供サービスでのJREバージョンアップ注意

登記情報提供サービスを利用するために必要なJREについて、推奨していたものがサポート終了することにともない、平成20年10月20日以降は、JRE1.6(※)を利用することになりました。

なお、同一のパソコンで、法務省オンライン申請システムをご利用の場合、10月17日以前に、JRE1.6 をインストールするとオンライン申請システムがご利用いただけなくなる可能性がありますので、10月18日以降に JRE 1.6 のインストールを行うようにしましょう。

また、JRE を使用する他のソフトウェアがある場合には、それらのソフトウェアの動作に影響を及ぼすことがありますので、ご注意ください。

続きを読む "登記情報提供サービスでのJREバージョンアップ注意"

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