行政書士

戸籍取り寄せ

本日、初めて、行政書士の新職務上請求書を使用して、戸籍謄本等を取得しました。

閉庁30分くらい前に行って、取得したのは、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、合わせて35通sign03

被相続人の相続による預貯金の払戻手続きをするため、各金融機関毎に提出する相続書類を取り寄せ、相続人を確定し、遺産分割をしていくことになります。

で、とにかく、戸籍等の取得に関して、具体的事由を記載しなければならないのですが、予め記載していた分はいいのですが、取得した戸籍を見て更に戸籍をとる場合に、またもや長々と書かなければならず、気が付けば閉庁時間1分前。

「すみません、理由は全部同じなので、具体的記載はしなくていいですか?もう時間もないし…。」と言ったら、「はい、いいですよ。」って言って貰えました。

因みに、行政書士の職務上請求書の記載例5を参考に、アレンジしました。

  • 業務の種類:遺産分割協議書・相続関係図の作成
  • 依頼者の氏名又は名称:○井○一
  • 依頼者について該当する事由:権利行使又は義務履行
  • 上記に該当する具体的事由:相続による亡○井○子名義の預貯金の払戻手続をするため、被相続人○井○子の相続分を確定させ、相続関係説明図を作成する必要がある。

と、書いてみたんですが、う~ん、改良の余地がありそうですなcoldsweats01

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家系図作成

昨今の行政実例及び平成19年10月24日付け釧路地方裁判所網走支部判決により、家系図は、事実証明の文書に該当するため、その作成は行政書士業務とされております。

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