長期優良住宅に対する税の特例
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されます。
構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画の策定などの認定基準に基づき認定された長期優良住宅は、税の特例が受けられます。
登録免許税であれば、所有権保存登記の場合、本則が1000分の4、専用住宅が1000分の1.5、長期優良住宅が1000分の1です。
また、所有権移転登記の場合、本則が1000分の20、専用住宅が1000分の3、長期優良住宅が1000分の1です。
ただし、長期優良住宅の認定を受けるには、着工前に申請する必要があり、しかも、認定を受けた後に着工しなければなりません。
その申請が平成21年6月4日からできることになるので、実際に税の特例を受けられる建物が出てくるのはまだ先のことになりそうです。
詳しくは、国土交通省の長期優良住宅法関連情報で。
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コメント
ご無沙汰しております。
本試験を受験して参りました。
爆死して参りました(笑)。
投稿: __N | 2009年7月13日 (月) 10時04分
_Nさん、どうコメントしたら、よいのでしょうか(^-^;_
本試験ってダメなようで、ダメじゃないっていうこともあるので、気落ちせず、でも、勉強も続けるということで、頑張って下さい!
このブログも、なかなか更新が出来ず、私自身、もどかしいのですが、なんとか更新できるよう頑張ります。
投稿: 里美先生 | 2009年7月13日 (月) 17時57分
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all/ryuugasaki.html
住所の表示について
郵便番号簿によると、
龍ヶ崎市の次に番地がくる場合
というのが書いてないのです。
どうなっているのですか。
法務局のところは、光順田・
裁判所のところは、下町・
の郵便番号が使用されています。
美濃市・下田市・三田市・八幡浜市・福津市・中津市には記載があります。
投稿: みうら | 2009年7月13日 (月) 20時15分
みうらさん、こんにちは!
龍ケ崎市の郵便番号というか、住所には以前から疑問を持っていました。
実は、正式な住所は、光順田とかと入るのではないでしょうか?
あくまで推測ですが、普通は大字毎に1番から振る番号が龍ケ崎市の場合には通し番号になってるので、大字名を書かずとも番地の記載があればそれで足りる・・・とか!?
因みに、『りゅうがさき』という漢字をどう書くかで、もめたりすることがありますね・・・。
投稿: 里美先生 | 2009年7月13日 (月) 20時42分
里美先生。
暖かいお言葉をありがとうございます。
また一年間頑張りますので、何かありましたらご指導ご鞭撻の程をよろしくお願いいたします。
先生も更新を頑張ってください(^-^)
投稿: __N | 2009年7月15日 (水) 09時20分
光順田が通称だと思っていました
大間々1丁目
で郵便が届きますが・・・
正式な住所は違います
だけど・・郵便や通学区域などは通称が使用されているのです
投稿: みうら | 2009年7月15日 (水) 16時22分