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抵当権・根抵当権設定登記を電子申請する場合の申請情報

抵当権又は根抵当権の設定の登記を電子申請する場合の申請情報についての不動産の入力についての注意点をまとめておきます。

考え方として、管轄外の不動産の表示など直接登記されない不動産は、不動産の表示のところではなく、その他事項に記載するということです。

1.はじめて管轄登記所を異にする数個の不動産についての抵当権の設定の登記の場合

不動産登記令(以下「令」という。)別表の55の項申請情報欄イの括弧書きの情報を「その他事項」欄に記録する。

 登録免許税  金195,000円
           租税特別措置法第84条の5第1項

 その他事項  管轄外の物件
           所在 千葉県市川市市川一丁目
           地番 2345番67
           地目 宅地
           地積 34・07平方メートル

2.抵当権の設定の登記又は根抵当権の設定の登記の追加担保の場合

(1) 前の登記物件が追加物件と同一の登記所の管轄に属する1個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「前登記の表示」欄に記録する。

 不動産の表示(2)
  土地 東京都中野区中野一丁目100-18

 土地の表示
  前登記の表示
  所  在        東京都中野区中野一丁目
  地  番        100番18
  地  目        宅地
  地  積        56・07平方メートル
               順位第1番

なお,令別表の第55の項申請情報欄ハの(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(3)の情報は「前登記の表示」欄の「備考」欄に記録する。

(2) 前の登記物件が追加物件と同一の登記所の管轄に属する物件を含む数個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「その他事項」欄に記録し,令別表の第55の項申請情報欄ハの括弧書き又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(4)の情報を物件種別から「共同担保」を選択して記録する。

 不動産の表示(2)
  共担 (た)1234

 共同担保
  共同担保目録    (た)第1234号

(3) 前の登記物件が追加物件とは異なる他の登記所の管轄に属する1個又は数個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「その他事項」欄に記録する。

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