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2009年3月

所得税法等の一部を改正する法律、成立

このブログで反響が大きかった、4月からの登録免許税関係のニュースですが、平成21年3月27日、租税特別措置法の一部改正を定めた所得税法等の一部を改正する法律案第5条が原案のとおり成立致しました。

これにより、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率をが2年間据え置きになりました。

また、住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年間延長され、平成23年3月31日までとなりました。

それから、オンライン申請の場合の登録免許税額の特別控除については、建物の所有権の保存登記をその表題登記もオンライン申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長されます。
なお、これは平成22年1月1日以後に適用されることとなりますので、それまでは表題登記がオンライン申請されていなくても軽減されます。

詳しくは、所得税法等の一部を改正する法律:財務省

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抵当権・根抵当権設定登記を電子申請する場合の申請情報

抵当権又は根抵当権の設定の登記を電子申請する場合の申請情報についての不動産の入力についての注意点をまとめておきます。

考え方として、管轄外の不動産の表示など直接登記されない不動産は、不動産の表示のところではなく、その他事項に記載するということです。

1.はじめて管轄登記所を異にする数個の不動産についての抵当権の設定の登記の場合

不動産登記令(以下「令」という。)別表の55の項申請情報欄イの括弧書きの情報を「その他事項」欄に記録する。

 登録免許税  金195,000円
           租税特別措置法第84条の5第1項

 その他事項  管轄外の物件
           所在 千葉県市川市市川一丁目
           地番 2345番67
           地目 宅地
           地積 34・07平方メートル

2.抵当権の設定の登記又は根抵当権の設定の登記の追加担保の場合

(1) 前の登記物件が追加物件と同一の登記所の管轄に属する1個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「前登記の表示」欄に記録する。

 不動産の表示(2)
  土地 東京都中野区中野一丁目100-18

 土地の表示
  前登記の表示
  所  在        東京都中野区中野一丁目
  地  番        100番18
  地  目        宅地
  地  積        56・07平方メートル
               順位第1番

なお,令別表の第55の項申請情報欄ハの(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(3)の情報は「前登記の表示」欄の「備考」欄に記録する。

(2) 前の登記物件が追加物件と同一の登記所の管轄に属する物件を含む数個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「その他事項」欄に記録し,令別表の第55の項申請情報欄ハの括弧書き又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(4)の情報を物件種別から「共同担保」を選択して記録する。

 不動産の表示(2)
  共担 (た)1234

 共同担保
  共同担保目録    (た)第1234号

(3) 前の登記物件が追加物件とは異なる他の登記所の管轄に属する1個又は数個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「その他事項」欄に記録する。

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建物価格認定基準表

水戸地方法務局管内の平成21年4月1日から適用される新築建物課税標準価格認定基準表が手に入りましたので、アップします。

「新築建物課税標準価格認定基準表」をダウンロード

このご時勢ですから、評価は据え置きか、下がるのかなぁと思いきや、上がってます。

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登記情報の確認、出来ません

最近、オンライン申請が順調すぎて、ブログネタになるものがありませんでしたが、今日は1発!

紙申請で出した建物表題登記の完了確認がてら、申請書作成支援ソフトで保存登記のオンライン書式作成中に登記情報の確認をしようと、物件入力をして確認をしようと思いましたら、「ただいま、請求情報の依頼が集中しています。しばらくしてから再度請求してください。」というエラーが連発して、1時間以上繋がらず・・・。

で、登記情報提供サービスの方で、新しい建物の家屋番号があることを確認しました。

それで、オンライン申請をしても良かったんですが、紙申請に切り替えちゃいました。何故なら、非課税の保存登記だから♪当事務所は臨機応変に紙申請とオンライン申請を使い分けしてるんです。

それにしても、依頼集中による登記情報の確認のエラー、実は結構、出会しているんですよね。これでは、茨城では私書箱の利用出来る日はまだまだ来ないし、私書箱を使えるようになる頃には、法務局に行かないようになっているかもしれません。

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社会福祉士会研修会

3月15日、茨城県社会福祉士会の研修会に講師として出席してきました。

ここのところブログの更新もご無沙汰していますが、とにかくなんだかんだと忙しくしていまして、この研修会のレジュメを作成したのも研修会の前日という情けなさ。

しかも、自分が納得できるような準備が出来ないために、先週は後半ずっと胃が痛くて、胃薬を毎日飲んでました。

しかしねー、火事場の馬鹿力って言うかなんて言うか、研修会の講師のお役目は無事に果たすことが出来、それどころか、我ながら会心の一撃thunderじゃなくて、会心の出来でした。

因みに、研修会の内容は『成年後見活動の課題と展望』でございました。

そうなんですよ、最近、かなり成年後見関係、頑張っているんですよ。(後見の会務の方ですがね)

因みに、この 実践成年後見からも原稿依頼の打診が来ています。

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茨城青年土地家屋調査士会

先週の金曜日(2月27日)、雪の降る中、茨城青年土地家屋調査士会の設立総会が開催されました。

正会員は、満50歳未満の者、または土地家屋調査士登録後10年以内の者ということで、私は即、入会することにして、会費の納入は翌28日、一番最初となりました。

会費の納入は銀行振込という会則なんですが、設立総会の時に手渡しでも良いということになったので、いきなり例外扱い。

入会申込は遅れて、今日、FAXしました。

青年土地家屋調査士会を作ろうと声掛けをしてから約10年…。その時はあまり盛り上がらず、立ち消えてしまった青年土地家屋調査士会の誕生を本当に喜んでおります。

あ、そうそう。今のところ、紅一点です。ですので、女性の入会をお待ちしております。茨城で該当する女性はあと何人でしょうか!?

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メディエーション基礎講座

平成21年2月21日(土)22日(日)、四ツ谷駅前の主婦会館プラザエフにて開催された、NPO法人日本メディエーションセンター主催のメディエーション基礎講座に参加してきました。

メディエーションとは、調停と訳されることが多いのですが、紛争当事者の人間関係を見直し、お互いの理解を深めることにより紛争解決に役立てるための手法であり、いわゆる調停とは少し違うものです。

メディエーターの役割は、当事者が十分な話合いが出来るように環境を整え、話を整理することであり、解決案を提示したり、当事者を説得したり、誘導したりするものではありません。これが、案外難しいんですよね。

この基礎講座のねらいは次のとおりです。

  • 人間関係やコミュニケーションについて学ぶ
  • メディエーションについて学ぶ
  • メディエーターのあり方や役割を学ぶ
  • 現場におけるメディエーションの活かし方を考える
  • 自らに対しての「気づき」を深める
  • さまざまな分野の人たちと新しい関係を作る

一応、参加者は様々な職業の人なんですけど、数的には司法書士が大半だったようです。これは、司法書士がするADRのためだと思われます。私もADRの茨城の担当者の一人で勉強の為に参加しました。

自分的には、人とのコミュニケーションをとるのは割と得意分野だと思っていたのですが、話を聞くという技法を考えると、かなりダメな感じでした。

この話を聞くというテクニックの一つで、私が最も重要だと感じた、言い換えとは、話している本人の理解を明確にし、また、話し手に理解を示すもので、内容を変えずに言い換えることです。

言い換えには、感情をより明確に表す『感情への応答』と、ネガティブな面のポジティブな意味に焦点を当てる『リフレイミング』があります。

例えば、「人を馬鹿にしたような言い方をして!!これ以上お付き合いできないです!!」であれば、感情への応答としては、「自尊心を傷つけられたんですね」と言い換えられ、リフレイミングでは「きちんと対応してくれれば、お付き合いをしたいんですね」等と言い換えられます。

この言い換えを、即座に絶妙なタイミングで、的確に出来れば、当事者の安心感と信頼を得ることが出来、本音の部分を引き出せることになるのでしょうね。

あと、もう一つのポイントはユーモアのセンスだそうで、そうすると、話を聞くのは、話をするより、もっと頭を使うみたいですね。これからは、ちょっと意識して、話を聞いてみようと思います。

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