所得税法等の一部を改正する法律、成立
このブログで反響が大きかった、4月からの登録免許税関係のニュースですが、平成21年3月27日、租税特別措置法の一部改正を定めた所得税法等の一部を改正する法律案第5条が原案のとおり成立致しました。
これにより、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率をが2年間据え置きになりました。
また、住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年間延長され、平成23年3月31日までとなりました。
それから、オンライン申請の場合の登録免許税額の特別控除については、建物の所有権の保存登記をその表題登記もオンライン申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長されます。
なお、これは平成22年1月1日以後に適用されることとなりますので、それまでは表題登記がオンライン申請されていなくても軽減されます。
詳しくは、所得税法等の一部を改正する法律:財務省。
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