登録免許税、一安心
財務省が提出した所得税法等の一部を改正する法律案の要綱によりますと・・・
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第84条の5関係)
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に電子情報処理組織を使用して登記の申請を行う場合における登録免許税について適用する。(附則第67条関係)
ということで、私の心配は払拭されました。
つまり、平成21年12月31日までは、保存登記は表題登記がオンライン申請されてなくても軽減が受けられ、それ以降は、表題登記がオンライン申請されている場合に限り、保存登記をオンライン申請すれば軽減が受けられる、というわけです。
また、4月から段階的値上げをされることになっていました土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税も2年間据え置きされることになってます。
⑼ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率を、次のとおり、2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。(租税特別措置法第72条関係)
① 土地の売買による所有権の移転登記 (現行1,000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15
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