一般社団法人制度創設
『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』、『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』が、平成20年12月1日から施行されています。
その中で、新たに創設された一般社団法人制度は注目に値するものです。
ざっと、その特色を列記してみましょう。
- 設立に官庁の許認可が不要。
- 監督官庁がない。
- 出資金が不要。
- 事業の制限なし。公益・共益・収益のいずれでもよく、ボランティアからビジネスまで可能。
- NPO法人のような規制(事業目的限定、定款について所轄庁の認証、理事3人以上・監事1人以上、役員の親族等の制限、所轄庁の監督、所轄庁に対する事業報告書等の届け出・公開など)がない。
- 定款の作成・認証と登記によって成立。
- 非営利型法人に該当すれば、税法上の恩典あり。
- 設立時社員は2人以上。必要機関は、社員総会と理事。
- 剰余金の分配はできないが、役員報酬や給与支払いが可能。
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コメント
明けましておめでとうございます。
すっかり遅くなりました(^-^)
一般社団法人の話題ではないので恐縮しきりなのですが、考えていたら解らなくなってしまい、是非ご教示を頂きたいのです。
それは、共有持分の持分上に用益権は設定できないとあったのですが、例えば、一筆の土地を夫婦で共有しているとします。
その土地上へは、旦那のみが所有権を有する建物は、存在し得ないことになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
頭が混乱中です・・・
投稿: __N | 2009年1月19日 (月) 15時19分
__Nさん、こんにちは。おめでとうございます。
さて、ご質問の件ですが、事例が違います。
まず、例示された事例であれば、当然に存在します。だって、実際によくありますものね。
設問の事例と考えると、例えばA・B共有の土地にCが地上権等を設定する場合、Aの持分にだけ設定するということは出来ないということです。
これを認めてしまうと、他の共有者たるBに損害を与えてしまうので、A・BとCとで設定する必要があるというわけです。
ですので、共有地に用益権を設定できないという意味でもありません。
投稿: 里美先生 | 2009年1月19日 (月) 17時20分
里美先生、お世話になります。
私の質問の仕方が全くなっておりませんでした。
例えば、AB共有の土地があり、そこにAの建物があったとします。
この時に、A建物と土地のB持分に借地権等が生じるのか?ということだったんです。
建物がAC共有であれば、建物A持分と土地A持分には自己借地権が認められることになり、建物A持分と土地全体には、借地権等が生じることになると思います。
ところが、建物がAのみの所有権であると、自己借地権が発生することはなく、共有者Bの持分について借地権等が生じてしまうのでは?と考えてしまい、その結果、あれ?状態になってしまったわけです。
全くもって物わかりの悪い私です。
申し訳ございませんが、お手すきの時にでも、ご教示いただければ幸いです。
投稿: __N | 2009年1月20日 (火) 10時58分
__Nさん、こんばんは。
「自己借地権の設定が許容されるためには、借地上の建物が共同所有されていること。
借地上の建物がある者の単独所有である場合には、自己借地権の設定は認められていない。」…ということで、建物が単独所有で、その人が土地に持分を持っている場合は、借地権云々ではなく、自己の持分たる所有権に基づいて、建物所有のために、土地を利用できるということではないでしょうか!?
受験テクニックとして、私の場合、苦手分野の答えを、自分が勝手に作った理由付けで憶えました。
何でそういう答えになるのか?っていうことを突き詰めていくのではなく、答えがまずありきで理由付けをしていくのです。
問題数をこなしていけば、おのずと完全な知識になっていくことでしょう。
投稿: 里美先生 | 2009年1月23日 (金) 22時17分
おはようございます、里美先生。
了解です。
先生の受験テクニックを披露いただきましてありがとうございました。
深くハマらない程度の理由付けも、確かにありますね。
また何かありましたら、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました(^-^)
投稿: __N | 2009年1月27日 (火) 10時15分