相続登記のオンライン申請変更点
相続登記をオンライン申請する場合に登記原因証明情報としてPDFファイルを提供する訳ですが、今までPDFファイルにする量が多かったりしてかなり面倒でした。
平成20年11月12日付法務省民二第2957号にて、 「遺産分割」、 「特別受益」、 「放棄」等の具体的な内容を記録した相続関係説明図を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供すれば、遺産分割協議書等記録した電磁的記録までも併せて提供することは要しないとされました。
これにて、相続登記の際の登記原因証明情報としてのPDFファイルは、相続関係説明図のみでいいことになったわけです。
もっと早くこれを見ていれば・・・![]()
あせって、何枚もある遺産分割協議書をスキャンする必要もなかったわけですな。
| 固定リンク
「不動産登記」カテゴリの記事
- 長期優良住宅に対する税の特例(2009.05.30)
- 建物価格認定基準表(2009.03.26)
- 所得税法等の一部を改正する法律、成立(2009.03.31)
- 抵当権・根抵当権設定登記を電子申請する場合の申請情報(2009.03.28)
- 登記情報の確認、出来ません(2009.03.23)





コメント