贈与税の配偶者控除の特例
相続税の改正の話が出ていて、今までは相続税とは縁のない方が多かったのに、それが身近な存在になってしまうかもしれませんね。
さて、昨日は土地家屋調査士会の支部研修会があって、税の研修会をしました。来週も司法書士会の支部研修会で税の研修をします。しかも、講師は同じ方らしいです。
税の研修を受けてきたし、年も押し迫ってきているので、贈与税に関すること等をご紹介しようかと思います。
第一弾として、贈与税の配偶者控除の特例について。
『その年に婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合には、課税価格から2,000万円が控除される。』というものです。
適用用件等は次のとおり。
- 婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間が20年以上である配偶者からの贈与であること
- 過去にこの特例を受けたことがないこと
- 贈与を受けた財産が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた財産が居住用不動産の場合、国内にあること
- 贈与を受けた財産が居住用不動産を取得するための金銭である場合、その金銭を贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充てること
- 贈与を受けた又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に居住していること、又は贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込みであること
- 今後、引き続き上記居住用不動産を居住する予定であること
特に注意すべきは、婚姻の届出から婚姻期間を計算することです。戸籍上、婚姻期間が満20年以上にならないと特例は受けられません。
それから、贈与を受けた居住用不動産に実際に住むことが大事です。
あとは、店舗兼居宅などのように居住用とそれ以外に供されている不動産である場合は、居住用に供している部分のみについて配偶者控除が適用されます。この場合、居住用が9割以上であれば、全体を居住用不動産とすることができます。
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