相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税額となります。
つまり、特別控除額2,500万円の範囲であれば、贈与税がかからないという訳です。
しかし、この制度はどなたでも対象になるわけではなく、①贈与者は65歳以上の親②受贈者は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)で、年齢は贈与の年の1月1日現在のものになります。
また、絶対に忘れてはいけないことは、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」及び「贈与税の申告書第二表」に添付して提出しなければなりません。
申告期間を1日でも過ぎると、相続時精算課税制度は選択出来ずに、普通贈与(暦年課税)扱いになります。
それと、もう1つ。
この相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択した年以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更は出来ません。
ですので、それ以降、相続時精算課税適用財産の贈与を受けた場合は、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
| 固定リンク
「ニュース」カテゴリの記事
- 長期優良住宅に対する税の特例(2009.05.30)
- ふくふくふくふく(2009.05.28)
- 三士業支部総会制覇(2009.05.09)
- 所得税法等の一部を改正する法律、成立(2009.03.31)
- 登録免許税、一安心(2009.01.24)





コメント