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2008年11月

注目の金

株価下落のあおりか、不動産の動きもイマイチですね。年末の12月が一番の稼ぎ時というのに、このままだと、困っちゃいますねぇwobbly

ドルの外貨預金を解約するタイミングを見計らっていても、あ、あの時!と思うこともなく、外貨預金をした後に、着実にドル安で、もう凍結するしかないと思っています。(利息自体はイイみたいですからねsweat01

さて、そんな中、注目なのが金・金価格だと思います。

私がコツコツ10年以上やっていた、純金積立があるんですが、途中に換金(ゴールド)することもなく積みっぱなしだったおかげで、かなりイイ感じに換金(通貨)できそうです。

サンワード貿易サイトによると、サブプライムローン問題が継続してアメリカの金融不安を巻き起こしている間は、ドル高=金安、ドル安=金高という公式が成り立つんだそうです。

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ありがとう

えーと、実は、12月2日は私の誕生日birthday&入籍記念日loveletterなのです。

それで、サイドバーに貼ったニベアベアが運ぶあなたのありがとうキャンペーンに乗じて、ありがとうを伝えたいなhappy01・・・と。

やっぱり一番に「ありがとう」を言いたいのは、両親ですね。

面と向かって「ありがとう」は言えないし、朝の挨拶だって、ホントに小さい声でしか言えないんですよ。

それで一番言えないのが、「ごめんなさい」ですかね。

だから、大きい字で伝えちゃいましょう。

ごめんなさい。そして、ありがとう。

あとは、子ども達に。

「生まれてきてくれて、ありがとう。」

あぁ、なんだか赤面wobblyしてきてしまったので、これにて、おしまいnote

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相続登記のオンライン申請変更点

相続登記をオンライン申請する場合に登記原因証明情報としてPDFファイルを提供する訳ですが、今までPDFファイルにする量が多かったりしてかなり面倒でした。

平成20年11月12日付法務省民二第2957号にて、 「遺産分割」、 「特別受益」、 「放棄」等の具体的な内容を記録した相続関係説明図を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供すれば、遺産分割協議書等記録した電磁的記録までも併せて提供することは要しないとされました。

これにて、相続登記の際の登記原因証明情報としてのPDFファイルは、相続関係説明図のみでいいことになったわけです。

もっと早くこれを見ていれば・・・sweat02

あせって、何枚もある遺産分割協議書をスキャンする必要もなかったわけですな。

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相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税額となります。

つまり、特別控除額2,500万円の範囲であれば、贈与税がかからないという訳です。

しかし、この制度はどなたでも対象になるわけではなく、①贈与者は65歳以上の親②受贈者は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)で、年齢は贈与の年の1月1日現在のものになります。

また、絶対に忘れてはいけないことは、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」及び「贈与税の申告書第二表」に添付して提出しなければなりません。

申告期間を1日でも過ぎると、相続時精算課税制度は選択出来ずに、普通贈与(暦年課税)扱いになります。

それと、もう1つ。

この相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択した年以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更は出来ません。

ですので、それ以降、相続時精算課税適用財産の贈与を受けた場合は、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

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贈与税の配偶者控除の特例

相続税の改正の話が出ていて、今までは相続税とは縁のない方が多かったのに、それが身近な存在になってしまうかもしれませんね。

さて、昨日は土地家屋調査士会の支部研修会があって、税の研修会をしました。来週も司法書士会の支部研修会で税の研修をします。しかも、講師は同じ方らしいです。

税の研修を受けてきたし、年も押し迫ってきているので、贈与税に関すること等をご紹介しようかと思います。

第一弾として、贈与税の配偶者控除の特例について。

『その年に婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合には、課税価格から2,000万円が控除される。』というものです。

適用用件等は次のとおり。

  • 婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間が20年以上である配偶者からの贈与であること
  • 過去にこの特例を受けたことがないこと
  • 贈与を受けた財産が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた財産が居住用不動産の場合、国内にあること
  • 贈与を受けた財産が居住用不動産を取得するための金銭である場合、その金銭を贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充てること
  • 贈与を受けた又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に居住していること、又は贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込みであること
  • 今後、引き続き上記居住用不動産を居住する予定であること

特に注意すべきは、婚姻の届出から婚姻期間を計算することです。戸籍上、婚姻期間が満20年以上にならないと特例は受けられません。

それから、贈与を受けた居住用不動産に実際に住むことが大事です。

あとは、店舗兼居宅などのように居住用とそれ以外に供されている不動産である場合は、居住用に供している部分のみについて配偶者控除が適用されます。この場合、居住用が9割以上であれば、全体を居住用不動産とすることができます。

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社会貢献

またもやご無沙汰です。

今日は、このブログが社会貢献出来たご報告を。

ブログパーツ、イーココロを通じて、ジャパン・プラットフォームに、金1,650円寄付しました。

ブログパーツ、グリムスから、2本目の植林がされることになりました。

ブルキナファソ国に11月4週目の予定だそうです。
っていうことは、今週?それとも来週!?

ちょっとブログの更新が遅れがちになってしまっていますが、がんばろうっと。

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相続財産管理人やってます

すっかりご無沙汰してしまいました。。。

なんだか独身時代に戻ったかのような忙しさ(!?)で、会議やら研修やらと予定が立て込んでいます。

今週も、月曜日が水戸の茨城司法書士会で会議、水曜日がつくばで会議、そして、土曜日がまた茨城司法書士会で研修会です。しかも、この研修会に私は講師の立場だったりします。

まぁ講師と言っても、成年後見関連の自分が携わった仕事の実例発表という形ですが。

さて、内容の方はと言うと、成年後見人から相続財産管理人へというタイトルで、成年後見人から相続財産管理人に移行したケースの発表をする予定です。

この亡・被後見人の方は身寄りがなくて、市町村長申立で、私が後見人になりました。

そして、後見人に就任してわずか1年でお亡くなりになり、私が相続財産管理人に選任されたものです。

あ、因みに、相続財産管理人とは、相続人の存在・不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)に、申立により選任されます。

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