取締役会設置会社でない会社の取締役会
先日、株式会社の役員変更登記をしました。
その会社を担当している税理士さんが作成した議事録を会社で持ち込みの案件でした。
自分で作成した議事録以外のものって、実はかなり違和感があったりするものなんですよね。
この会社は最近、取締役会設置会社の定めを廃止していました。
なのに、監査役も出席している取締役会議事録が添付されている。
うむむって思いながら、受託したわけです。
で、案の定、法務局から補正の電話。
私は粘りました。
「確かに、取締役会設置会社ではありませんが、有限会社でも取締役会がないのに、取締役会議事録ってあるじゃないですか。監査役が出席しているのもおかしいですけど、満場一致なので、取締役の過半数の一致のあったことを証する書面として通用するんじゃないですか!?」
法務局曰く、有限会社では取締役会議事録というタイトルを使えるという先例があるから○で、取締役会設置会社でない株式会社では取締役会議事録というタイトルを使えるという先例がないので×なんだそうです。
私は、ぇえ!って感じで抗議しようと思いましたが、なんだか法務局のニュアンスが微妙なので、「もしかしてタイトルだけ直せば良いんですか?」
なーんだ、事後補正かぁ
でも、私が粘ったせいかしらん。
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コメント
初めてコメントさせていただきます。
宜しくお願いいたします。
私は司法書士の勉強をしながら、会社へ勤めているおじさんです。
勤めている会社で、今後は登記の申請をやらせて貰うことになりました。
今回は役員変更があるので、不明な点を何点か確認させていただいて宜しいでしょうか?
法務局で相談をしてみたのですが、生意気なじーさんが相談係でしたので、あまり相談をしに行く気がしないのです。
ところで記事にある「事後補正」とは何でしょうか?
別の補正もあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿: __N | 2008年8月21日 (木) 16時44分
__Nさん、はじめまして。
簡単な質問ならいつでもどうぞ。
難しい質問の場合、回答に時間がかかるかもしれません。
さて、ご質問の「事後補正」とは、最終的に補正(書類を訂正すること)すればよいもので、登記の処理は進みます。
それとは逆に、「事前補正」となると、補正をしないと登記がストップしてしまい、場合によっては、取下げする必要が出てきます。
投稿: 里美先生 | 2008年8月22日 (金) 16時14分
里美先生、早速のお返事ありがとうございました。
「事後補正」、「事前補正」につき理解いたしました。
さて、さらにご教示をお願いしたいのですが、
1.登記すべき事項につき、別紙を用いる法務省のサンプルでは「役員に関する事項」や「資格」などと「」(カギ括弧)が用いられていますが、別紙にはそのままカギ括弧を用いて印刷をするのでしょうか?
2.また別紙(OCR用)の右下にある申請人印につき、代理人が申請する場合は、どのような印を使用するのでしょうか?
お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご教示のほど宜しくお願いいたします。
投稿: __N | 2008年8月22日 (金) 17時38分
__Nさん、こんにちは。
早速、ご質問の回答です。
1.はい、その通りです。「」を付けて、申請します。
2.代理人の印鑑は、申請書の代理人の押印箇所に押印した印鑑と同じものです。
投稿: 里美先生 | 2008年8月25日 (月) 18時14分
里美先生、ご教示に感謝いたします。
最後に2点だけお願いしたいのですが、お忙しいところ申し訳ございません。
1.今回の役員変更登記につき、申請書等を弊社の従業員が作成する予定であります。
この場合、当該従業員は、委任による代理人という立場で宜しいのでしょうか?
また、子会社の登記申請書等を親会社の従業員が作成する場合も同じ立場になりますでしょうか?
2.申請書の代理人の印鑑は、個人の実印が宜しいのでしょうか?認印でも大丈夫なのでしょうか?
今回のご指導に大変ありがたく思っております。
宜しくお願いいたします。
投稿: __N | 2008年8月26日 (火) 09時32分
__Nさん、こんにちは。
質問に対する回答です。
ただし、今回の件につき、あまり公な内容にはしたくないので、それを踏まえて下さい。
1.代理人形式ではなく、会社(代表取締役)が申請人の形式がよいと思います。
2.会社が申請人であれば、会社実印の押印が必要です。そして、もし代理人形式をとるのであれば、代理人の印鑑は認印で構いません。
書類作成や提出する方は、代理人という立場ではなく、担当者とか使者というような立場と考えてください。
__Nさんが登記の申請をするつもりであれば、尚更、代理人形式は避けるべきでしょう。
司法書士法違反とか余計な疑いがかからないようにということです。
投稿: 里美先生 | 2008年8月26日 (火) 18時35分
里美先生、ご教示ありがとうございました。
>司法書士法違反とか余計な疑いがかからないようにということです。
了解いたしました。
会社の登記に携わる時は、使者として法務局を攻めてみたいと思います(笑)。
お忙しい中のご指導を、本当にありがとうございました。
また何かありました次第には、よろしくお願い申し上げます。
投稿: __N | 2008年8月27日 (水) 15時20分
使者に補正は認められませんよ・・
司法書士補助者にもですけど
投稿: みうら | 2008年8月27日 (水) 20時47分
こんにちは。
すみません、コメントし辛い内容ですので、ノーコメントです。
そもそも、公なコメントとしてはしたくない内容だったので。
本音と建て前とか色々あるし。
投稿: 里美先生 | 2008年8月28日 (木) 17時46分
事後補正でも、以前は、補正しないと、誤記抹消っていうことで処理されてましたけど・・
コンピはそんな処理できないはずなのでどうするのでしょうね・・
投稿: みうら | 2008年9月16日 (火) 20時30分
えーと、専門職が携わっていて、事後補正を直さず、誤記抹消というのはあり得ないというか、そういうのは職能的に非常にまずいと思います。
ですので、コンピュータ化になっても、特に変わらないと考えます。
投稿: 里美先生 | 2008年9月22日 (月) 16時30分