特例方式による登記原因証明情報の提供
引き続き、本のチェック中です。
で、本の内容で抜けていた部分、一応ざっと原稿を書いてみました。
ページの都合とかで、採用されるかどうか分かりませんが、実務では結構、重要なところだと思うのでね。
オンライン申請をする場合において、登記識別情報以外の添付情報が書面に記載されているときは、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法(以下「特例方式」という。)により、添付情報を提供することができる(不動産登記令附則5条1項)。そして、登記原因証明情報については、当該書面に記載されている事項をスキャナで読み取り、PDFファイル形式にし、送信して提供しなければならない(不動産登記規則附則22条1項・3項)。
この電磁的記録の提供にあたっては、登記原因の内容を明らかにする部分についてのみで足りる(不動産登記規則附則22条2項)。原則として、登記事項の内容が全て明らかになっている必要があり、契約当事者の署名部分も含まれる。なお、参考までに、相続登記の場合、相続の方式により提供すべき内容は異なるが、法定相続の場合には相続関係説明図のみで足り、遺産分割協議がされている場合には相続関係説明図のほか遺産分割協議書(登記原因の内容を明らかにする部分)の提供が必要であり、相続放棄者がある場合には相続放棄申述受理証明書、特別受益者がある場合には特別受益証明書の提供が必要である。
特例方式において、登記原因証明情報のPDFファイルが送信されない場合、不動産登記法25条5号の規定により却下されるので、注意が必要である。しかし、不動産登記法64条に規定する登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記については、登記原因証明情報の電磁的記録の提供は要しない(不動産登記規則附則22条2項)。
| 固定リンク
「不動産登記」カテゴリの記事
- 長期優良住宅に対する税の特例(2009.05.30)
- 建物価格認定基準表(2009.03.26)
- 所得税法等の一部を改正する法律、成立(2009.03.31)
- 抵当権・根抵当権設定登記を電子申請する場合の申請情報(2009.03.28)
- 登記情報の確認、出来ません(2009.03.23)





コメント