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成年後見申立権者

成年後見開始の審判の申立をすることができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長です。

今回、ちょっと考えてみたいのが、市町村長申立についてです。

市町村長が申し立てることができるのは、「福祉を図るため特に必要があると認めるとき」に限られています。

昨日、相談のあったケースは、身寄りがある方についてでした。

ご親族の方からの申立を勧めた方が良いのではないかと回答しましたが、協力を得られない場合には市町村長申立をするべきなのでしょうかね。

親族からの協力を得られないとすると、後見人が選任されてからもトラブルが生じるかもしれません。

それに、「福祉を図るため」でもご本人の資産の状況によっては、第三者後見人の選任は、かなり厳しい状況だと思われます。

プライバシーの問題がありますので、曖昧な書き方しか出来ませんが、市町村側が積極的に取り組んでくれていることは、非常に喜ばしいことだと思います。

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