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時効取得できる!?

昨日、相談を受けた案件は、時効取得できるかどうかというもの。

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土地交換の際に、無償で隣接地の一部を道路として使用してもよいという契約をしてあったものを、時効取得できるかどうかっていうことでした。

この場合、取得時効の要件である自主占有にはあたらないので、時効取得は出来ないでしょうというのが、私の回答でした。

判例にも、「占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借により取得した占有は、賃貸借が法律上効力を生じない場合であっても、他主占有というべきである。(最判昭45.6.18)」というのがあります。

ま、正直、これが時効取得の対象にされては、恩を仇で返されるような感じをうけるので、相談者にはその土地が欲しいのであれば、分筆して売買契約等を結ぶなり、相手方と話し合って下さいと言ったのでした。

すると、なんだか、がっかりしたみたいだったので、こちらもちょっと気が滅入ってしまいました。

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