破産管財人の印鑑証明書等
破産管財人からの登記申請の場合の先例と言えば、下記の通り。
1 破産管財人が登記手続を行う場合の資格を証する書面としては、破産管財人証明書を添付すれば足り、破産決定の正本又は謄本の添付を要しない。
2 破産管財人が登記手続を代理人に委任するに当たり細則42条及び42条ノ2の規定が適用される場合の委任状に押捺する印鑑は、破産管財人個人の登録印であることを要し、破産裁判所への届出印を使用することはできない。
3 破産管財人の常置代理人が登記手続を行う場合の代理権限を証する書面としては、破産管財人証明書と共に、登記手続上の具体的な事項を明らかにした破産管財人の委任状を添付する。
(昭和60年11月1日民3第6994号・民事局第三課長回答・要旨)破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却し、その旨の登記の申請をする場合、申請書に添付すべき同管財人の代理権限を証する書面としての裁判所の「破産管財人選任証明書」は、作成後3か月以内のものであることを要する。
(登研529号161頁・要旨)
ところが、取扱いに変更があった模様です。
破産管財人、不在者財産管理人及び相続財産管理人が職務上不動産登記の申請をする場合において、その登記の申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が作成されたものが添付されているときは、不動産登記令第16条第2項に規定する市区町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付する必要がない。
また、これらの印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものである必要もない。
(登研709号199頁・要旨)
本日、破産管財人の弁護士の先生に指摘されたので、色々探した結果、これを発見しました。
明日は、法務局に再度、確認をしてみようと思います。実は、今日、頭書の先例を確認してしまったのです![]()
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