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2008年3月

グリムスキーワードを探せ

グリムスキーワードとは、ブログエントリー時に「エントリータイトル」または「本文」内に特定のキーワードを使用することで、通常のグリムス(ブログパーツ)の成長にプラスして特別な効果を出現させる機能です。

いつものブログエントリー内に”グリムス(またはgremz)”+“キーワード”を組み合わせて記入すれば、OK!

キーワード、効果は何種類もあって、キーワードのヒントは、「エコな話題」です。

ってことで、当分の間、このブログではグリムスキーワードを探せ』プロジェクトを敢行致しますsign03

今日のキーワード予想は、『リサイクル』

ところで、「グリムスキーワードはブログのRSSフィード情報をもとにブログを分析しています。ご利用のブログサービス会社によっては、RSSフィード情報のうち一定文字数以上を省略して配信しています。 省略されたテキスト以降にグリムスキーワードを記載すると、グリムス側で情報が読み込めず効果を反映できない場合がございます。」という注意書きがあるので、キーワードは最初の方に書くべし。

因みに、保険のために、既にキーワードとして判明しているものを1つ。

『地球温暖化』

このキーワードで、リスが出現するんだそうなnotes

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いよいよモバイルで登記申請か…

一昔前、オンラインで登記申請をするっていうと、真っ先に頭に描いた、決済のその場で登記申請ですが、オンライン申請が軌道に乗ってきた今、いよいよそれを考えないといけないかもしれません。

先日、決済場所が牛久で、法務局がつくばの案件があったのです。

当初のスケジュールとして考えたのが、13時に決済開始で14時頃終了、そして、書類を整えて15時過ぎつくばに申請書を提出。

しかしながら、私はどうしても車の運転が苦手なので、その移動を考えただけでも具合が悪くなりそうで、結局、往復とも仲介業者さんの車に同乗させてもらうことにしました。

すると、決済が14時過ぎに終わるとなると、事務所に戻るのが16時頃になって、それからオンライン申請の段取りを始めるとなると、5連件なので、かなり時間的にきつーいsweat01

そこで、欲しいと思ったのが、ハンディスキャナとモバイルパソコン。

オンライン申請をするには、登記原因証明情報をPDF化しなければならず、それは決済の場じゃないと整わない。

逆に、決済の場で、登記原因証明情報をスキャンして、そのデータを事務所に送信してしまえば、事務所からオンライン申請が可能になるわけです。

決済のその場で、オンライン申請まですると、ちょっと電波的(?)に不安定なので怖いですが、登記原因証明情報の画像データのみだったら、何度も送り直しても良いので。

今回は、前日に登記原因証明情報のPDFデータ以外はほとんど作り終えて、事務所に戻って、PDF化して申請情報に添付して送信すればよいって状態にしたので、無事に乗り切りましたが。

で、牛久往復したせいで、乗り物酔いのために寝込んだというおまけ付きsleepy

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太郎(BlogPet)

きょうはハム太郎は最初も起案されたみたい…

*このエントリは、ブログペットの「しっぽっぽ」が書きました。

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「卒業しました」

先日、午前中に施設に入所している成年被後見人に会いに行きました。

実は、入所費の支払いに施設に行っても、私や私の家族の体調が完璧な状態とは言えず、風邪などをうつしてしまうといけないので、ずっと面会は遠慮していて、本当に久々の面会でした。

本人に会ったところ、元気そうでしたが、ちょっと確認したいことについては、やはり分からないっていうか、覚えていないようでした。

さて、帰ろうかと思ったところ、同室の方に聞かれました。

「学校はどうしたの?」

へ?この前は、『いつ子供が生まれるんだ?』って聞いていたのにね。

あ!flair「卒業しました!」

よしよし、良い切り返しだsmile

この次は、なんて言われるんでしょうね?

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破産管財人の印鑑証明書等

破産管財人からの登記申請の場合の先例と言えば、下記の通り。

1 破産管財人が登記手続を行う場合の資格を証する書面としては、破産管財人証明書を添付すれば足り、破産決定の正本又は謄本の添付を要しない。
2 破産管財人が登記手続を代理人に委任するに当たり細則42条及び42条ノ2の規定が適用される場合の委任状に押捺する印鑑は、破産管財人個人の登録印であることを要し、破産裁判所への届出印を使用することはできない。
3 破産管財人の常置代理人が登記手続を行う場合の代理権限を証する書面としては、破産管財人証明書と共に、登記手続上の具体的な事項を明らかにした破産管財人の委任状を添付する。
(昭和60年11月1日民3第6994号・民事局第三課長回答・要旨)

破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却し、その旨の登記の申請をする場合、申請書に添付すべき同管財人の代理権限を証する書面としての裁判所の「破産管財人選任証明書」は、作成後3か月以内のものであることを要する。
(登研529号161頁・要旨)

ところが、取扱いに変更があった模様です。

破産管財人、不在者財産管理人及び相続財産管理人が職務上不動産登記の申請をする場合において、その登記の申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が作成されたものが添付されているときは、不動産登記令第16条第2項に規定する市区町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付する必要がない。
また、これらの印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものである必要もない。
(登研709号199頁・要旨)

本日、破産管財人の弁護士の先生に指摘されたので、色々探した結果、これを発見しました。

明日は、法務局に再度、確認をしてみようと思います。実は、今日、頭書の先例を確認してしまったのですsweat01

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ドラゴンラージャ

最近、大人買いならぬ、大人読みをしたファンタジー小説。

韓国発のファンタジー小説です。

1巻はちょっと読みづらいですけど、ロードオブザリングとファイナルファンタジーを念頭に入れて読んだら、すごーく夢中になって、読んでしまいました。

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オンライン申請受付延長

【重要】法務省オンライン申請システムの受付時間延長について (平成20年3月21日)

 本日,14時ころから,法務省オンライン申請システムに関連する通信機器に不具合が発生し、ログインができない状態となっておりましたが、16時40分ころ復旧いたしました。利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
 緊急の暫定措置として、本日、法務省オンライン申請システム及び登記所のオンライン申請の受付時間を下記のとおり延長させていただきます。
                    記
 法務省オンライン申請システムの受付時間:21時まで
 登記所のオンライン申請の受付時間:19時まで
 ※ 本日19時までに受信した申請につきましては、本日付けで受付いたします。

****************************

こんなことって今までなかったですよね。

もう回線がパンク状態なのでしょうかsign02

来週は年度末に差し掛かりますので、オンライン申請するの、かなり怖いです。

今日も、パソコン2台で、ひたすらログインしまくりました。あ~ぁ、疲れた。

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今度はエラー

今度はエラー
先ほどから進歩したのか後退したのか、今度はエラー表示です。

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申請できな〜い!

申請できな〜い!
現在、ご覧の通り申請出来ません。
管轄内の法務局の方は紙申請の二本立てで危険回避しましたが、管轄外の分は復旧を待つしかありません。

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本人確認にご協力を!

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)において、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。また、行政書士の業務の一部についても同様です。

さらに、司法書士法及び司法書士会会則にもとづき、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認及び意思確認を行いその記録を保存させていただくことになりました。

つきましては、業務を受託するにあたり、本人確認資料が必要になることがありますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。

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元本確定文例

登記原因証明情報モデル文例集に掲載するための、民法第398条の19第1項の根抵当権設定者からの確定請求による元本確定登記をする場合の文例を起案してみました。

まだ第1稿で、注記載も省略させて頂いていますので、製本とは異なることをご承知おき下さい。

根抵当権者から確定請求する元本確定登記の方が多いと思いますが、その場合は配達証明付き内容証明郵便が登記原因証明情報になり、報告書形式の登記原因証明情報には馴染まないと思いますので、文例としては設定者からの確定請求にしてみました。

因みに、日付のアンダーライン箇所が登記原因日付となります。

登記原因証明情報

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 ○番根抵当権元本確定

(2)登記の原因 平成○年○月○日確定

(3)当  事  者 権利者 ○市○町○丁目○番地
                 甲野 一郎
            義務者 ○市○町○丁目○番地
                 株式会社A銀行
                 代表取締役a

(4)不動産の表示   〔省 略〕

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)平成○年○月○日、根抵当権設定者甲野一郎は根抵当権者株式会社A銀行に対し、平成○年○月○日根抵当権設定契約により本件不動産上に設定された、設定より3年を経過した○番根抵当権(平成○年○月○日○○法務局受付第○○○号登記済)の元本確定請求をした。

(2)平成○年○月○日、上記元本確定請求より2週間が経過した。

(3)よって、平成○年○月○日、本件根抵当権の元本が確定した。

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本、執筆します。(BlogPet)

しっぽの「本、執筆します。」のまねしてかいてみるね

前々から、本全体を担当する努力を均一にしました今回、登記について、全く同じ位置づけ。
ところで、単なる増刷から話題にチェックをしましたところも、私がいるん。
だから、根抵当権元本確定と第三者の契約ですがどこをして、根抵当権元本確定と第三者の執筆を負う為なん!
それは何故か?それは何故か?それは公表して、単なる増刷から話題にチェックを担当がいるんですがイマイチ・ちょっと裏話♪

*このエントリは、ブログペットの「しっぽっぽ」が書きました。

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本、執筆します。

前々から話題にしている、登記原因証明情報モデル文例集ですが、単なる増刷から、増補版になることに決定しましたscissors

今回、私が執筆を担当する予定箇所は、今のところ、根抵当権元本確定と第三者のための契約です。

前回の執筆から、ちょっと日が経っているので、何か感覚がイマイチ・・・downちょっと鈍っています。

ところで、ちょっと裏話。

この登記原因証明情報モデル文例集、5人の共同執筆で、もちろん、それぞれの登記について、執筆担当がいるんですが、敢えて、誰がどこを担当しているかは公表していません。

それは何故か?

それは、全文について、5人で責任を負う為なんです。
自分で書いたところも、他の人が書いたところも、全く同じ位置づけ。
だから、他の人が書いたところにも、徹底的にチェックを入れて、本全体を均一にする努力をしているんです。

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脳内検索メーカー

名前を入れると脳内イメージを表示してくれる、あの脳内メーカーの作者『うそこメーカー』、とポータプルサイト『goo』がコラボした、脳内検索メーカー

脳内検索メーカーはあなたの脳が検索したがっているキーワードをズバっと診断してくれるんだそうです。
ま、「信じるか信じないかは、あなた次第です。」が。

さて、早速、本名をフルネームで入力。
げげ、『ダイエットクッキー』と『シワ化粧品』がデカデカと出てました。あとは、『肌年齢』とか…sweat02

この脳内検索メーカーはブログパーツにすることもできます。

脳内検索するとブログパーツ用タグが発行されるので、それを貼り付ければOK。

で、そのブログパーツを貼り付けたのですが、本名で検索したブログパーツを貼り付けるのは注意が必要だと書かれたものを見付け、別な名前のを貼り付け直しました。

色々な名前を入力して、楽しんでみてくださいね。

因みに、うそこメーカー最新作は、名前を入れると勝手に肩書きが入った名刺が作ってくれる名刺メーカーです。

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取下げと却下

オンライン連件申請で贈与登記を出しています。

登記済証(登記識別情報)が存しないので、事前通知制度を選択したのですが、以前このブログでご紹介したとおりに、相続時精算課税制度の特例延長がまだ正式に決定せず、万が一、この相続時精算課税制度の特例延長が否決されるようなことがあったら、高額の贈与税が発生します。

事前通知の申出期間ギリギリまで待つ作戦でしたが、来週の月曜日で期限切れになります。

不動産登記の取下には、申請書の不備を補正することができないときの取下、及び申請を撤回するための取下があるが、登記の完了後はすることができない。
書面による申請のときは、取り下げる旨を記載した書面(取下書)の提出により行い、オンライン申請のときは、申請を取り下げる旨の情報を提供して行う(規則39Ⅰ、Ⅱ)。
取下が行われたときは、登記官は一部の書面を除き申請書及び添付書面を還付する(規則39Ⅲ)。
なお、申請を撤回するための取下は、申請を撤回する旨の委任事項が記載されている委任状の提出を要する。

不動産登記申請が不動産登記法第25条の各号に該当し、申請人において登記官が指定した期限内までにその不備を補正できず、取下に応じなかったときは、当該申請は却下となり、その手続は、決定書を申請人に交付して行われる(規則38Ⅰ、Ⅱ)。
なお、添付書面は、原則、還付される(規則38Ⅲ)。

・・・ってことだと期限切れに伴う却下扱いにした方が、いいんでしょうかね!?

因みに、問題なのは連件申請の最初の登記で、後の登記の分は、実は事前通知への申出は済んでいるんですよね。

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オンライン電話相談室

いやぁ昨日は、司法書士からのオンライン登記申請に関する電話の問い合わせが相次ぎ、2本同時に電話telephoneが鳴ったりして、さながらオンライン電話相談室の様相でした。

あははは、ちょっと変ですが、そういうことがあるとテンションが急上昇upしちゃうんです。

メールでの問い合わせもありますしねぇ。

本当はすぐにでも、電話でのQ&Aをご披露したかったのですが、うちのチビッコたちが2人とも風邪でダウンしていたので、ブログにアップできませんでした。

さて、問い合わせの1つをご紹介。

A オンライン申請をした場合の登録免許税の納付を印紙でするときは、どうすればよいか?

Q 【不動産登記の場合】電子申請を行った場合でも,領収証書又は印紙を窓口に提出し,又は送付することによって,登録免許税を納付することができます。この場合には,申請番号等を記載した登録免許税納付用紙(Word一太郎PDF)に領収証書又は印紙をはり付けて,速やかに,管轄登記所に提出願います。 登記の審査の完了前に納付がなければ,却下されることとなります。

【商業登記の場合】オンライン登記申請を行った場合でも,領収証書又は印紙を窓口に提出し,又は送付することによって,登録免許税を納付することができます。この場合には,申請番号等を記載した印紙等貼付用紙(Word一太郎PDF)に領収証書又は印紙をはり付けて,補正期限内に,管轄登記所の窓口に提出又は送付願います。 補正期限内に納付が行われなければ,却下されることとなります。

印紙台紙がそれぞれの登記についてあって、ダウンロードが可能です。上記の該当箇所をクリックすればダウンロード出来ます。

なお、下記がリンク元です。

不動産登記の電子申請について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html

商業法人オンライン登記申請について  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html

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レベル6

国盗りカウンターブログパーツ、とうとう最高レベルのレベル6になりました!

全国からのアクセスが真っ赤になって、天下統一crownしたって感じでしょうか。

アクセス数が多いのはダントツに東京ですね。

次は大阪、そして地元・茨城という順。

しばらく、自慢のためsmile設置し続けて、また新たなブログパーツを探すことにします。

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登記識別情報に関する証明請求

登記識別情報に関する証明請求には、①登記識別情報を登記所に提供して、登記識別情報が有効であることを証明を請求する場合と、②登記識別情報を提供せずに、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を請求する場合とがあります。

本日は②の方法を質問されましたので、ご紹介します。

ただ、登記識別情報が判明しているなら、①の登記識別情報を提供する登記識別情報有効証明の方が確実ですので、そちらをオススメします。

②の方法は、有効な登記識別情報の存否の調査用なら使えると思います。

それでは、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を請求する場合のご説明。

  1. 登記申請書作成支援ソフトウェアを起動します。
  2. 申請の種別「不動産登記申請書」を選択します。
  3. 登記申請書作成支援ソフトウェアの「新規作成」をクリックします。
  4. 使用する申請書様式「12.登記識別情報に関する証明請求書(不通知・失効証明)」を選択し、「フォルダ参照」をクリックします。
  5. 申請書様式の保存先フォルダを選択(又は「フォルダ新規作成」により保存先のフォルダを新たに作成)します。
    選択後、「決定」をクリックします。
  6. 「開く」をクリックします。
  7. 申請書様式の編集画面が表示されますので、必要事項を入力します。
  8. オンラインで登記識別情報に関する証明請求を行う請求先登記所を選択します。
    「登記所選択」をクリックします。
  9. 登記所選択画面から、請求登記所の都道府県と登記所名を選択の上、「設定」をクリックします。
    申請書登記所が設定されます。
  10. 請求人の住所、氏名(又は名称)等を入力します。
  11. 代理人の住所、氏名(又は名称)等を入力します。
    ※代理人が請求しない場合は、入力を要しません。
  12. 添付情報を入力します。
  13. 登記識別情報の照合を行う不動産の表示を入力します。
    ※不動産の物件の特定方法は、「オンライン物件検索」と「物件情報直接入力」の2種類があります。
  14. (物件情報直接入力の場合)「物件情報直接入力」を選択します。
  15. (物件情報直接入力の場合)物件指定方法を選択し、不動産の所在等を入力します。不動産番号による物件の指定の場合は、不動産番号欄に13桁の不動産番号を入力します。
    ※地番/家屋番号の入力方法として、「1番23」の場合は「1-23」、「1番23の4」の場合は「1-23-4」と入力します。
  16. 登記の目的を入力します。
  17. 申請の受付年月日及び受付番号を入力します。
    ※請求物件を追加する場合は、「請求物件追加」ボタンをクリックし、物件を追加します。
  18. 「チェック」ボタンをクリックし、請求情報の形式チェックを行います。
  19. チェックが完了した旨のメッセージが表示されます。
  20. チェック結果を確認し、エラーがない場合には、「終了」をクリックします。
  21. 確認メッセージが表示されます。
    「はい」を選択すると、編集内容を保存します。
    保存した旨のメッセージが表示されます。
    「了解」をクリックします。
    「はい」を選択すると、法務省オンライン申請システムのログイン画面が開きます。
    「いいえ」を選択すると、次の22の編集した内容のみが表示されます。
  22. 編集した内容が表示されます。
  23. 法務省オンライン申請システムにログインして、請求書の送信を行います。

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