オンラインあれこれ
オンライン申請やってますよー![]()
初申請は、オンライン供託、商業登記の本支店一括申請、登記識別情報有効証明。
休眠担保権の抹消のための供託、オンラインでしました。
法務局からパンフレットを貰ってきたのですが、茨城ではオンライン供託はまだ1件しか出てないとのことなので、当事務所が2件目ってことになりますね。
登記識別情報有効証明は、不動産登記申請と切り離したものだと思っていたのですが、有効証明に使う登記識別情報提供様式は、不動産登記の登記義務者が提供する登記識別情報提供様式と全く同じものだったので、俄然やる気が出て、有効証明を請求しました。
有効証明請求したのが13時48分で、今かな今かな待つこと、1時間半以上、しびれを切らして、有効証明出る前に、その登記識別情報を提供して登記を申請してしまいました。
で、何時、有効証明が出たと思いますか?
なんと、16時56分ですよ![]()
有効証明に3時間以上も掛かった訳です。因みに、そこの法務局の登記識別情報に関する証明書請求、受付番号が『4』でした。
有効証明があまり利用されていないので、後回しされているとしか思えません。
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コメント
はじめまして。ムギと申します。
オンライン供託についての書き込みを拝見し、
またオンライン申請も積極的に行っているご様子なので、もしかしたら、お分かりになる
かと思いましたので書き込みさせていただき
ました。
先日オンラインで休眠抵当抹消のための供託
をしました。で、ちょっと疑問が。
オンラインで抹消登記申請する時は、申請情
報に「電子的な供託書正本」をフォルダごと
添付して申請して、その他の添付書面を持参もしくは送付でいいのか?
ということなんですけど。
手元のQ&AではPDF添付しないと却下とあるんですよね~
わざわざPDF化して添付しないといけないんでしょうか?電子的な公文書をPDFにしてというのは「オンライン申請」から遠ざかっていくような。
当方管轄法務局の職員の方に聞いても
「う~ん、とりあえず申請して・・・」
だったので^^;人柱ですか・・・
みなし正本でいくのが無難かなー
投稿 むぎ | 2008年4月17日 (木) 12時51分
むぎさん、こんにちは。
私の場合もやはり、みなし正本で登記申請しました。
柔軟に安全策をとってます。
オンライン申請の登記原因証明情報の提供方法にそういう例外規定はないと思うので、みなし正本をPDF化して申請するべきなのではないでしょうか!?
あ、因みに、抹消登記は紙申請でした記憶が…
って言うか、私の事務所では、抹消登記は原則、紙申請しているんですよね。
オンライン減税対象登記と連件申請するときは、オンライン申請をするんですが。
投稿 里美先生 | 2008年4月17日 (木) 17時36分
ご回答ありがとうございます。
そうなんですよ、どこを探してみても例外規定がないのです。
それを考えると、やっぱりみなし正本でいくのが無難そうですね。
そもそもは、「完全」オンラインを想定しているならば、システム上、特に問題なくいけるであろうと思っていたのです。が、
登記原因証明情報はPDFで提供。でないと却下よ~ん。なので、
あ、あれっ?!どないしょ・・・
というのが今回の疑問の始まりでした。
今回の件は、時間的な制約を含めて少しゆるめなので、チャレンジャーになる選択肢もあるのですが(^^
しょ、所長~、どうします?!(^^;)
投稿 むぎ | 2008年4月17日 (木) 23時10分
むぎさん、こんにちは。
新たな先例作りにチャレンジしますか!?
そもそも同じ法務局であれば、オンラインの場合、省略扱いにしてくれても、いいんじゃないかっても思っているんですけど。
投稿 里美先生 | 2008年4月18日 (金) 15時41分
検索で貴ブログに出会いました。
この記事のコメントを当ブログにて引用させていただきましたのでご報告させていただきます。問題があればお知らせください。
ところで、投稿者の質問事項についてですが、オンラインで休眠抵当権抹消登記を申請する場合、申請情報には「電子的な供託書正本」を添付すれば足り、PDFファイルを送信する必要はありません。
-おせっかいなオヤジでした-
投稿 | 2008年5月14日 (水) 11時01分
えーと、こんばんは。
『当ブログ』のアドレスは何でしょう?
投稿 里美先生 | 2008年5月14日 (水) 21時34分
『当ブログ』のアドレスは、コメントの[アドレス(URL):(任意)]欄に入力したのですが・・・アドレスは以下のとおりです。
http://blog.adachi-shihosyoshi.com/archives/51509653.html
-おせっかいなオヤジでした-
投稿 | 2008年5月15日 (木) 08時53分