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2008年2月

贈与手続き保留

相続時精算課税制度を利用する贈与、当事務所では、現在のところ、一時保留にしています。

相続時精算課税制度の特例延長は、平成20年1月23日提出の所得税法等の一部を改正する法律案にありますが、まだ成立してないからです。

成立しないng・・・ということはないのでしょうが、万が一のことを考えての保留です。

他に気になる法案に登録免許税の軽減措置の延長がありました。

5 土地・住宅税制 (1) 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第72条関係)
① 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の15

なんだか微妙gawkな感じの軽減措置延長ですね。段階的に増税するみたいで…。

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抵触(BlogPet)

きょうはしっぽと抵触しようかな。
しっぽは弁済してくれるかな。

*このエントリは、ブログペットの「しっぽっぽ」が書きました。

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相続放棄

本日の相続の相談は、相続放棄について。

死亡から3か月経過後の相続放棄…。

相続財産が全くないと信じ、かつ、そう信じることがやむを得ない事情があると認められるときは、相続放棄や限定承認ができる期間(熟慮期間)は、相続財産の存在を認識し、又は通常認識できる時から起算する。(最判昭和59年4月27日)

熟慮期間経過後に多額の借金が発覚した場合に相続放棄が認められたりするようですが、発覚した金額が少額だった場合は?
その少額の借金が氷山の一角かもしれないとしたら?

他の相続人(親)と折り合いが悪く、疎遠になっていて、被相続人の財産の状態が不明で、借金の督促状(これだけなら払える額)が熟慮期間経過後に来たケース。

やってみる価値があるかしら!?

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親の建物に子が増改築を行う場合

長年、悩みの種だった、親の建物に子供が増改築を行う場合の登記と贈与税、住宅取得控除に関する問題がクリアーになりましたhappy01

事例として、父親名義の居住用建物を増築することになり、その資金は子供が全額出資する場合。なお、既存建物の時価は100万円、増築に要する費用は900万円とする。

Q1 増築部分について、父に所有権が帰属するとした場合、贈与税の課税原因となるか。

A1 課税原因となる。

Q2 増築部分を父と子の共有名義にした場合の課税関係はどのようになるか。

A2 父が10分の1、子が10分の9に代物弁済を原因として所有権移転登記をする。この場合、譲渡所得の課税原因になるが、収益がないので、無税となる。

Q3 増築を子名義の借入金で行った場合、子は所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるか。

A3 自己の所有建物でないため、適用を受けることができない。

参考リンク: No.1216 マイホームの増改築などをしたとき(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁

ここまでが、模範事例問題で、ここからが本題というか結論です。

親名義の建物に子供が増築する場合には、まず、贈与税がかからない範囲で贈与し、それから増築する。この段階で既存建物の時価と増築費用と不均衡がある場合には、改めて代物弁済登記をする…と。

こうすることによって、贈与税もかからないし、譲渡所得税もかからないし、住宅借入金等特別控除の適用もできます。

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裁判員制度

平成21年5月までに裁判員制度が始まります。

広報ビデオ色々あります。

私が金曜日に見たのは、裁判員制度-もしもあなたが選ばれたら-です。

danger上記リンクで見られるのはダイジェスト版で、私が見たのは完全版です。

中村雅俊監督(出演も)、西村雅彦主役の豪華出演陣、かなり見応えありました。

裁判員が参加するのは、地方裁判所が第一審の次のような刑事事件です。

  1. 人を殺した場合(殺人)
  2. 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
  3. 人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
  4. ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
  5. 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
  6. 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  7. 子供に食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)

裁判員に選ばれたら、①裁判に参加し、②評議・評決(証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に議論し、決定する)をし、③判決宣告に立ち会います。

茨城の場合、1事件に50人の裁判員候補者を選び、裁判員候補として選ばれる確率は533分の1だそうです。

因みに、私は司法書士なので、就職禁止事由に該当し、裁判員になることはできません。

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遺言の撤回

遺言は何時でも撤回することができます。

遺言を撤回は、遺言の方式によってしますが、次の場合には遺言の撤回があったものとみなされます。

  1. 前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
  2. 遺言者が遺言をした後に、その遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合には、遺言の抵触する部分を撤回したものとみなされます。
  3. 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
  4. 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

なお、遺言を撤回する遺言は、撤回される遺言と同一の方式でなくても構いません。

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本支店一括登記

本店の所在地においてする登記の申請と支店の所在地においてする登記の申請とを,一括して,本店の所在地を管轄する登記所に対して行う制度(商業登記法第49条。以下「本支店一括登記」という。)が一部の登記所で開始されています。

本支店一括登記を利用する場合には,本店及び支店登記についての登録免許税の他に,本店所在地を管轄する登記所から支店所在地を管轄する登記所へ通知するために要する実費として,登記手数料を納付する必要があります(商業登記法第49条第5項)。登記手数料は,支店所在地を管轄する登記所1件につき600円です(登記手数料令第5条の3)。

本支店一括登記をオンライン申請する場合の特別な作業は次のとおりです。なお、オンライン申請書は、『04.登記申請書(会社支店の登記同時申請用)』です。

【支店】・・・一括申請する支店を入力します。別紙1のボタンを押し,それぞれの支店の管轄登記所及び当該支店の所在地を入力します。ただし,同一の登記所内に複数の支店が存在する場合は,当該管轄登記所につき,1つの支店の記載で足ります。

【登記すべき事項】・・・別紙2を押し,様式ファイルを起動します。登記すべき事項として,申請によってどのような事項の登記を求めるか具体的に入力します。

【登録免許税額】・・・登録免許税額の合計額を入力します。 内訳として,本店所在地分と支店所在地分に分けて,それぞれの登録免許税を入力します。

【登記手数料額】・・・本支店一括申請をするには,支店所在地の管轄登記所1庁につき600円の登記手数料が必要であり,その金額を入力します。 支店所在地登記所数には,支店所在地の管轄登記所の合計庁数を入力します。支店が複数であっても,それを管轄する登記所が1庁であれば1庁として計上します。

【納付額合計】・・・登録免許税額と登記手数料額の合計金額を入力します。

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遺留分の割合

本日は、相続登記はお済みですか月間の無料相談をしました。

相談内容の復習を兼ねて、民法の条文に沿って遺留分の割合の説明をしましょう。

民法1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
  2. 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

兄弟姉妹を除く相続人が遺留分権利者であり、直系尊属のみの相続以外の相続の場合は、被相続人の財産の2分の1が相続人全体の遺留分の割合です。

遺留分を有する相続人が数人いる場合には、上記、相続人全体の遺留分の割合に法定相続分を掛けたものが各人の遺留分になります。

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理解(BlogPet)

きょうしっぽっぽは、しっぽと方式が理解したかった。

*このエントリは、ブログペットの「しっぽっぽ」が書きました。

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オンライン申請件数

民事局のホームページによると、オンライン登記申請件数の速報値は次のとおりです。

期間

不動産登記

商業・法人登記

1月28日~2月1日

13,909件

3,640件

1月21日~1月25日

11,213件

3,029件

1月15日~1月18日

6,737件

2,205件

1月4日~1月11日

1,209件

3,260件

この値は、多いのか、少ないのか。

今後の動向が気になりますね。

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オンライン禁則文字

本日もまた、オンライン供託をしました。

今回の供託者の氏名には『﨑』の文字が使われています。

文書をチェックしてOKokだったのですが、念のため、オンラインによる供託手続きについてで確認してみたら、オンライン供託では、禁則文字ngでした。

それで、外字入力をしてみようとしましたが、不動産登記のようにやろうすると、例えば、『<』のような半角文字が入力エラーになってしまうのです。

他に外字入力の説明もなくて、単に「法務省オンライン申請システムで文字化けする可能性があることから,使用することはできませんので,ご注意ください。」とあるだけなのです。

結局、時間も押し迫っていたので『﨑』の字を『崎』の字に直して申請しました。

これでいいのsign02

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登記識別情報に関する証明について

登記識別情報に関する証明について、資格者代理人が代理人となって請求する場合には、資格証明情報や委任状、変更証明情報・相続その他一般承継があったことを証する情報の提供が、本年1月15日(火)から不要となりました。

資格者代理人からの電子請求の場合、特に添付情報はいらないってわけです。

ところで、規則第68条第5項に規定する変更証明情報及び同条第6項に規定する相続その他一般承継があったことを証する情報を提供しないときは、電子請求の場合は請求情報のその他事項欄に、書面請求の場合は適宜の箇所に、次の例により、その旨及びその情報の表示を請求情報の内容とする必要があります。

(例)

  1. 登記名義人の住所は,年月日住所移転により請求人の住所に合致しない。
  2. 登記名義人は,年月日死亡したため,請求人は相続人である。

変更証明や相続証明について、記載不要ではないってことです。

そして、識別情報提供様式を作成するにあたっては、新たな登記の登記の目的と権利者を入力するところがあるので、特段の目的がなく、登記識別情報の有効証明はとってはいけない感がします。

電子申請の場合、有効証明自体には取得の目的を記載する箇所はありませんが、こちらで書かせているんですねぇ。

私としては、ちょっと感心しちゃいましたheart02…が。

リンク: 資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について

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ココログアンケート当選!

@ニフティから簡易書留が届きました。

はて?何だろうと思って、封を切ると、自分で応募したことをすっかり忘れていた、ココログ4周年記念アンケート、当選のお知らせでしたcrown

そうそう、ココログの誕生日と私の誕生日が同じだったんです。

それで、そのこともアンケートにちょっと書いてしまいました。

当選は粋な誕生日birthdayプレゼントpresentって訳かしらん。

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オンラインあれこれ

オンライン申請やってますよーup

初申請は、オンライン供託、商業登記の本支店一括申請、登記識別情報有効証明。

休眠担保権の抹消のための供託、オンラインでしました。
法務局からパンフレットを貰ってきたのですが、茨城ではオンライン供託はまだ1件しか出てないとのことなので、当事務所が2件目ってことになりますね。

登記識別情報有効証明は、不動産登記申請と切り離したものだと思っていたのですが、有効証明に使う登記識別情報提供様式は、不動産登記の登記義務者が提供する登記識別情報提供様式と全く同じものだったので、俄然やる気が出て、有効証明を請求しました。

有効証明請求したのが13時48分で、今かな今かな待つこと、1時間半以上、しびれを切らして、有効証明出る前に、その登記識別情報を提供して登記を申請してしまいました。

で、何時、有効証明が出たと思いますか?

なんと、16時56分ですよpout

有効証明に3時間以上も掛かった訳です。因みに、そこの法務局の登記識別情報に関する証明書請求、受付番号が『4』でした。

有効証明があまり利用されていないので、後回しされているとしか思えません。

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識別情報通知希望の有無(茨城)

不動産登記のオンライン申請の登記識別情報通知希望の有無の記載方法ですが、水戸地方法務局管内(茨城県)では、マニュアルの記載方法に関わらず、ダウンロード方式でも登記識別情報通知書(書面)でも、登記識別情報が必要な場合には『希望する』として下さいとのことです。

NSR2(司法書士専用ネット)では、むしろ、登記識別情報通知の希望の有無を記載しない方がすっきりいくという発言があり、私も納得ですhappy01

とりあえず、水戸局(茨城県内)は『希望する』にして、県外に申請する場合には、通知希望の有無は記載しない方針にしました。

だって、登記識別情報を通知するのが原則で、登記識別情報を通知しなければならない場合であっても、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合には、通知しないんですものね。

だから、何も指定しなければ、登記識別情報の通知がされる訳です。で、通知方法を『その他の事項』に記載する・・・と。

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相続登記はお済みですか月間

2月は『相続登記はお済みですか月間』ですflair

この相続登記はお済みですか月間とは、相続の登記手続が放置されることによって権利関係が複雑化しないように市民に点検を呼びかけ登記手続を促す趣旨で開催されるものです。

2月中の相続登記に関する相談は事務所にて無料で応じますので、なるべく電話でご予約の上、来所してください。

telephone0299-58-1022

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二重の印影届は不要です

不動産登記のオンライン申請を特例方式でする場合、不動産登記規則別記第13号様式の提出が必要で、登記所において登記識別情報通知書の交付を求めるときは、別記第13号様式に押印された印が必要となります。

茨城では受領印影届も要求されており、二重の印影届になってしまうので、管轄の法務局(水戸地方法務局土浦支局)に確認しました。

別記第13号様式を提出すれば、受領印影届の提出は要しない。

なお、他の法務局では取扱いが異なるかもしれませんので、各別にご確認下さい。

new新情報あり。続きも見て下さいね。

別記第13号様式はこちら→Word文書一太郎文書PDF

因みに、私は、押印する箇所をもっと大きくしています。   

続きを読む "二重の印影届は不要です"

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クセロPDF

無料のPDF作成ソフトの情報を仕入れたのでご紹介です。

リンク: クセロPDF/瞬簡シリーズ

クセロ「瞬簡PDF ZERO」 は、アプリケーションの"印刷"からPDFファイルを作成することができる「PDF変換ドライバ」に、"Microsoft Word/Excel/PowerPoint"などの文書を一括でPDF変換する機能を持つツールと、作成したPDFファイルに対して結合/分割、ページ抽出、テキスト抽出、PDFセキュリティの設定/解除を行うことのできる機能を持つツールが同梱されたソフトウェアです。有料のソフト「瞬簡PDF」と同じ機能を、無料でお使いいただけます。

何故、有料ソフトと同じ機能を無料で利用出来るかというと、本ソフトウェアを使用する際、一定の間隔で標準Webブラウザを用いた製品のご案内ページ(広告ページ)が表示されるからでしょう。これさえ我慢出来れば、快適PDF作成かも!?

「クセロ PDF」は、PDFファイルを作成するWindows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows Vista日本語版用の仮想プリンタドライバソフトウェアです。「クセロ PDF」をプリンタに指定して印刷すると、文書ファイルを紙に印刷する代わりにPDFファイルとして保存することができます。

なお、この記事は、こちらの本を参考にネット検索して作成しました。

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3時間でできるオンライン商業登記申請

3時間でできるオンライン商業登記申請という本のご紹介です。

実は、この本、私のお友達が書いています。

齋藤隆行さん、初瀬智彦さん、内田信明さんの3人です。

齋藤さんと内田さんとは司法書士の平成5年同期合格で、その時からの友人。私の家に遊びに来たこともあります。

初瀬さんは全青司で同じ部会(過疎対策)でした。

うふふ、特に内田さんは私の商業登記の知恵袋的存在で、よく教えてもらっています。
会社分割制度が出来た直後の会社分割登記とかは、ある程度調べて作った後、マル投げ的代理申請依頼しちゃいました。あ、東京の会社でしたよ。

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登記事項証明書取得に4日間…

何故、そんなにタイムリーに事件に遭遇(?)するのか分かりませんが、(平成20年2月1日) 現在、不動産登記の登記事項証明書送付請求における納付情報の通知に時間を要しております。

・・・ ってことで、登記事項証明書送付請求したのに、電子納付出来ず、金曜日請求したにも関わらず、早くとも月曜日の処理になり、手元に届くのは火曜日以降となる見込みです。

登記事項証明書を取得するのに、初日不参入で4日間も必要なんて、使えないなぁ(>_<)

今日から、地元では乙号同時申請が廃止されたのですが、登記が完了したのを確認したら、オンラインではなく、窓口で申請すべきなんでしょうかね。

そうそう、オンライン申請をした登記、登記識別情報は受領していたのに、ずっと審査中になってました。で、法務局に連絡して、公文書(登記完了証)を発行して貰いました。

皆さんも、チェックをお忘れなく。

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2月1日から・・・

本日、2月1日(金)から、法務省オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ電話番号が変更になります。

 法務省オンライン申請システム操作サポートデスク

 電話番号:0570-000205(代表)

 PHS・IP電話をご利用の場合:03-5339-6313

なお、お問い合わせの時間は、 月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の9時30分から18時30分までとなっております。

それから、茨城・栃木では、乙号同時申請が廃止され、茨城では登記の申請には印影届の提出が必要となりました。

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