贈与手続き保留
相続時精算課税制度を利用する贈与、当事務所では、現在のところ、一時保留にしています。
相続時精算課税制度の特例延長は、平成20年1月23日提出の所得税法等の一部を改正する法律案にありますが、まだ成立してないからです。
成立しない
・・・ということはないのでしょうが、万が一のことを考えての保留です。
他に気になる法案に登録免許税の軽減措置の延長がありました。
5 土地・住宅税制 (1) 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第72条関係)
① 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の15
なんだか微妙
な感じの軽減措置延長ですね。段階的に増税するみたいで…。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)





最近のコメント