共有物分割の登録免許税
うへへ、登録免許税の計算に自信がなくて、印紙納付した登記、やっぱり補正でした。
その登記というのが、共有物分割です。
ご存知の通り、共有物分割の登録免許税の計算方法は複雑困難です。
ですが、今回、私が申請した登記は、分筆後の共有物分割ではなく、土地区画整理法による換地処分後の共有物分割でした。
登録免許税法施行令第9条(共有物分割による移転登記等の場合の課税標準)第1項にはこうあります。
共有物である土地の所有権の移転の登記において法第17条第1項又は別表第1第1号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であって当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
この規定に、土地区画整理法による換地が当てはまるかどうかがポイントでした。結論として、分割換地の場合は、この規定を使えるということで、1000分の20が1000分の4に大きく減税されました。
あとの問題は、この計算です。
共有物分割の登録免許税の計算方法の説明、見ただけで頭が痛くなるような何だか小難しいものなんですよね。
で、法務局で使っている計算ソフトの出力表、見せて貰いました。
すると、案外、簡単でした。
1.取得分の土地の評価額に取得持分を掛けて持分価格を算出。
2.喪失分の土地の評価額に相手の取得持分を掛けて持分価格を算出。
3.課税価格の内、上記1-2でプラスになった部分が1000分20。
4.残りの課税価格が1000分の4。
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