電子申請における登記識別情報の提供及び受領の方法
コメントのお答えとして、平成20年1月11日法務省民二第57号不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)の一部抜粋を掲載します。
第3 電子申請における登記識別情報の提供及び受領の方法
(1) 代理人として,電子申請をする者が申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合は,登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式,登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイル(以下「当該ファイル等」という。)には申請人本人の電子署名が不要とされ,当該ファイル等には代理人の電子署名がされていれば足りることとされた。
(2) (1)の方法により登記識別情報を提供するときは,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。
(3) (1)の方法により登記識別情報を受領するときは,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。
(4) 登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイルに申請人の電子署名がなく,代理人の電子署名しかなかったにもかかわらず,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が含まれなかったときは,規則第63条第1項第1号の規定により登記識別情報を通知することができない。
なお、平成20年1月11日法務省民二第57号不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)の全文はこちらからダウンロード。
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