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2008年1月

電子申請における登記識別情報の提供及び受領の方法

コメントのお答えとして、平成20年1月11日法務省民二第57号不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)の一部抜粋を掲載します。

第3 電子申請における登記識別情報の提供及び受領の方法

(1) 代理人として,電子申請をする者が申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合は,登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式,登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイル(以下「当該ファイル等」という。)には申請人本人の電子署名が不要とされ,当該ファイル等には代理人の電子署名がされていれば足りることとされた。

(2) (1)の方法により登記識別情報を提供するときは,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。

(3) (1)の方法により登記識別情報を受領するときは,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。

(4) 登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイルに申請人の電子署名がなく,代理人の電子署名しかなかったにもかかわらず,代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が含まれなかったときは,規則第63条第1項第1号の規定により登記識別情報を通知することができない。

なお、平成20年1月11日法務省民二第57号不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)の全文はこちらからダウンロード。

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「XML、表示されません!」

この記事のタイトルは、踊る大捜査線の織田裕二ばりに発音すると、イメージが湧くと思います。

登記識別情報を提供する場合には、登記識別情報提供様式を作成して添付情報の1つとして申請情報と一緒に送信します。

この登記識別情報提供様式の作成、最悪の下馬評でしたが、マニュアル通りにやってみると、なんのことはないです。そして、カットアンドペーストを利用すれば、入力ミスも皆無になるし、時間も短縮♪

ここで豆知識。実は、これ、普通に右クリックでは貼り付け出来ないので、『Ctrl』キー+『V』キーのダブル押しをしてみて下さい。

申請情報の作成画面で、添付情報を選択するときはプレビュー画面が出るし、表示して印刷することも可能(識別情報自体は表示されません)ですが、送信時に、添付情報を確認しようとすると『XMLページを表示できません。』とエラー表示されます。

私は、先日、このトラップにはまり1時間以上もタイムロスをした(登記識別情報提供様式を何個も作成・チェックを繰り返し、業務用ソフト会社に電話確認までした)のですが、エラー表示が出た登記も無事に終わり、また、別のコンピュータで別のICカードを使用しても同様の表示なので、そういう仕様ということで間違いありません。

登記識別情報を暗号化して送信するので、暗号化したものは見られないって理解してみたのです。

因みに、登記識別情報をオンラインで提供する時には『登記識別情報の暗号化に関する一切の権限』の委任事項が必要ですので、お忘れなく。平成20年1月11日法務省民二第57号不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)に記載されています。

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印紙納付しても…

印紙納付とネットバンキング、印紙納付の方が司法書士に優しいイメージがあって、ちょっと自信がない登記は印紙納付って扱いにしています。

何故、印紙納付の方が司法書士に優しいかって言うと、印紙再使用手続がとれるからなんですが、これにはちょっとした落とし穴がありました。

登録免許税第31条(過誤納金の還付等)第3項の規定です。

登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあっては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第24条の2第3項の規定により第21条から第23条までの規定を読み替えて適用する場合にあっては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出があったときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第5項の申出があったときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。

で、この規定でいくと、印紙の再使用は取下げの場合に限られ、印紙を多く納めてしまった場合には、原則通り還付手続をとられてしまうということなんです。

あまり大きな声では言えませんが、今までは、印紙の場合、差し替え手続きに応じて貰えたり、便宜的な取扱いをして貰えることがありましたが、オンライン申請ではそういうことはまず不可能だということになるんでしょうね。

結果、印紙納付しても、それほど、司法書士に優しくないってことです。

現行の登録免許税の還付手続きの不具合を避けるために、ネットバンキングではなく印紙納付しましょう運動より、現行の登録免許税の還付手続きの不具合を解消する登録免許税法の改正運動をした方がオンライン申請が伸びるのではないでしょうか。

ネットバンキングの場合、司法書士の口座から納付しているのに、何故、司法書士に還付されないシステムなのか理解に苦しむんですけど。

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オンライン申請システムの手続が進まない!

本日(平成20年1月28日)、13時45分ころから、法務省オンライン申請システムを利用した各種申請について、当システムに到達後の処理に遅延が発生しています。

ってことで、私が15時40分に申請した登記も17時現在、法務局に到達していません。

納付情報は申請から1時間後に来ました。

納付情報が来るのが遅いので、ネットバンキングではなく、印紙納付にしたのですが、最初、法務局の方では「申請されていません」ってことだったのですが、今日はオンラインの調子が悪いので17時15分頃にはまとめて来るのかなぁってことで、添付情報ともども受け取って貰えました。

いやぁ、焦ります。

抵当権抹消、売買、抵当権設定ですもの。今日の日付で入らないと困りますよ。

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うきうき家計簿

私が普段使っている、お役立ちソフトを紹介!

もちろん、フリーソフトで、無料です。

それは、うきうき家計簿という家計簿ソフトです。

このソフトを使って、成年後見関係の財産管理、司法書士の支部会計管理、もちろん、自分個人の財産管理までばっちり。

充実の機能は以下の通り。

  • 家計記入…通常の家計記入に加え、お買い物時のレシートを見ながら入力する、レシート入力も追加。
  • 自動記入…公共料金など、月々で決まった支払い等の家計を自動記入する機能。  
  • 現金・口座・クレジットカードごとに管理が可能…支払いをクレジットにした場合、支払日の引落しも自動記入する事ができます。  
  • 集計一覧…日計、月計の集計一覧。家計簿の入力を一覧表示します。  
  • 予算設定…月々の予算を項目別に設定、予算と実績の比較も見ることが出来ます。  
  • グラフ機能…項目別や月別等、各種グラフを表示。印刷も可能です。  
  • 日記・予定…カレンダー形式で、日記や予定を入力。入力した予定は起動時に今日と明日の分が表示されます。

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内容証明郵便

内容証明郵便の作成、たまに、頼まれることがあります。

事務所では、賃貸借関係が多いのですが、実は、内容証明の作成には、ネタ本があります。

私が今、結構、活用しているのが、これ内容証明の書式全集です。

例えば、滞納家賃の支払いを催告する場合の文例・・・

 私は貴殿に対し、平成×年×月×日より東京都○区○町3丁目3番3号所在の建物を1か月金15万円の賃料で賃貸してまいりました。

 しかしながら、貴殿は平成○年5月分から同年7月分までの賃料合計45万円の支払いを遅滞しております。よって当方は貴殿に対し、本書面到達の日から1週間以内に上記遅滞分全額を支払われるよう催告いたします。

 なお、上記期間内にお支払いのない場合は、上記賃貸借契約を解除する所存であることを念のため申し添えます。

因みに、内容証明郵便にも電子内容証明サービスというのがあります。

あ、こちらが最新版みたいです!

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エラーオンパレード

エラーオンパレード
オンライン申請、ちょっとやそっとのエラーじゃ動じなくなってきました。
でも、このエラー画面は、あまりお目にかかれないんじゃないかなぁと思うのですが、そうでもないのかしらん!?
連件申請の片方だけ、エラーで、未送信一覧から消えてしまったので、全部解除して、やり直しました。
今日は、初、登記識別情報提供様式を添付しての申請でした。
何か上手く出来たのかどうか良く分からないのですが…。
それと言うのも送信画面の添付ファイル表示がきちんとできなかったからです。っていうか、登記識別情報提供様式を表示しようとすると何回やってもエラー表示になってしまったんですよね。
時間ギリギリになってしまったので、目を瞑って、えいっ感じに申請してしまいました。
こんなふうだから「チャレンジャー」なんて言われてしまうのかしら。
後で、申請書作成画面で添付ファイルのプレビューでは問題ないのを確認したので、そういう仕様なのかもしれません。
普通のPDFファイルは逆に作成画面ではプレビューできませんから。

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共有物分割の登録免許税

うへへ、登録免許税の計算に自信がなくて、印紙納付した登記、やっぱり補正でした。

その登記というのが、共有物分割です。

ご存知の通り、共有物分割の登録免許税の計算方法は複雑困難です。

ですが、今回、私が申請した登記は、分筆後の共有物分割ではなく、土地区画整理法による換地処分後の共有物分割でした。

登録免許税法施行令第9条(共有物分割による移転登記等の場合の課税標準)第1項にはこうあります。

共有物である土地の所有権の移転の登記において法第17条第1項又は別表第1第1号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であって当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。

この規定に、土地区画整理法による換地が当てはまるかどうかがポイントでした。結論として、分割換地の場合は、この規定を使えるということで、1000分の20が1000分の4に大きく減税されました。

あとの問題は、この計算です。

共有物分割の登録免許税の計算方法の説明、見ただけで頭が痛くなるような何だか小難しいものなんですよね。

で、法務局で使っている計算ソフトの出力表、見せて貰いました。

すると、案外、簡単でした。

1.取得分の土地の評価額に取得持分を掛けて持分価格を算出。
2.喪失分の土地の評価額に相手の取得持分を掛けて持分価格を算出。
3.課税価格の内、上記1-2でプラスになった部分が1000分20。
4.残りの課税価格が1000分の4。

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オンライン補正狂想曲

ようやく、抱えていた案件、全て、申請できました。

ちょっと、自信がない登記は、ネットバンキングではなく、印紙納付を利用したりして。

さて、オンライン申請の補正ですが、同じ事件について3回も補正命令と補正書提出を繰り返し、もうほとほと嫌になって、まじ、泣きそうでした。

コンピュータのメーカーに問い合わせもしても解決しなくて。

補正期限が今日までで、どうしたらいいか、途方に暮れるばかり。

で、最後には、結局は補正の仕方についての法務局の勘違いってことになるんでしょうか。

補正書で元データを直せると思っていたらしいんです。補正書では元データは申請人側では直せません。

オンラインでは、もう絶対、区分建物、やーらない!

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オンライン困ったちゃん

本日のオンライン申請は、相続、売買、抵当権設定、保存…と、私なりにギリギリ精一杯やりましたが、また次の日回しになってしまったのが数件…。
今日の困った案件は登記原因証明情報がA4で8枚あったものをPDFファイルにしたら、添付ファイルの容量オーバーになってしまったこと。
内容がタブっているところを外してもダメで、PDFの画質を落としてもダメ、結局、スキャンの解析度を最低にして、PDFの画質も最低にして、なんとか添付出来ました。
もっと、添付ファイルの容量を増やしてくれないと困りますよ。
それから、初補正!
区分建物の家屋番号をオンラインで情報をとったものに手を加えて申請したら、アウトでした。
後は、また、識別情報、いる?いらない?で、今回は補正命令。もちろん、これは、大丈夫。
はぁ〜、オンライン、大変過ぎる。
今のシステムだと、絶対、量産出来ないです。
減税措置がなくなったら、多分、オンライン申請しないな。
事務所で、自分一人だけ忙しいっていうか、一人で半ばパニック状態になって、ストレスも溜まるんだもの。

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順番が…

本日のオンライン申請は、売買による所有権移転と抵当権設定でした。
ところが、業務用ソフトのバージョンアップの不具合で、全て手入力するハメに…。
抵当権設定を新規に手入力するのは、非常に難しいんです。何故かっていうと、項目の追加が思うような順番に出来なくて、何回、追加と削除を繰り返したか。
抵当権設定の時は、文例の再利用をすればいいと思い出したけど、もう後の祭り。
とにかく何とか体裁を整えて申請完了したのは、5時ちょっと前。
補助者に添付書類を持参で法務局に待機させての申請でした。
普通に紙申請するのの何倍の労力が必要なんでしょう!
本当は他にも申請事件があったのに、間に合わず、翌日回しになってしまいました。
明日は明日で、ずっと外出予定があるので、どうなるオンライン!?

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シャカシャカチキン

100円マックに新登場のシャカシャカチキンって、もう、食べました!?

骨なし1枚肉のフライドチキンに、「チーズ」「レモンペッパー」「ホットチリ」の3つのフレーバーのうち、お好きなものをふりかけシャカシャカして食べるんです。

ポテトでは同じようなものがありますよね。それのチキン版って訳です。

このシャカシャカチキンが食べたくて、と言うか、子どもにせがまれて、早速買いに行きました。

マクドナルドに行くのなら、クーポンをダウンロードしてから行くのがオススメ。

ま、私の場合、新聞折り込み広告を握りしめてって感じですが。

で、味はやっぱり「チーズ」かなっと。

だって、お子さまには、他の味はちょっと厳しいですものね。

このチーズ、かなり濃厚です。全然、フライドチキンの味に負けていません。

フライドチキンのスパイス、かなり利いているにも関わらず・・・です。

因みに、私は、定番(!?)の「ホットチリ」をチョイス。

こちらの方は、思っていたより辛くなかったかな。なんか、ご飯のおかずにしてもいけそうな感じでした。スーパーのお総菜と比べても値段安いんじゃなぁい!?

シャカシャカチキン、かなりのボリュームです。

100円とあなどるなかれ。

詳しくはこちら→http://shakashaka.jp

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地図情報が見たい

インターネット登記情報提供サービスの1つ、地図情報の閲覧には、従来のJavaのソフトのみでは利用できません。

別途のソフトのインストールが必要です。

それが、JAI(Java Advanced Imaging Image I/O Tools)です。

JAIのインストールの方法は、こちらから。

インストールの方法の説明にもありますが、JAIを導入した後に、Javaメモリ割り当て量の変更をしないと、地図情報の印刷が正常に行われません。

が、しかし!

Javaメモリ割り当て量の変更をしたところ、地図情報は見られても、オンライン申請のログイン後の画面がエラーで表示されなくなってしまったのです。

ぇえ?そんなことがあるんでしょうか?

とりあえず、急場をしのぐため、Javaメモリ割り当て量の変更をキャンセルしたら、オンライン申請が普通に出来ました。

「Java(TM)Plug-inコントロールパネル」の「詳細」、Java実行時のパラメータ欄に、半角で「-Xmx192m」と入力するかしないかってことです。

あぁ、もしかしたら、容量が不足しているんでしょうか?

業務用のPCなので、容量的には問題なしと言われていたのですが・・・。

どなたか、教えてぇぇぇ!

続きを読む "地図情報が見たい"

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識別情報、いる?いらない?

本日のオンライン申請は、役員変更と本店移転の商業のみでした。

さて、当事務所の不動産登記オンライン第1号ですが、法務局から慌てて電話がありました。

「登記識別情報、いらないんですか?」

いや~、いらないわけがないです。

オンラインで申請した場合、オンラインで登記識別情報の通知を希望する場合には「希望する」を、希望しない場合には「希望しない」を選択します。

加えて、オンラインによる登記申請で、登記識別情報通知書をダウンロードの方法ではなく、「送付」又は「登記所での交付」を希望する場合には、その旨と送付先の区分を申請情報のその他の事項欄に入力します。

「その他の事項欄に『登記識別情報通知書の登記所での交付を希望します。』とあります。」

ってことで、無事に登記識別情報通知書を貰えそうです。

私が出したオンライン申請以外は、「希望する」を選択していたみたいなんですよね。

法務局曰く「逆に、希望するとした人は(登記識別情報通知書が)いらないんだ。」

そうそう、そういうことです。

オンライン申請のフォームをもっと親切にすべきですよね。

  • ダウンロードによる登記識別情報を希望する。
  • 登記識別情報通知書の交付を希望する。
  • 登記識別情報通知書の送付を希望する。送付先は・・・
  • 登記識別情報を希望しない。

ってな感じで一目瞭然になるようになれば、トラブルが起こらないと思いますが。

だって、「希望する」とした人、本当にダウンロードの形式で識別情報が欲しかったのかしらん!?

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10000アクセス

このブログのアクセスもとうとう10000を超えました。

しかも、今年に入ってからは1日のアクセス数も昨年のほぼ2倍です。

ありがたや、ありがたや。

本日のオンライン申請は売買と贈与でした。

売買は県外だったので、添付情報を送付し、登記識別情報通知書も事務所に送付する方式にしました。

概算で見積額を依頼者に伝えたところ、他の事務所の半額の金額だったそうです。そこの事務所では法務局2往復の旅費・日当を請求されたということです・・・。

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オンライン申請しました!

本日、管轄法務局にオンライン申請をしました。

相続による所有権移転登記です。

相続の登記原因証明情報のPDF化は、当初、相続関係説明図だけで良かったはずなのに、いつの間にか、遺産分割協議書や特別受益証明書などまでPDF化しないといけなくなったので、これがかなり厄介でした。

PDF化にはアドビではなく、無料のプリモPDFを使用しました。

ま、そのせいで、私が納得のいくPDFが作れなくて、何回もやり直したんですが・・・。

パソコンで作成したA4縦置きの相続関係説明図が、何故かA4横置きでPDF化されちゃうんです。

印刷したものをスキャンしてPDF化すれば問題ないのですが、そうすると、どうも画質が落ちるんですよね。

結局、タイムアップ状態で、A4横置きのまま申請してしまいました。

画面上、字が横になっていても、印刷すれば、気になりませんから。

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大人の樹

とうとうやりました!グリムス(gremz)が大人の樹に成長しました!!

発芽から84日… 長かったような短かったような・・・。

↓はマイグリムストップの記念撮影です。

この樹の形は、ひし形ですね。

Dsc00129

次は、もっと短期間で大人の樹に成長させるぞ。えいえいおー!

それから、植林されるのも楽しみですねぇ。

ブログでエコが実現されるわけですから。

エコと言えば、そうそう、サンゴはいつ植付されるんだろう!?

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Yahoo!メール

なんと、この期に及んで、大変なことに気が付きました。

父にはメールアドレスが無いではないかぁぁぁっ!
(ついでに言うと、夫もね。)

泥縄状態で、メールアドレスの取得を敢行することに。

せっかく、メールアドレスを取るんだから、メールソフトを使えた方がいいですよね。しかも、無料がいいですよね。
因みに、私は、ニフティに2つとヤフーとgooにメールアドレスがあって、プロバイダはニフティです。

で、検討した結果、ニフティは、無料メールだと、メールソフトを使うためには別に費用がかかり、gooの方は何だか説明がよく分からず、ヤフーはOKだったので、ヤフーのメールアドレスを取得しました。

リンク: Yahoo!メール - 無料なのに充実! ずっと使い続けたくなるサービス

業務用パソコンのメールソフトの設定も無事に済み(1台は私のヤフーアドレス、もう1台は父のヤフーアドレスに)、明日は、父の方のユーザー登録しないと・・・。

こんなんでいいのかぁ???

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インターネット版官報でチェック!

不動産登記令の一部を改正する法令が公布されました。

また、不動産登記規則の一部を改正する省令が定められました。

詳細は、インターネット版官報で。

インターネット版官報は1週間限定、無料で閲覧(印刷可)できます。

不動産登記令の一部を改正する法令は、平成20年1月11日付本紙2頁。

不動産登記規則の一部を改正する省令は、平成20年1月11日付号外12~14頁。

どちらも、平成20年1月15日が施行日です。

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emo[エモ]

昨日はかなり興奮してしまいました。アップすることいっぱいあるぞ。

でも、ここで、ちょっと息抜き。ブログパーツ、emo[エモ] のご紹介。

エモとは、ブログに書かれているコトバを分析して、今まで気が付かなかった自分の感情や性格を発見することが出来る分析型のブログパーツです。

ただ、現在、ちょっと不具合があるみたいで、不安定な状態です。

でも、びっくりの素晴らしい機能があるので、かなりのオススメ品ですよ。

ブログパーツの顔をクリックすると、ココロ分析、見られ分析結果が見られます。

エモが勝手にニックネームを付けたりもします。
因みに、私は『登記が好きなさてさてマネージャー』だそうです。

エモはもちろん、無料!そして、アクセス分析も口ぐせランキングも性格判断も出来ちゃいます。

私のココロレポートのココに注意という項目には、以下の内容が…。

突然のアクシデントに弱く、想定外の出来事が起きるとパニックになってしまうことがあります。何でも計画的に取り組むのも大切ですが、たまには、はめを外してもいいのでは?

確かに、そうです。
計画立てるの好き、計画通りに行動するのはもっと好きっていう人ですから、私って。

それから、ブログを更新する度に、エモは変身するんですよ。

是非、私のエモをクリックしてみて!他にも機能満載ですよ。

続きを読む "emo[エモ] "

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【速報】パブリックコメントの意見が採用されました!!

私たちが提出したパブリックコメントの意見、3つの内、2つが採用されました!

まだよくチェックしきれていませんが、オンライン申請しても登記識別情報通知書の窓口交付を認めることと、登記識別情報に関する証明についての資格者代理人の特則を認めること、どちらもその通りになりました。

規則ではなく、通達で認められたようですが、詳細は後ほど。

いやー、この連休、忙しくなりそうです。

何せ、休み明けから改正法が施行される訳ですからね。
初日からオンラインやってみたいしぃ。

とにかく、やったー!満足、満足(*^_^*)

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私が書いた本、増刷決定!

私が共著で書いている登記原因証明情報モデル文例集が、増刷されることになりました。パチパチ。

このブログで、新しい第三者のためにする契約に関する登記原因証明情報の実例を紹介しようかなと思っていた矢先のことで、増刷の内容として、第三者のためにする契約や買主の地位の譲渡などを追加執筆することを提案しています。

実は、初版本では、買主の地位の譲渡はボツになっていました。
まだ、確定した内容をお示し出来る状態ではないとの判断でした。

今回は機が熟したって感じがしますので、掲載出来ればいいなと思っています。

登記原因証明情報モデル文例集

自分で執筆しておきながら、こう言うのも変ですが、仕事でかなりお役立ちです。執筆記念に2冊、出版社から本をもらったのですが、1冊はこの本の執筆に推薦してくれて、参考文献までくれた友人にプレゼントしてしまったので、私の手元には1冊しかないんですよね。しかも、実際に使っているので、保存状態は、う~んイマイチ。もっと、欲しいです。

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ビクタージャズカフェ

いやぁ、昨日は、一難去ってまた一難っていうような日で、かなりお疲れモード。

ちょっと、一息入れましょう。

今日、ご紹介するのは、ビクタージャズカフェ(Victor Jazz Cafe)です。

ビクタージャズカフェのブログパーツ、聞いてよマスターを設置してみました。

コメントを入れて、マスターに話しかけると、マスターが返事をしてくれるんですが、これはちょっと無理問答のようなレベル(^_^;)

ま、逆にリアルに、適当に相槌をしてくれるマスター相手に独り言を言っている気分にもなれますが…。

ビクタージャズカフェのサイトの方は、上質な音楽ライフをサポートする情報提供サイトです。

サイトに訪問すれば、マスターのおすすめBGMが流れ、新譜情報が入手できます。

犬が蓄音機に耳を傾けている、ロゴマークでおなじみの映像・音響機器メーカー、ビクターが運営するジャズ情報サイトなので、ハズレはないはず。

今流れているBGMは、エミリー・クレア・バーロウ『ウィンター・ワンダーランド』より「レット・イット・スノウ」です。
まさに、今、このブログを書いているBGMとなって流れています。ちょっと何時もとは違う優雅な気分になるのは、気のせいではないでしょう。

ビクタージャズカフェにに会員登録をすれば、会員コンテンツが利用できます。

会員登録はもちろん無料で、ビンゴ大会でプレゼントが当たったり、ゲームが出来たり、壁紙やスクリーンセーバーが無料ダウンロード出来たりします。

私、ゲームをしてみました。ゲームは、エアーホッケー・ビリヤード・神経衰弱の3つ。

特に気に入ったのは、ビリヤード。
昔、ビリヤード場に通った頃を思い出しながらプレイしたら、アマ強豪クラスという認定でした。 

ジャズの雰囲気は好きだけど、あまり詳しくない方、どんなアルバムを選べばよいかわからない方など、一度、覗いてみたらいかが!?

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法務省に問い合わせ

6日にパブリックコメントを法務省にメールしたんですが、どうも気になって仕方がないので、7日、問い合わせ先として記されている法務省民事局民事第二課内線2436に電話してみました。

え、何が気になったのかって?それは、メールがちゃんと届いているかどうかです。
メールの設定方法で、開封確認やら何やら出来そうですが、送るときは正しいアドレスに送ろうという気持ちでいっぱいいっぱいになってしまったんですよね。

さて、電話をしてみたら、最初「担当じゃない。」っていう返事なんです。

でも、まぁ、「確認します。」ということになって、こちらの連絡先を伝えました。

さてさてさて、問い合わせより数時間後(もう夜です)、電話がありました。

「あまりにも数が多くて確認が取れません。正しい住所(アドレスのこと?)に送ってあれば、届いているでしょう。そういうことでご了承下さい。」ということでした。

私、法務省からの電話をずっと待っていたんですが、6時を過ぎても電話がなかったので、諦めて外出した後のことでした。ちゃんちゃん。

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登記情報提供サービス延長

登記情報提供サービスの現在の利用時間は、「午前8時30分から午後7時まで」ですが、平成20年1月21日から2時間延長し、午後9時までとなる予定です。

なお、土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はサービスの休止日です。

リンク: 登記情報提供サービス

ところで、Javaのバージョンアップをさぼっていたせいか、1月4日の仕事始めに、登記情報提供サービスにアクセスしたら、Javaの方のエラー続出で先に進めなくて、Java 2 Runtime Environment SE v1.4.2_16にバージョンアップにしました。
ところが、古いバージョンをアンインストールしているはずなのに、やっぱり変。

で、あちこち調べたのですが分からず、マイコンピュータのハードディスクドライブの中のプログラムファイルの更に中にあったJavaの古いバージョン名のファイルを削除したら、直りました。そんなもんなのかなぁ!?

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パブリックコメント提出

本日、法務省へ不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見をメールにて提出しました。

パブリックコメント自体は書いたことがあっても、自分自身で提出したことは今までなかったので、メールを送るのにも何回もあて先を確認したりして、超緊張でした。

パブリックコメントは、茨城司法書士会の制度・法令研究委員会名で、委員全員列記して出しました。

どうか意見を取り入れて頂けますようにって、お祈りしないとね。

後ほど、こぼれ話なども紹介したいと思っていますが、今回の意見はオンライン申請利用促進を踏まえて、最低押さえて欲しいところを書いてます。

不動産登記のオンライン申請の利用率を上げるには、登記をすることを業とする者がオンライン申請しやすくするのが、もっとも効率的ではないでしょうか。

そして、オンライン申請の前提作業のために、まず、登記所に行かないといけないとか、オンライン申請をすると高い、遅い、なんてあり得ないでしょう。

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不動産登記オンライン指定庁での取扱い【水戸局】

水戸地方法務局管内での、不動産登記オンライン指定庁における平成20年2月1日(金)からの取扱いのまとめです。

1.「登記識別情報通知書等受領印影届」の提出
  詳しくは、こちら

2.登記識別情報通知書受領の際の証明書提示
  登記識別情報通知書を受領する場合は、資格者代理人本人である旨の証明書(写真付き)を提示します。
  特定事務指示書の交付を受けた補助者は、「補助者証」及び「特定事務指示書」を提示します。

3.登記完了証の受領印
  登記完了証の受領について、交付簿の枠外に受領印を押印します。

4.登記申請書の上部余白確保
  登記申請書の上部に約6cmの余白を確保します。

5.登記識別情報の提出方法
  登記識別情報を入れて提供する封筒には、このような表記をします。

6.登記申請書の作成方法
  登記申請書はA4版縦方向、横書き、左綴じの様式で作成します。

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印影届

水戸地方法務局管内では、平成20年2月1日(金)から、オンライン指定庁に登記申請情報を記載した書面を提出する場合には、登記識別情報通知書等受領印影届 を合わせて提出する必要があります。

登記申請が連件で、かつ、登記識別情報通知書の受領者が同一人であるときは、印影届は1通のみで差し支えありません。
印影が判別できるものであればよいので、コピーでも差し支えありません。

登記識別情報通知書等受領印影届の記載要領は以下のとおりです。

(1)「1 申請代理人」欄には、登記識別情報通知書の発行の有無にかかわらず、登記を申請した代理人又は復代理人の住所及び氏名並びに登記申請書に押捺した印鑑と同一の印鑑を押印してください。

(2)「2 登記識別情報通知書の受領者」欄には、「1 申請代理人」欄に記載した申請代理人又は復代理人が登記識別情報を受領する場合(補助者を含む)は、「□上記申請代理人」の□にチェックしてください。
また、代理人又は復代理人以外に同通知の受領について授権のある代理人等がいる場合には、「□上記申請代理人以外の代理人」の□にチェックするとともに、申請代理人以外の代理人等の住所・氏名を記載してください。

(3)「3 同時提出の申請書」欄は、受付事務を迅速に処理するために記載します。提出する登記申請の件数及びその中に同順位申請がある場合は、その同順位申請の件数及びその内訳も記載してください。

(4)法務局使用欄には、何も記載しません。

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茨城での同時申請取扱中止決定

水戸地方法務局管内では、甲号登記申請と同時に登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書等の請求を行う、いわゆる同時申請は、平成20年1月31日(木)をもって取り扱わないことになりました。

水戸地方法務局では、平成20年4月から、本局不動産登記部門及び法人登記部門を皮切りに、いわゆる公共サービス改革法に基づく証明書交付事務の包括的民間委託が実施され、以後、局内各登記所において順次拡大されることになっています。

この証明書交付事務の包括的民間委託に伴い、同一登記所内で処理する登記申請に係る事務(甲号事務)と乙号事務とを明確に区分する必要があるんだそうです。

2月からは、窓口での交付請求のほか、交換システム、オンラインによる請求、登記情報提供サービスなどをご利用下さい。

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パブリックコメント内容

「不動産登記規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見を、私が委員長を務める、茨城司法書士会の制度・法令研究委員会では、法務省に提出します。

暮れの29日に委員会を開催し、内容を詰めました。

私の意見、たたき台として出したので、まぁちょっとは仕方ないのですが、結構ボツりましたね(>_<)

でも、いいんです。一番言いたいことを言えるので。

今回の戦法(!?)は、短文ズバリ作戦。
言いたい事を簡単に言い切ってしまえ、ってことです。
長々と意見を出しても、要約されてしまうみたいなので、それなら最初から要約しましょうってことですな。

意見は3つで、以下の通り。

  1. オンライン申請した場合にも、登記識別情報通知の登記所での交付を認めること。
  2. 登記識別情報に関する証明の職権申請を認めること。
  3. 添付書類の送付方法を適宜の方法とすること。

これは、本当に要点なので、意見書はもっと書いてます。念のため。

1について、オンライン申請しても、登記識別情報通知の交付が認められるようになる、ということを、今までの交付の方法と同じ、登記所での交付も当然に認められるという認識をほとんどの方は持っていると思います。

でも、違うんですよ。改正規則にはどこにも書かれていません。オンライン申請の時の登記識別情報通知の交付方法は、別に定められるようですが、今のままだと、郵送による交付しか認められないようです。前の案でも「検討する」っていう表示でしたし。

ここでガツンと登記所での交付が出来るように意見を出さないといけないと思って、私は意見書の提出を進めてきました。

登記所での交付を認めてもらい理由は、大きくは2つです。

まずは、費用です。オンラインで申請すると、登録免許税が1割減税されます。しかし、登記識別情報通知が郵送されると、その郵送費は負担しなければなりません。
これは、場合によっては、減税額より郵送費の方が高くなってしまいます。

それから、時間。郵送で交付されると、登記所で直接交付されるより、少なくとも1日は余計にかかることになります。
申請人が登記所に行って、渡す書類もそこにあるのに、その場で渡せない・・・なんか不合理じゃないですか。

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年賀状

明けましておめでとうございます!

昨年は何と言ってもこのブログを作ったことが、私の1番のニュースです。

今年は、さらにブログを充実させて、人気ブログになるよう頑張りたいと思います。

2008nen

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