軽減を受けられる住宅用家屋
租税特別措置法等によって、登録免許税の軽減を受けられる住宅用家屋について、ちょっと見解が分かれたので、最終的な結果をお知らせ。
併用住宅の10%制限は業務用部分についてであり、居宅兼物置で、物置部分が10%を超えていても、建物全体として軽減を受けられる。
根拠
- 租税特別措置法等にいう「当該個人の住宅用の家屋」には、「物置」あるいは「車庫」として使用される部分が含まれていてもよい。(登研360号93頁)
- 車庫部分の床面積が家屋全体の床面積の10パーセントを超える場合であっても、全体として住宅の効用を果たしているときには、租税特別措置法72条(現行72条の2)の規定の適用がある。(登研409号85頁)
自己の住宅の用に供する家屋Aと一体となって住宅の効用を果たす別棟の車庫,物置などの建物の所有権の移転登記については,原則として家屋新築又は取得後1年以内に,家屋Aと車庫等を1個の建物として所有権の移転登記をする場合に限り,租税特別措置法第73条の適用がある。
業務用建物と家屋Aを別々に登記する場合は,隣接する場合であっても,業務用建物については租税特別措置法第73条の規定の適用はない。但し,業務用建物の床面積が,自己の居住の用に供する家屋Aと業務用建物の10%未満であり(…中略…)である場合において,家屋Aと附属建物を一体として登記するときは,租税特別措置法第73条の規定が適用されることとなる。
改訂登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の手引き(第一法規)より
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