日本政策金融公庫非課税証明書

個人や資本金の額または出資金の額が5億円未満の普通法人が株式会社日本政策金融公庫からの借入金の担保として、抵当権や根抵当権の設定の登記をする場合、財務省令で定める書類を提出すれば、登録免許税は非課税となります。

この財務省令で定める書類とは、借入者が個人の場合には、住民票の写し等(発行後6ヶ月以内)又は印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)であり、借入者が法人の場合には、資本金額を証明できる登記事項証明書(発行後1ヶ月以内)です。

ここで注意が必要なのは、法人の登記事項証明書の有効期間が1ヶ月だということです。しかも、登記申請を行う法務局が、法人の登記を受けた法務局と同一である場合であっても、登録免許税の非課税措置を受けるための登記事項証明書の提出が省略できないことです。

くわしくは、「重要・お客様へ」をダウンロード

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オンライン申請の減額は続く

どこでどう勘違いをしたのか、オンライン申請での減額は来年1月以降は、建物表題登記をオンライン申請した保存登記のみと思い込んでいました。

登記の見積もりを依頼されて、どうも来年以降の申請になりそうだなと思って、減額無しで見積書を作成してみましたが、いや、待てよpaperちょっと確認と思って、民事局のホームページをチェックしてみました。

すると、どうでしょうshine

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成21年3月27日成立)により平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に,オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が,一部変更の上,平成23年3月31日まで延長されることとなりました(租税特別措置法第84条の5)。

くわしくは、こちら

で、これはどう見ても、全部が延長ってことらしいなと思って、今度は租税特別措置法をもう一度チェック。

第八十四条の五第一項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

第八十四条の五第一項中「申請を」を「申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。)を」に改める。

で、上記の規定がまだ未施行で、施行日が平成22年1月1日ってことらしいです。

政権交代したので、租税特別措置法は期限が切れたものから廃止されるという噂話をすっかり信じきってしまったがための勘違いだったかもしれません。

ここ数日で何人かの人たちに、年内でオンライン申請の減額が無くなると説明してしまいましたが、それはどうやら誤りのようです。とりあえず、この場で謝罪申し上げます。

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ブログをクリスマスバージョンに!

10月末には大きな会議があり、11月は講師を務める機会が3回もあって、なかなか私的なブログを書いている時間がありませんでしたが、ようやくそれらから開放されました!

で、ちょっと、このブログもイメチェンを。

ちょっと気が早いかもしれませんが、クリスマス仕様にしました。

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パワーポイント

ずっと以前から欲しかったソフト、とうとう購入しました!

それが、これ、パワーポイント。

しかも、今回、私が買った、優待パッケージ版は、マイクロソフトからの出荷本数 51,300 本まで、かつ出荷期間が 2009 年 12 月 17 日までの限定製品です。

アップグレードということですが、PowerPoint が入っていない PC におススメ!! ということで、大丈夫かなぁと。

それと、もう1つ。優待パッケージがありました。

こちらは、Word、Excel、Outlook、そして PowerPoint が入った最新の Office を手にしたいあなたに!ということで、オフィスソフトを一気にアップグレードして、しかも、パワーポイントも手に入れちゃうというソフトです。

本当は、私のパソコンはOffice2003なので、こっちを買うべきなのでしょうけど、パワーポイントのアップグレード版を買った人が特に問題なしと言っていたので、安い方をセレクトしちゃいましたhappy02

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コメント承認制のお知らせ

みなさん、こんにちは!

本当はコメント承認制を採用するのは、イヤなんですが、アダルト系の迷惑コメントのために、コメント削除作業をする方がもっとイヤだし、何よりも、皆さんも不快に思われますでしょうから、渋々、コメント承認制をとらせて頂きます。

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Nicon Next

久しぶりにブログパーツを入荷しました。

「Nikon Next」ブログパーツ
http://www.nikonnext.com/blogtool/index.html

なんとなくこれからの季節にもってこいの雰囲気のブログパーツです。

ちょっとシックな感じが良いですよね。

世界地図がゆっくりとスクロールするので、好きなところでマウスをクリックすると、その周辺都市の写真が現れます!

そうそう、私が1年で一番好きなのは12月。これから楽しみな季節になっていきます。

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遺言講座で朗読

またまた、お久しぶりです。

元気にしていますupって言うか、なんだか公的行事が多くて、超多忙な日々を送っております。

先日、11月1日には、茨城県県南生涯学習センター(土浦のウララ)で、市民講座「聞いて納得!遺言と成年後見」を担当責任者ということでやってきました。

講師を担当する予定の人が急遽来られなくなって、私ともう一人で代役をすることに。

準備期間はわずか2日。

でも、それは何とかこなせたと思います。

私が元々、市民講座で担当することになっていたのは絵本の朗読。

絵本と言ってあなどるをなかれ。

私は、その本を読んだ最初の2回、泣けたのだから。

しかも、その絵本を、社会福祉士さんや福祉系の大学生さんに見せたときも、「うるうるweepしてくる」と言われ、私の涙は本物だと確信を得て、市民講座の1つに無理矢理入れたのでした。

結果、賛否両論(アンケート結果)。

批判のアンケートには正直、かなり凹みました。

しかし、その人はそもそも成年後見自体に批判的なことをアンケートに書いてあったので、逆に、この絵本の良さが分からない人は成年後見の本質を理解出来ないのかなと思ってしまいました。

後見業務をしていて感謝されること、多いです。でも、辛い思いすることも結構あります。

そういう辛い思いをした時に、この絵本を読むと、自分で辛いって思ってはダメなんだと思えてくるような感じなんです。

あぁでも、ちょっと感受性が豊かすぎるのかしらん。

そうそう、絵本のタイトルは海辺の町を走るバス っていいます。

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無料相談会

(社)成年後見センター・リーガルサポート茨城(茨城司法書士会)では、権利擁護・成年後見センターぱあとなあいばらき(茨城県社会福祉士会)との共催で、成年後見制度や遺言・相続手続きに関する講演会と無料相談会を下記のとおり実施いたします。

 開催日:平成21年8月23日(日)

 場  所:茨城県総合福祉会館4階 中研修室

      (水戸市千波町1918)

 参加費:無料

 定 員:80名(定員になり次第、締め切ります)

 日 程:13:00~ 受付開始

      13:30~15:00 講演

      15:10~16:40 無料相談会(予約制)

くわしくは、こちら

なお、私は、相談員として参加します!

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実践成年後見30号出ました!

私が原稿を執筆した、実践成年後見(30) が発売されました!

私の原稿は最後の最後に掲載されています。

タイトルは、『助けられながらの後見実務-後見はおめでたとともに-』というもので、内容は何となく想像出来ますかsign02

良かったら、読んで下さい。

法律専門雑誌に掲載する記事なのに、編集者に「面白い」と言わしめました。

ただ、第一稿はブログを書く調子で一気に書いたので、「軽すぎる」とダメ出しを喰らってしまいましたけどcoldsweats01

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成年後見三昧

うっかりしていたら、1ヶ月以上ぶりの更新になってしまいました。

えっと、元気にしています。

リーガルサポートの副支部長になってからというもの、なんとも大変なハードスケジュールになってしまい、毎日のように資料作りや打ち合わせに追われて、ブログの更新にまで辿り着きません。

今日の午後は、リーガルサポートと社会福祉士会との合同の事例検討会です。

先週の金曜日は、土浦支部研修会に講師に呼ばれて、成年後見に関する講義をしてきました。

事務所での相談業務も、最近は、成年後見絡みの案件が多いです。

下記↓の本は、最近、リーガルサポートで出版した本で、私は、研修会や事例検討会の参考資料として活用しているものです。

因みに、はじめての成年後見 は、かなりの売れ筋のようで、この出版社の売り上げの1~3位ということです。

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