日本政策金融公庫非課税証明書
個人や資本金の額または出資金の額が5億円未満の普通法人が株式会社日本政策金融公庫からの借入金の担保として、抵当権や根抵当権の設定の登記をする場合、財務省令で定める書類を提出すれば、登録免許税は非課税となります。
この財務省令で定める書類とは、借入者が個人の場合には、住民票の写し等(発行後6ヶ月以内)又は印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)であり、借入者が法人の場合には、資本金額を証明できる登記事項証明書(発行後1ヶ月以内)です。
ここで注意が必要なのは、法人の登記事項証明書の有効期間が1ヶ月だということです。しかも、登記申請を行う法務局が、法人の登記を受けた法務局と同一である場合であっても、登録免許税の非課税措置を受けるための登記事項証明書の提出が省略できないことです。
くわしくは、「重要・お客様へ」をダウンロード
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