住宅用家屋証明新様式
地元の土地家屋調査士からリクエストがありましたので、私が作成しました、住宅用家屋証明の新様式をアップします。
長期優良住宅のことが記載されている新様式です。
もう何度もこの様式で証明書を取得しているので、問題はないと思いますが、もしも不具合がありましたら、お知らせ下さい。
なお、元の書式は一太郎ですので、PDFでアップします。
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長期優良住宅のことが記載されている新様式です。
もう何度もこの様式で証明書を取得しているので、問題はないと思いますが、もしも不具合がありましたら、お知らせ下さい。
なお、元の書式は一太郎ですので、PDFでアップします。
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日本政策金融公庫の非課税証明について、前回の記事では、分かりやすく書いたつもりが逆に分かりづらかったようなので、根拠条文をアップしておきます。
登録免許税法2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。別表第三
名称 根拠法 非課税の登記等 備考 一の二 株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
登録免許税法施行規則第二条の二 法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの(1) 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書(2) 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(3) 印鑑証明書ロ イに掲げる個人以外の個人 当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの二 その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ 国内に本店又は主たる事務所を有する法人 当該法人の登記事項証明書(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号 (定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日以前一月以内に交付を受けたものロ イに掲げる法人以外の法人 その登記又は登録が法別表第三の一の二の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社日本政策金融公庫の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類
登録免許税法施行令
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個人や資本金の額または出資金の額が5億円未満の普通法人が株式会社日本政策金融公庫からの借入金の担保として、抵当権や根抵当権の設定の登記をする場合、財務省令で定める書類を提出すれば、登録免許税は非課税となります。
この財務省令で定める書類とは、借入者が個人の場合には、住民票の写し等(発行後6ヶ月以内)又は印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)であり、借入者が法人の場合には、資本金額を証明できる登記事項証明書(発行後1ヶ月以内)です。
ここで注意が必要なのは、法人の登記事項証明書の有効期間が1ヶ月だということです。しかも、登記申請を行う法務局が、法人の登記を受けた法務局と同一である場合であっても、登録免許税の非課税措置を受けるための登記事項証明書の提出が省略できないことです。
くわしくは、「重要・お客様へ」をダウンロード
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どこでどう勘違いをしたのか、オンライン申請での減額は来年1月以降は、建物表題登記をオンライン申請した保存登記のみと思い込んでいました。
登記の見積もりを依頼されて、どうも来年以降の申請になりそうだなと思って、減額無しで見積書を作成してみましたが、いや、待てよ
ちょっと確認と思って、民事局のホームページをチェックしてみました。
すると、どうでしょう![]()
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成21年3月27日成立)により平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に,オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が,一部変更の上,平成23年3月31日まで延長されることとなりました(租税特別措置法第84条の5)。
くわしくは、こちら。
で、これはどう見ても、全部が延長ってことらしいなと思って、今度は租税特別措置法をもう一度チェック。
第八十四条の五第一項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。
第八十四条の五第一項中「申請を」を「申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。)を」に改める。
で、上記の規定がまだ未施行で、施行日が平成22年1月1日ってことらしいです。
政権交代したので、租税特別措置法は期限が切れたものから廃止されるという噂話をすっかり信じきってしまったがための勘違いだったかもしれません。
ここ数日で何人かの人たちに、年内でオンライン申請の減額が無くなると説明してしまいましたが、それはどうやら誤りのようです。とりあえず、この場で謝罪申し上げます。
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10月末には大きな会議があり、11月は講師を務める機会が3回もあって、なかなか私的なブログを書いている時間がありませんでしたが、ようやくそれらから開放されました!
で、ちょっと、このブログもイメチェンを。
ちょっと気が早いかもしれませんが、クリスマス仕様にしました。
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ずっと以前から欲しかったソフト、とうとう購入しました!
それが、これ、パワーポイント。
しかも、今回、私が買った、優待パッケージ版は、マイクロソフトからの出荷本数 51,300 本まで、かつ出荷期間が 2009 年 12 月 17 日までの限定製品です。
アップグレードということですが、PowerPoint が入っていない PC におススメ!! ということで、大丈夫かなぁと。
それと、もう1つ。優待パッケージがありました。
こちらは、Word、Excel、Outlook、そして PowerPoint が入った最新の Office を手にしたいあなたに!ということで、オフィスソフトを一気にアップグレードして、しかも、パワーポイントも手に入れちゃうというソフトです。
本当は、私のパソコンはOffice2003なので、こっちを買うべきなのでしょうけど、パワーポイントのアップグレード版を買った人が特に問題なしと言っていたので、安い方をセレクトしちゃいました![]()
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みなさん、こんにちは!
本当はコメント承認制を採用するのは、イヤなんですが、アダルト系の迷惑コメントのために、コメント削除作業をする方がもっとイヤだし、何よりも、皆さんも不快に思われますでしょうから、渋々、コメント承認制をとらせて頂きます。
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久しぶりにブログパーツを入荷しました。
「Nikon Next」ブログパーツ
http://www.nikonnext.com/blogtool/index.html
なんとなくこれからの季節にもってこいの雰囲気のブログパーツです。
ちょっとシックな感じが良いですよね。
世界地図がゆっくりとスクロールするので、好きなところでマウスをクリックすると、その周辺都市の写真が現れます!
そうそう、私が1年で一番好きなのは12月。これから楽しみな季節になっていきます。
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またまた、お久しぶりです。
元気にしています
って言うか、なんだか公的行事が多くて、超多忙な日々を送っております。
先日、11月1日には、茨城県県南生涯学習センター(土浦のウララ)で、市民講座「聞いて納得!遺言と成年後見」を担当責任者ということでやってきました。
講師を担当する予定の人が急遽来られなくなって、私ともう一人で代役をすることに。
準備期間はわずか2日。
でも、それは何とかこなせたと思います。
私が元々、市民講座で担当することになっていたのは絵本の朗読。
絵本と言ってあなどるをなかれ。
私は、その本を読んだ最初の2回、泣けたのだから。
しかも、その絵本を、社会福祉士さんや福祉系の大学生さんに見せたときも、「うるうる
してくる」と言われ、私の涙は本物だと確信を得て、市民講座の1つに無理矢理入れたのでした。
結果、賛否両論(アンケート結果)。
批判のアンケートには正直、かなり凹みました。
しかし、その人はそもそも成年後見自体に批判的なことをアンケートに書いてあったので、逆に、この絵本の良さが分からない人は成年後見の本質を理解出来ないのかなと思ってしまいました。
後見業務をしていて感謝されること、多いです。でも、辛い思いすることも結構あります。
そういう辛い思いをした時に、この絵本を読むと、自分で辛いって思ってはダメなんだと思えてくるような感じなんです。
あぁでも、ちょっと感受性が豊かすぎるのかしらん。
そうそう、絵本のタイトルは海辺の町を走るバス っていいます。
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(社)成年後見センター・リーガルサポート茨城(茨城司法書士会)では、権利擁護・成年後見センターぱあとなあいばらき(茨城県社会福祉士会)との共催で、成年後見制度や遺言・相続手続きに関する講演会と無料相談会を下記のとおり実施いたします。
開催日:平成21年8月23日(日)
場 所:茨城県総合福祉会館4階 中研修室
(水戸市千波町1918)
参加費:無料
定 員:80名(定員になり次第、締め切ります)
日 程:13:00~ 受付開始
13:30~15:00 講演
15:10~16:40 無料相談会(予約制)
くわしくは、こちら。
なお、私は、相談員として参加します!
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