長期優良住宅に対する税の特例

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されます。 

構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画の策定などの認定基準に基づき認定された長期優良住宅は、税の特例が受けられます。

登録免許税であれば、所有権保存登記の場合、本則が1000分の4、専用住宅が1000分の1.5、長期優良住宅が1000分の1です。
また、所有権移転登記の場合、本則が1000分の20、専用住宅が1000分の3、長期優良住宅が1000分の1です。

ただし、長期優良住宅の認定を受けるには、着工前に申請する必要があり、しかも、認定を受けた後に着工しなければなりません。
その申請が平成21年6月4日からできることになるので、実際に税の特例を受けられる建物が出てくるのはまだ先のことになりそうです。

詳しくは、国土交通省の長期優良住宅法関連情報で。

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ふくふくふくふく

平成21年5月16日、茨城司法書士政治連盟の定時大会にて、副幹事長に選任されました。

平成21年5月23日、社団法人成年後見センター・リーガルサポート茨城支部定時総会にて、副支部長に選任されました。

・・・ということで、現在、司法書士に関する役職で副が付くのが4つ。

ある意味、楽なポジション、シルバーコレクターのようですね。

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Happy Rice

今日は、仕事の話ではなく、漢字のお勉強をしながら、世界の子どもたちの飢餓救済のために寄付を行えちゃうサイトを見付けたので、そのご紹介!

その名は、Happy Riceです。

クイズに答えてお米を寄付! Happy Rice

問題に1問正解するごとに、50粒のお米が「地球のハラペコを救え。」キャンペーンを通じて寄付されます。

出題される問題に表示される級数は漢検(日本漢字能力検定)の級数に準じていて、問題は漢検の8級から1級までの問題が用意されています。

私は、2級までは何とか大丈夫なんですが、準1級レベルになると、ガクンと正解率が下がってしまいますね。

子どもの漢字検定受験を考えているので、私も一緒にお勉強です。ま、漢字の前にひらがなを全マスターしてもらわないといけないんですが・・・。

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三士業支部総会制覇

4月24日(金)石岡市の寿し長にて、茨城司法書士会石岡支部総会が、5月8日(金)土浦市の国民宿舎水郷にて、茨城土地家屋調査士会土浦支部総会が、そして、今日、5月9日(土)水戸市の県民文化センターにて、茨城行政書士会水戸支部総会があり、その全てに出席して参りました。

3つの資格全部の支部総会に出席したのは、多分、5年ぶりくらいになるでしょう。

それから、支部名を見て、あれ?っと思った方もいるかもしれませんが、その3つの資格の支部の地域が違うのです。

行政書士については、町村合併によって、県南支部から水戸支部に移動になってます。支部が変更になってからは、行きにくくて、一回も支部の集まり等には出ていませんでした。

さて、支部でのお勤めですが、司法書士会石岡支部の副支部長となりました。とは言え、弱小支部での副支部長は特に何もすることはないと思います。今までの会計の方が大変なのかも・・・coldsweats01

これからまた今月は各種総会が目白押しでございます。基本的には、全出席で皆勤賞を目指したいと思いますが、いかがでしょうかね。

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実践成年後見原稿執筆中!

ゴールデンウィークの真っ最中ではありますが、休み返上で原稿執筆しております。

ブログ効果と言われておりますが、茨城司法書士会の月報では、私はかなりの常連さんで、原稿執筆依頼をされたり、勝手に投稿をしております。

ま、何て言うか、文章が分かりやすいっていうのが、良いみたいです。

あと、締切を厳守するのもポイント高いでしょ。

先日も子どもの学習雑誌の親向けの記事を読んでいましたら、人に伝えようという気持ちが文章(字)を書くのに重要なんだそうです。

そこで、私は一人納得してしまいました。

私は、子どもの頃、作文が超苦手でした。それは、人に何かを伝えようなんて全く思わず、むしろ、本音を隠したかったからなのでした。

さて、現在執筆中の原稿は、実践成年後見 の原稿です。

市販の原稿用紙だと、21枚の内容でしょうか!?うへぇ、こりゃ大変と思いながらも、原稿の締切が6月なのですが、勝手に自分で早期締切日を設定してしまいました。

だって、皆さんだって、締切直前に間に合わな~いsweat01と騒ぎながら、たった数日間で仕上げたりすることってありませんかsign02

まぁそんなノリで、今週末に実践成年後見の編集会議があるそうなので、その時までに仮に原稿を仕上げることにしました。

昨日と一昨日の2日間で約半分書き上げました。この調子だと楽勝goodですね。

因みに、実践成年後見最新刊29号は、法人後見の現状と課題の特集です。

そして、私の原稿は30号に掲載予定です。

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メディエーターアドバンス講座

200904191254000_2 平成21年4月18日(土)19日(日)、神奈川県司法書士会館にて、NPO法人日本メディエーションセンター主催のメディエーターアドバンス講座を受講してきました。

これが、神奈川県司法書士会館です。どういうところに位置しているか分かり易いように、敢えて中華街の門も一緒に撮影wink

動きやすい楽な服装でおいでくださいとの指示で、フリルとリボンが施された白×黒のゴスロリチックな服装で参加しました。

研修会の最中は、本名は使わず、自分が呼ばれたい名前で呼ばれるというルールになっています。

私は、色々考えた挙げ句に子どもの保育園のクラスのゆり組から名前をとって『ゆり』と命名。

で、先ほど書いたような服装のためか、私の正体(!)を知らない他の参加者から『セクシーゆり』と呼ばれるように・・・。

200904181727000

こちらは、中華街の中央にある門です。

さて、メディエーション研修会もアドバンス講座ともなると、ロールプレイでもメディエーター役の方は導入部は流れるように、そして、メディエーションもある程度そつなくこなすことが出来るようになっています。しかし、それでもまだ、落とし穴が待っています。

今までの定型通りに、申出人に自己主張してもらい、それをそのまま相手方に振ったのでは、対立性が強い案件になればなるほど、ポジションの違いが明確になってしまい、合意に至ることが出来ません。

逆に、ポジションが違うはずなのに、あっさり相手が妥協して、その話し合いが決着してしまうのも、その中には、隠れた真実があるという可能性もロールプレイで実感しました。 結局、それを認めた方がもっと自分に不利益な事実を隠すことができるという判断の元に、ポジションを同化させてしまい、その結果、不平等な立場での合意を成立させてしまう危険性があるのです。

今回はまた、非言語部分の重要さと、メディエーションは五感をフル稼働させないといけないっていうことを考えさせられました。

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1.5倍速

私の事務所の定休日は日祭日と第二土曜日です。

と言うことで、一昨日と昨日が連休でした。しかも、公の予定はなく、ほぼ完全オフhappy01

子ども達と遊んだりお勉強したりなんかしていましたが、自分の時間にしたことは、溜まっていたビデオというかハードディスクに録画にしていた番組を見ること。

高画質録画をしたために、ハードディスクが一杯になってしまったので、とにかく片っ端から見ようかと。

それで、重宝したのが、1.5倍速再生。これは、かなりオススメですね。時間短縮になるし、より集中して見られます。ま、その分疲れるんですけど、これは勉強にも使えます。私、テープやビデオを使っての勉強は、大体、1.5倍速くらいでやっていました。

あとは、普通の速度で再生をしつつ、ユーキャンの実用ボールペン字講座をしてました。これも、学生時代からの勉強法。あまり頭を使わない書き取り等は、テレビを見ながらするのが定番。

最近はパソコンばかりで字を書かなくなってしまったし、なんだか字も下手になってきたような感じなので、ちょっと気合いを入れて、ボールペン習字をしているのです。

さて、私が見た録画番組というのが、既に放送終了したヒーローもの。子どもと一緒にながら見はしていたのですが、録画消去するにあたって、もう一度じっくり見ている訳です。

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所得税法等の一部を改正する法律、成立

このブログで反響が大きかった、4月からの登録免許税関係のニュースですが、平成21年3月27日、租税特別措置法の一部改正を定めた所得税法等の一部を改正する法律案第5条が原案のとおり成立致しました。

これにより、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率をが2年間据え置きになりました。

また、住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年間延長され、平成23年3月31日までとなりました。

それから、オンライン申請の場合の登録免許税額の特別控除については、建物の所有権の保存登記をその表題登記もオンライン申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長されます。
なお、これは平成22年1月1日以後に適用されることとなりますので、それまでは表題登記がオンライン申請されていなくても軽減されます。

詳しくは、所得税法等の一部を改正する法律:財務省

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抵当権・根抵当権設定登記を電子申請する場合の申請情報

抵当権又は根抵当権の設定の登記を電子申請する場合の申請情報についての不動産の入力についての注意点をまとめておきます。

考え方として、管轄外の不動産の表示など直接登記されない不動産は、不動産の表示のところではなく、その他事項に記載するということです。

1.はじめて管轄登記所を異にする数個の不動産についての抵当権の設定の登記の場合

不動産登記令(以下「令」という。)別表の55の項申請情報欄イの括弧書きの情報を「その他事項」欄に記録する。

 登録免許税  金195,000円
           租税特別措置法第84条の5第1項

 その他事項  管轄外の物件
           所在 千葉県市川市市川一丁目
           地番 2345番67
           地目 宅地
           地積 34・07平方メートル

2.抵当権の設定の登記又は根抵当権の設定の登記の追加担保の場合

(1) 前の登記物件が追加物件と同一の登記所の管轄に属する1個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「前登記の表示」欄に記録する。

 不動産の表示(2)
  土地 東京都中野区中野一丁目100-18

 土地の表示
  前登記の表示
  所  在        東京都中野区中野一丁目
  地  番        100番18
  地  目        宅地
  地  積        56・07平方メートル
               順位第1番

なお,令別表の第55の項申請情報欄ハの(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(3)の情報は「前登記の表示」欄の「備考」欄に記録する。

(2) 前の登記物件が追加物件と同一の登記所の管轄に属する物件を含む数個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「その他事項」欄に記録し,令別表の第55の項申請情報欄ハの括弧書き又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(4)の情報を物件種別から「共同担保」を選択して記録する。

 不動産の表示(2)
  共担 (た)1234

 共同担保
  共同担保目録    (た)第1234号

(3) 前の登記物件が追加物件とは異なる他の登記所の管轄に属する1個又は数個の場合で,追加物件が1個又は数個のとき令別表の第55の項申請情報欄ハの(1)(2)(3)又は令別表の第56の項申請情報欄ニの(1)(2)(3)の情報を「その他事項」欄に記録する。

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建物価格認定基準表

水戸地方法務局管内の平成21年4月1日から適用される新築建物課税標準価格認定基準表が手に入りましたので、アップします。

「新築建物課税標準価格認定基準表」をダウンロード

このご時勢ですから、評価は据え置きか、下がるのかなぁと思いきや、上がってます。

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«登記情報の確認、出来ません