ラジオ出演
本日(12月9日)、茨城放送に出演します。
時間は、午後4時半から![]()
聞ける方は聞いて下さいね![]()
なぜ、ラジオ出演するのかは、あとでご報告します。
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1.租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」,同法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」,同法第74条「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の税率の軽減」等について
これら税率の軽減は平成23年3月31日までの時限的措置であり,同措置を平成25年3月31日まで延長する改正案が国会に提出されておりましたが,年度内成立のめどが立たないため,「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(つなぎ法案)」により,同措置を3ヵ月間単純延長される予定です。
2.租税特別措置法第第84条の5「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除」について
いわゆるオンライン減税については,平成23年3月31日までの時限的措置であり,同措置について平成23年4月1日から平成24年3月31日までに申請を行うときは控除の上限を4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までに申請を行うときは控除の上限を3,000円とする改正案が提出されていましたが,上記つなぎ法案により,現行(上限5,000円)のまま,同措置が3ヵ月間延長される予定です。
3.租税特別措置法第72条「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」について
本措置は,すでに以下のとおりの改正が行われており,来年度の改正は予定されていません。
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1000分の13
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1000分の15
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昨日、被補助人の住所の変更登記をオンライン申請をしました。
申請データを入れている最中に本籍の表示が変更になっていることを見付けました。
町村合併により、町から市に変わっているのです。
申請データに付け加えて、一括申請!
申請して、事務所で「明日にでも東京法務局から電話があるかも♪」って言っていたら、早速、当日、午後5時半に電話がありました。
「本籍の変更の件ですが…。」
「町村合併で変更になりました。」
「地番などの変更はないんですよね!?」
「はい。」
「では、添付書類は無しで進めますから。」
「はい。お願いします。」
そうなんです!
成年後見等のオンライン申請の場合、住所変更や死亡の登記については、添付書類省略の規定があるんですが、本籍変更にはそういう規定が見当たらないんです。
でも、町村合併の証明書が必要だとも思えなくて、それで、添付(送付)しないことで、電話があると思ったわけです。
結果、思った通りです。
それにしても、東京法務局後見登録課の対応には好感が持てます。
後見等オンライン申請に是非挑戦してみてくださいね!
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みなさん、お久しぶりです。
元気だったか?って、そりゃ~もちろん!!
元気に忙しくやっていました。
まず、私の中で保育園の運動会がやっと終わりました。
保育園の運動会って、10月2日だったのですが、9月から本格的な準備・練習があり、11月6日に打ち上げ会がありました。
それで、昨日(11月8日)に収支計算書を作成して皆さんにお配りしたところです。
本業というか、成年後見のお仕事では、財産管理がメインだし、書類作成は本当に本当に専門なので、ま、ざっとこんなもんだいって感じです。
ただ、仕事が早くてすごい!
と思うか、仕事をそっちのけにしてここまでしなくても…
と思うのか、微妙ですが。
打ち上げの際にも、「人の期待に応えるというか、期待を突き抜けてしまっているんじゃないの。」というような事を言われて、それは私にとってのすごい賛辞
って良いように解釈。
さて、研修会の講師も続けざまに依頼があります。成年後見とADR関係。
講師をする時に、子どもには「今日はママ、先生だから。」と言っていたら、保育園の他の子ども達にも「せんせい」と言われるようになってしまいました。
それから、ビッグニュース!!
私が共著で書いている登記原因証明情報モデル文例集の2度目の増刷が決まりました![]()
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